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この記事は、2025年12月30日に施行された改正ストーカー規制法(職権による警告の創設など)を反映し、2026年10月時点の情報をもとに作成しています。
つきまといや執拗な連絡について弁護士に相談したものの、「弁護士に頼んだことを相手に知らせてよいのか」「知らせたら、かえって相手を怒らせてしまわないか」と迷う方は少なくありません。弁護士に相談することと、そのことを加害者に知らせることは、実は別々に決められる事柄です。
この記事では、弁護士の存在が相手に伝わる経路を整理したうえで、知らせることで期待できること、知らせることで生じうる不都合、知らせないまま弁護士に動いてもらう方法、そして知らせると決めた場合の進め方を解説します。
弁護士に相談しても、相手に知らせるかどうかは別に決められる
弁護士に相談したり依頼したりしても、それが自動的に加害者へ伝わることはありません。弁護士には守秘義務があり、ご本人の了解なく相手方に連絡することはありません。
そのため、「まず相談して状況を整理し、相手に知らせるかどうかはその後で決める」という順序をとることができます。知らせるか知らせないかは、どちらが正しいというものではなく、相手のこれまでの言動や、住所を知られているかどうか、警察の対応状況などによって、適した選択が変わります。
弁護士の存在が相手に伝わる主な経路
| 経路 | 伝わり方 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 弁護士名の受任通知・警告書 | 弁護士が代理人として書面で伝える | 連絡の窓口を弁護士に移し、拒絶の意思を記録に残せる |
| ご本人からの伝達 | 「弁護士に相談している」とご本人が伝える | 手軽だが、相手とのやり取りが再開しやすい |
| 裁判手続 | 接近禁止の仮処分や損害賠償請求の手続の中で伝わる | 手続の性質上、相手方に知られることが前提になる |
警察による警告や禁止命令は、警察から相手に対して行われるものです。弁護士が申出の準備に関わっていても、そのことが警察を通じて相手に伝わるとは限りません。
弁護士の存在を知らせることで期待できること
連絡の窓口を弁護士に移せる
受任通知で「今後の連絡は代理人である弁護士宛てにしてください」と伝えることで、相手がご本人に連絡する理由を減らすことができます。相手に何か言い分がある場合でも、その受け皿を弁護士が引き受けるため、ご本人が直接やり取りをする必要がなくなります。
拒絶の意思をはっきり記録に残せる
ストーカー規制法は、電話、文書の送付、電子メールやSNSのメッセージの送信といった行為について、無言電話の場合を除き、拒まれたにもかかわらず連続して行うことを規制の対象としています(同法2条1項5号)。弁護士名の書面を内容証明郵便で送れば、いつ、どのような形で連絡を拒んだのかが記録として残ります。その後も連絡が続いた場合には、この記録が警察への申出や裁判手続で意味を持つことがあります。
ご本人の住所や連絡先を出さずに済む
ご本人が自分で書面を送ると、差出人として自分の住所を書くことになります。転居して住所を知られていない場合には、警告のつもりで新しい住所を伝えてしまうおそれがあります。弁護士が代理人として送る場合、書面に記載するのは事務所の所在地です。
問題が法的な段階に入ったことが伝わる
当事者同士のやり取りでは応じなかった相手が、弁護士名の書面を受け取ったことをきっかけに、自分の行動を見直す場合があります。もっとも、書面そのものに相手の行動を強制的に止める効力があるわけではなく、どの事案でも行為が止まるとは限りません。
知らせることで生じうる不都合
弁護士の存在を知らせることには、次のような不都合が生じる可能性もあります。いずれも必ず起きるものではありませんが、知らせる前に検討しておきたい点です。
- 相手が拒絶をはっきり突きつけられたと受け止め、反発して行動が激しくなるおそれがあります。
- 相手がメッセージを削除したり、別のアカウントに切り替えたりして、記録を取りにくくなることがあります。
- 相手も弁護士を立て、言い分のやり取りが続いて解決までに時間がかかることがあります。
- 相手の住所や氏名が分からない場合、書面を送る先がなく、電話番号などから連絡方法を探る必要があります。
特に、暴力を振るわれた、住居に入り込まれた、物を壊された、凶器を持ち出すような言動があったといった事情がある場合には、弁護士からの通知を先行させるより、警察への相談を優先していただくことが大切です。警告書の送付による刺激の程度については、【ストーカートラブル】弁護士名で警告書を送ると、相手を刺激しない?でも詳しく解説しています。
知らせないまま弁護士に動いてもらうという選択
弁護士の関与を相手に伏せたまま、ご本人の後ろで支える形の依頼もあります。相手の反応が読みにくい段階や、警察の対応を待っている段階では、まずこの形から始めることも考えられます。
- これまでの連絡や行動の記録を整理し、証拠として使える形に整えること。
- 警察に相談する前に、伝える事実と求める対応を書面にまとめること。
- 警告や禁止命令の申出、被害届や告訴に向けた準備を進めること。
- 相手から連絡が来たときの返し方や、返さない場合の考え方を一緒に検討すること。
- 接近禁止の仮処分などの裁判手続に進む場合に備えて、資料をそろえておくこと。
ただし、裁判手続に進む段階では、相手方にも手続への参加の機会が与えられるのが通常であり、弁護士が関わっていることは相手に伝わります。知らせない期間は、次の手を打つ準備の期間と位置づけておくと、方針を切り替える時期を判断しやすくなります。警察と弁護士への相談の順序については、【ストーカートラブル】警察と弁護士のどちらに先に相談するか|ストーカー被害での順序もあわせてご覧ください。
知らせるかどうかを判断するときに見ておきたい事情
| 事情 | 知らせる方向に働く場合 | 慎重に考えたい場合 |
|---|---|---|
| 相手の言動 | 連絡はしつこいが、脅しや暴力はない | 暴力、侵入、凶器への言及がある |
| 住所の把握 | 相手がすでに住所を知っている、または通知に住所が載らない | 転居したばかりで、少しの手がかりも渡したくない |
| 警察の対応 | 警察が様子見で、本人に何も伝わっていない | 警察が警告や検挙を検討しており、時期を合わせたい |
| 相手の連絡先 | 氏名と住所が分かっている | 氏名も住所も分からず、送付先がない |
| これまでの反応 | 拒んだときに引き下がった経験がある | 拒むたびに連絡が増えた、怒りを向けられた |
表はあくまで目安で、一つの事情だけで結論が決まるわけではありません。警察が警告を検討している場合には、弁護士の通知と警察の動きが同時期に重なることで、相手の受け止め方が変わることもあります。警察から逆上のおそれを指摘された場合の考え方は、【ストーカートラブル】「警告を出すと相手が逆上するかも」と警察に言われたら?で解説しています。
ご本人から「弁護士に相談している」と伝える場合の注意点
伝える一言が、やり取りを再開させることがある
「これ以上連絡してきたら弁護士に任せます」といったメッセージを送ること自体は、正当な意思表示です。ただ、このメッセージをきっかけに相手から反論や問いかけが返ってくると、ご本人が再び返信を重ねる流れになりやすくなります。やり取りが続くと、連絡を拒んでいたのかどうかが分かりにくくなるおそれもあります。伝えるのであれば一度だけにとどめ、その後の返信には応じないという線を、あらかじめ決めておくことが望ましいといえます。
依頼していない弁護士の名前は出さない
まだ依頼していない段階で「弁護士に頼んだ」と伝えると、相手から弁護士の名前や連絡先を問われたときに説明が難しくなります。後で実際に弁護士が通知を送る場合にも、話の食い違いが相手に不信感を与えることがあります。伝える内容は、事実に沿ったものにしておくのが安全です。
勤務先や家族への言及は避ける
警察への相談や法的手続を検討していると伝えることは、通常は問題になりません。一方で、相手の勤務先や家族に知らせると告げるような言い方は、相手を強く刺激するだけでなく、こちらが脅迫などの問題を指摘されるおそれがあります。感情的な表現も含め、事実と求めることだけを伝える形にとどめましょう。
知らせると決めた場合の進め方
- これまでのメッセージ、着信履歴、手紙、防犯カメラの映像などを保存し、通知の後も消さずに残しておきます。
- 帰宅の経路や時間帯、家族や勤務先との情報共有など、通知の後に相手が予想外の動きをした場合の備えを整えます。
- 危険がうかがえる事案では、通知の前に警察へ相談し、相談の記録を残しておきます。
- 弁護士が受任通知を送り、今後の連絡は弁護士宛てにするよう求めます。
- 通知の後に相手からご本人へ連絡が来ても応答せず、内容を記録して弁護士に共有します。
- 連絡や接触が続く場合は、警察への警告や禁止命令の申出、接近禁止の仮処分など、次の手続を検討します。
受任通知の役割や送付後の流れについては、【ストーカートラブル】加害者と直接話し合うのは危険?代わりに誰が話せばいい?で詳しく説明しています。警察の警告が出た後も接触が続く場合は、【ストーカートラブル】警告が出たのに接触が続いている|禁止命令への切り替えもご参照ください。
通知の後に相手がとりやすい反応
弁護士からの通知を受け取った相手の反応は、事案によってさまざまです。連絡が止まる場合もあれば、弁護士に反論や謝罪の連絡をしてくる場合、ご本人に直接連絡してくる場合もあります。
弁護士に連絡が来るのは、窓口の切り替えが機能しているということでもあります。一方で、ご本人への直接の連絡が続くときは、それ自体が「拒まれた後も連絡を続けている」事実として記録に残ります。返信をしないまま、日時と内容を記録しておくことが、その後の手続の土台になります。しばらく連絡が途絶えた後に再開する例もあるため、連絡が止まった後も、記録と通知の控えは保管しておいてください。
よくあるご質問
相手も弁護士を立ててきた場合はどうなりますか
以後のやり取りは、原則として弁護士同士で行うことになり、ご本人が相手と直接話す必要はありません。相手方の代理人との向き合い方は、【ストーカートラブル】相手に弁護士がついた|相手方の代理人との話し方で解説しています。
弁護士に依頼したことが家族や職場に知られることはありますか
当事務所からご家族や勤務先に連絡することはありません。郵送物の送り先などにご希望があれば、あらかじめお伝えください。ただし、通知を受け取った相手が第三者に話す可能性までは、完全に防ぐことはできません。
最初は知らせずに進め、後から通知に切り替えることはできますか
できます。記録の整理や警察への相談を先に進め、状況を見て受任通知を送る時期を決めるという進め方は珍しくありません。反対に、通知を送った後で相手の反応を見て、警察への申出や裁判手続に重点を移すこともあります。
転居先を知られたくないのですが、通知で住所が伝わりませんか
弁護士が送る通知には、事務所の所在地を記載し、ご本人の現住所や連絡先は記載しません。転居先の情報を守るための手続の順序は、【ストーカートラブル】引っ越した先を知られないための手続の順序もあわせてご覧ください。
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弁護士の存在を知らせるかどうかで迷ったら
弁護士の存在を加害者に知らせることは、連絡の窓口を移し、拒絶の意思を記録に残すうえで役立つ一方、相手の反応によっては慎重な準備が必要になります。知らせるか知らせないかを一人で決める前に、これまでの経緯と身の安全の状況を弁護士と一緒に確認し、その事案に合った時期と方法を選ぶことが大切です。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。


