身分証の写真を送ってしまった|個人情報を握られた後の対処
本記事は、2026年9月時点で公表されている法令と、こども家庭庁の「こども性暴力防止法施行ガイドライン」(令和8年9月改訂)および「こども性暴力防止法に関するQ&A」(令和8年4月)をもとに作成しています。施行前の制度のため、運用の細部は今後変わる可能性があります。
2026年12月25日に施行されるこども性暴力防止法(日本版DBS)では、学習塾やスポーツクラブ、ダンスや音楽の教室などは「認定制」の枠組みに置かれています。国の認定を受けるかどうかは事業者の任意で、学校や認可保育所のように確認が一律に義務づけられているわけではありません。
ただ、「任意の制度だから、塾やクラブで教えている自分には関係がない」とは限りません。勤め先の判断や、どこで、誰の仕事として教えるかによって、塾講師やコーチでも性犯罪歴の確認を受ける場面があります。本記事では、認定制の仕組みを押さえたうえで、任意であっても確認が行われる場面を、働く側の視点を中心に整理します。制度全体の対象者の範囲は、【日本版DBS】子どもに関わる仕事の性犯罪歴確認が始まる|対象になる人・ならない人で解説しています。
任意なのは「認定を受けるかどうか」という入口だけ
認定制の特徴は、制度に入るかどうかを事業者が選べる点にあります。こども家庭庁のQ&Aも、申請は任意としつつ、多くの事業者に取得してほしいという考えを示しています。
一方で、認定を受けていない事業者は、従事者の性犯罪歴を国に照会すること自体ができません。反対に、認定を受けた事業者は学校などと同じように確認を行う立場に置かれ、確認は法律上の義務になります。任意なのは制度に入るかどうかという入口の部分であり、入った後の確認まで任意になるわけではありません。
| 勤め先・本人の状況 | 講師・コーチの確認 |
|---|---|
| 認定を受けていない | 制度に基づく照会は行われない |
| 認定を受けた後に従事を始める人 | 従事を始める日までに確認 |
| 認定の時点で働いている人(内定者を含む) | 認定の日から1年以内に確認 |
| 確認後も引き続き従事する人 | 5年ごとに再確認 |
認定を受けると、こども家庭庁のウェブサイトで事業者名や事業所が公表され、認定事業者マーク(こまもろうマーク)を看板、ウェブサイト、求人広告などに表示できるようになります。働いている人の確認を終えた旨も届出によって公表内容に反映されるため、保護者の側から確認の進み具合が見える仕組みです。
塾・スポーツクラブが認定を受けられる条件
学習塾やスポーツクラブは、法律上の「民間教育事業」(こども性暴力防止法2条5項3号)に当たる場合に認定の対象になります。Q&Aでは、次の五つをすべて満たす事業とされています。
- 子どもに技芸や知識を教えることを目的とし、実際に教えていること。
- 6か月以上の期間にわたって行われ、同じ子どもが複数回参加できること。
- 対面での指導があること。
- 子どもの自宅以外の、事業者が用意・指定した場所で教えること。
- 教える人が事業全体で3人以上いること。
オンラインが中心でも、対面で教える機会があれば要件を満たし得ます。家庭教師の派遣も、子どもの自宅以外で教える場合があれば対象です。3人の要件は常駐を求めるものではなく、複数の教室で一つの事業を運営している場合は事業全体で数えます。雇用の形は問われないため、派遣やボランティアの指導者も人数に含まれます。
反対に、教える人が2人以下の教室、オンラインだけの教室、単発のイベントは認定を受けられません。フランチャイズの加盟教室は本部とは別の事業者として扱われるため、人数の足りない教室は本部が認定を受けていても対象にならず、本部のウェブサイト上でその教室にも認定マークが付いているように見せることはできないとされています。
任意でも確認が行われる場面
ここからは、任意の制度のもとでも確認を受けることになる場面を見ていきます。
勤め先が認定を受けたとき
最も身近なのは、勤め先が認定を取得した場合です。申請は施行日から受け付けられ、審査には1〜2か月程度かかる見込みとされています。認定を受けた時点で働いている人は「認定時現職者」として、認定の日から1年以内に確認を受けます。長く勤めている講師やコーチも同じ扱いで、確認の時期は勤め先が認定を受ける時期によって変わります。現職者の扱いは、【日本版DBS】現在その職に就いている人はどうなるのか|施行後の扱いで説明しています。
認定時現職者は、認定の申請前に所定の研修を受けることとされています。研修の受講を求められたら、認定に向けた準備が進んでいる一つの目安と考えられます。
これから認定事業者に応募する場合、内定前に国への照会が行われることはありません。ただし、事業者は募集要項で特定性犯罪の前科がないことを採用条件として示し、選考の段階で誓約書により確認することが適当とされているため、応募時に申告を求められることは考えられます。誓約書で問われる内容と期間の関係は、【日本版DBS】何年前の前科まで確認されるのか|確認対象期間で整理しています。
学校や保育所の仕事として教えるとき
塾やスポーツクラブの指導者が、学校の水泳指導や放課後の講座を受け持つことがあります。それが学校や保育所の事業として委託されたものであれば、指導者が外部の事業者に所属していても、確認は義務対象である学校や保育所の側が行うとされています。所属する塾が認定事業者ですでに確認を済ませていても、学校側で改めて確認が行われます。確認の記録は、法律に定めがある場合を除き、事業者の間で共有できないためです。
これに対し、学校の体育館や教室を借りているだけで、学校の事業とは別に英会話教室や体操教室を開いている場合は、学校の事業にはなりません。この場合は、教室を運営する事業者が認定を受けていれば、その事業者が確認を行います。同じ建物でも、誰の事業として教えるかで確認の主体が分かれます。
義務対象の事業と一体で運営されているとき
認可保育所が一時預かりや病児保育を、児童館が放課後児童クラブを併せて運営しているように、義務対象の事業と認定対象の事業を一体的に行っている場合があります。事業運営や人事管理が一体であれば、認定対象の側で働く人についても、義務対象の事業の従事者として確認を行うことができるとされ、必ずしも別に認定を受ける必要はありません。認定の有無だけを見て、確認の対象外と判断することはできない場面です。
自治体の委託や補助の条件になっているとき
放課後児童クラブのように、自治体から委託や補助を受けて運営される事業もあります。法律は委託先を認定事業者に限ることまでは求めていませんが、自治体が委託や補助金の要件として認定を求めることは妨げられないとされています。自治体が設置し運営を民間に委託している放課後児童クラブでは、自治体と委託先が共同で認定を受ける仕組みも用意されています。制度としては任意でも、契約の条件として認定が求められれば、そこで働く人は確認を受けることになります。
雇用契約ではない関わり方をするとき
確認の対象は、雇用されている講師やコーチに限られません。認定事業者のもとで教える業務委託の外部コーチやボランティアも、仕事の内容が支配性・継続性・閉鎖性の要件を満たせば対象になります。派遣で働く場合は、派遣元ではなく派遣先の事業者が確認を行います。年に数回のキャンプ指導のように1回ごとは単日でも、年間を通じて繰り返し従事する場合は継続性を満たし得るとされ、スポットワークのような短期の従事にも例外は設けられていません。
認定を受けていない教室で働く場合
勤め先が認定を受けていなければ、日本版DBSによる照会は行われません。ただし、それは採用の場面で過去の経歴を一切尋ねられないという意味ではありません。制度とは別に、事業者が応募者に申告や誓約を求めることは考えられます。犯罪の経歴は個人情報保護法上の「要配慮個人情報」に当たり、事業者が取得するには原則として本人の同意が必要です(個人情報保護法2条3項・20条2項)。
また、今は認定を受けていない教室でも、施行後に認定を取得すれば、その時点で働いている人は認定時現職者として確認を受けます。こども家庭庁は、認定を受けない事業者にも、研修教材の活用などによる性暴力防止の取組を呼びかけています。勤め先の状況は、こども家庭庁のウェブサイトの認定事業者一覧や求人票の記載で確かめられます。
認定を検討している事業者の方へ
事業者の側から見ると、認定には一定の負担が伴います。申請は「こまもろうシステム」からオンラインで行い、手数料は1事業あたり3万円です(国や自治体が単独で申請する場合などを除きます)。認定の更新はありませんが、主に次の対応が継続して求められます。
- 児童対象性暴力等対処規程と情報管理規程の作成・遵守。
- 座学と演習を組み合わせた従事者研修と、相談体制の整備。
- 新規従事者・認定時現職者の確認と、5年ごとの再確認。
- 確認記録の厳格な管理と、不要になった後の廃棄・消去。
- こども家庭庁への年1回の定期報告。
認定事業者はこども家庭庁の監督を受け、帳簿や報告に関する義務違反には罰則があります。認定が取り消されると、2年間は他の事業も含めて認定を受けられなくなるとされています。
確認の結果、該当すると分かった従事者への対応は、内定取消しや配置転換など、労働関係の法令を踏まえた判断になります。Q&Aは、すでに働いている人に後から誓約書を提出させても、その内容が事実と異なっていたことを理由に「経歴を詐称して雇用された」と扱うことは難しいと整理しています。
よくあるご質問
個人で教えているピアノ教室も認定を受けられますか
教える人が事業全体で3人以上いることが要件のため、1人や2人で運営している教室は、民間教育事業として認定を受けることができず、制度に基づく照会も行われません。
前の塾で確認を受けていれば、転職先では確認されませんか
確認は事業者ごとに行われるため、転職先や掛け持ち先が認定事業者であれば、改めて確認を受けます。以前の手続で提出した戸籍などは、内容に変更がなければ提出を省略できる場合があります。研修も事業者ごとに受け直すこととされています。
確認の結果は、勤め先の誰が知ることになりますか
犯罪事実確認書を閲覧できるのは、事業者内で必要最小限に絞られた担当者です。確認の記録を確認や防止措置以外の目的で使うことや、第三者に提供することは法律で禁じられています。一方で、防止措置を検討するために必要な範囲で、事業者内の関係者に共有されることはあり得ます。
まとめ
- 学習塾やスポーツクラブの認定は任意ですが、認定を受けた事業者にとって確認は法律上の義務になります。
- 認定を受けられるのは、6か月以上・対面・事業者の用意する場所・教える人3人以上などの要件を満たす事業に限られます。
- 学校や保育所の事業として教える場合は、所属先の認定の有無にかかわらず、学校や保育所の側が確認を行います。
- 義務対象の事業との一体運営や、自治体の委託・補助の条件によって、確認の対象になる場面もあります。
- 確認は事業者ごとに行われ、派遣は派遣先が確認し、業務委託やボランティアも仕事の内容によって対象になります。
確認の対象になるのは、有罪が確定した特定性犯罪の前科に限られます。対象になる罪の範囲は【日本版DBS】確認される『特定性犯罪』の範囲|対象になる罪・ならない罪、不起訴で終わった場合の扱いは不起訴ならDBSに記録されないのか|こども性暴力防止法で説明しています。過去の事件の扱いや、捜査中の事件が仕事に与える影響は、勤め先の状況と事件の内容を合わせて見ることで整理しやすくなります。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。


