【ストーカートラブル】元恋人が私の写真を待ち受けにしていると知ったら?

若井亮

若井亮

テーマ:ストーカートラブル

本記事は2026年10月時点の法令(2025年12月30日施行の改正ストーカー規制法を含む)をもとに、被害を受けている方の立場から解説しています。


別れた相手が、いまも自分の写真をスマートフォンの待ち受け画面にしている。共通の友人から聞いたり、相手から画面を見せられたりしてそれを知ると、「まだ執着されているのでは」「この先、何かされるのでは」と不安になるのは自然なことです。

 この記事では、元恋人が写真を待ち受けにしていると知ったときに、法律上どのように考えられるのか、どの段階で何ができるのかを整理します。結論を先にお伝えすると、待ち受けにしていることだけで違法とされる場面は多くありません。ただし、写真の種類や、相手がその写真をどう使っているか、ほかにどのような行動をとっているかによって、取れる手段は変わってきます。

待ち受けにしていること自体は、法律で禁じられた行為ではない

 まず押さえておきたいのは、相手のスマートフォンに保存された写真のデータは、その端末を持つ相手が管理しているという点です。たとえ自分が写っている写真でも、こちらから端末を操作して消すことはできません。

 ストーカー規制法が規制している「つきまとい等」は、待ち伏せや押しかけ、拒まれた後の連続した連絡など、相手方に向けられた行為が中心です。写真を保存して待ち受けに設定するという、相手の手元だけで完結している行為は、それだけでは規制の対象に含まれていません。

 弁護士ドットコムでも、交際中に送った写真を元交際相手に消してもらいたいという相談に対し、写真を使った違法な行為が示せない限り、法的に削除を強制するのは難しく、原則として話し合いで解決を図ることになるという見方が示されています。

 もっとも、法律で直ちに禁じられていないことと、不安を感じてよいかどうかは別の問題です。別れた後も写真を身近に置き続ける様子に恐怖を覚えるのは無理のないことですし、「消してほしい」「待ち受けをやめてほしい」と求めること自体は正当な要望です。

状況によって、法的な評価は変わる

 待ち受けの件が問題になるかどうかは、主に「どんな写真か」と「相手がほかに何をしているか」で分かれます。代表的な場面を整理すると、次のようになります。

状況考えられる法的な問題主な相談先
待ち受けにして手元に置いているだけ直ちに違法とまではいえないことが多い話し合い・弁護士を通じた削除の依頼
拒んだ後も待ち受け画面を送ってきたり、復縁を求める連絡が続くストーカー規制法の「つきまとい等」にあたる可能性警察・弁護士
別れた後の自分の姿(勤務先や外出先など)が撮られている見張りや、監視していると思わせる行為にあたる可能性警察・弁護士
共通の知人に見せて回る・SNSに載せる肖像権やプライバシーの侵害、削除請求の対象になり得るサイト運営者・弁護士
性的な写真である拡散すればリベンジポルノ防止法、送りつければストーカー規制法の問題になり得る警察・弁護士


交際中に撮った普通の写真の場合

 二人で出かけたときの写真や、交際中に撮り合った写真を相手が持っているだけであれば、法的に削除を命じてもらうのは簡単ではありません。撮影や受け渡しの時点では同意していたという事情も、考慮されることがあります。この場合は、話し合いで削除をお願いし、あわせて今後の扱いについて約束を取り付けることが中心になります。

性的な写真の場合

 裸の写真など性的な写真は、本人の人格やプライバシーに深く関わるため、別れた後も本人の意思に反して持ち続けることには、人格権を根拠に削除を求める余地を論じる考え方もあります。相手が第三者に見せたりネットに載せたりすれば、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(いわゆるリベンジポルノ防止法)の処罰対象になり得ます。また、性的な画像を本人に送りつける行為は、ストーカー規制法の「つきまとい等」の類型の一つにも挙げられています。同意なく撮影されたものであれば、性的姿態等撮影罪の問題にもなります。

別れた後に撮られた写真の場合

 待ち受けの写真が、交際中のものではなく、別れた後の最近の姿だった場合は注意が必要です。こっそり撮影されているのであれば、その前提として、自宅や勤務先の近くで見張られていたり、後をつけられていたりする可能性があります。そうした写真を見せられたり送られたりすることが、監視していると思わせる行為にあたる場合もあります。

どうやって知ったかを、落ち着いて振り返る

 待ち受けの件を「どのような経路で知ったか」は、相手の行動を評価するうえで大切な手がかりになります。

 共通の友人から「まだ待ち受けにしているらしい」と聞いた場合は、相手からこちらへの直接の働きかけがあったとは限りません。一方で、相手が自分から画面を見せてきた、画面のスクリーンショットを送ってきたという場合は、「まだ忘れていない」というメッセージを伝えようとしている可能性があります。こちらが関係を断りたいと伝えた後もこうした連絡が繰り返されるなら、つきまとい等として扱われる余地が出てきます。

 共通の友人を通じて写真の話を伝えてくる場合や、友人に写真を見せて回っている場合もあります。友人を介した接触がどう扱われるかは、経緯によって変わります。

不安を感じたときに、まず確かめて残しておくこと

 後から警察や弁護士に相談するときに状況を正確に伝えられるよう、次の点を書き留めておくと役立ちます。

  • 待ち受けのことを、いつ、誰から、どのような形で知ったか。
  • 待ち受けの写真がいつ頃、どこで、誰によって撮られたものか。
  • 写真が性的な内容を含むかどうか。
  • 相手から届いたメッセージや画像の記録(スクリーンショットを日時が分かる形で保存)。
  • 相手が現在の住所や勤務先を知っているかどうか。
  • 別れた後の連絡の回数や、こちらが断った日時。


 あわせて、自分の側でできる手当てもあります。LINEのアルバムや、写真の共有サービス、クラウドの共有フォルダに相手が入ったままになっていないかを確認し、共有を解除しておくと、新しい写真が相手の手に渡ることを防げます。共有設定は写真だけでなく、居場所が伝わる経路にもなり得ます。詳しくは【ストーカートラブル】スマホや共有サービスから居場所が漏れている|位置情報以外の経路を止めるで解説しています。

削除をお願いするときの進め方


自分で伝える場合

 相手との間に危険を感じる出来事がなく、連絡を取っても差し支えない関係であれば、自分で削除をお願いすることも考えられます。その場合は、感情的なやり取りを避け、「写真を消して、今後使わないでほしい」という要点だけを短く伝えるのが無難です。返事を求めて何度も連絡すると、かえって関係が続くきっかけになることがあります。相手を刺激しないように関係を終える考え方は、ストーカーを刺激せず関係を断つ|安全な接触遮断と証拠の残し方もご覧ください。

弁護士を通じて求める場合

 直接連絡を取るのが怖い場合や、自分で頼んでも応じてもらえない場合は、弁護士が代理人として削除を求める方法があります。弁護士を通じた交渉では、写真の削除に加えて、今後拡散しないこと、こちらへ連絡や接近をしないこと、約束に反した場合の違約金などを合意書にまとめることを目指すのが一般的です。

 スマートフォンの中の写真を本当に消したかどうかを外から確かめきることはできません。そのため、「消した」という言葉だけで終わらせず、約束を書面に残し、違反があったときの対応まで決めておくことに意味があります。話し合いがまとまらない場合には、裁判所の民事調停を利用して削除を話し合う方法もあります。

 写真を消してもらう交渉の進め方は、【男女トラブル】元恋人に裸の写真を消すよう頼んでも消してくれないときは?や別れた相手が裸の画像を持っている|拡散される前に削除させる交渉でも取り上げています。

警察への相談を考えたい場面

 待ち受けの件に加えて、次のような事情がある場合は、警察への相談も視野に入れてください。

  • 自宅や勤務先の近くで相手を見かける、待ち伏せされたことがある。
  • 関係を断ると伝えた後も、電話やメッセージが続いている。
  • 別れた後に撮られたとみられる写真がある。
  • 写真をばらまくことをほのめかされた、写真を材料に何かを要求された。
  • 性的な写真を送りつけられた、第三者に見せられた。


 2025年12月30日施行の改正により、警察は被害者からの申出がなくても、職権でストーカー行為をやめるよう警告できるようになりました。相手への警告をためらう気持ちがあっても、まず状況を伝えて相談記録を残しておくことには意味があります。連絡が続く場合の警告や禁止命令の流れは、SNS・LINEの執拗な連絡はストーカーになる?警告・禁止命令の流れで解説しています。警察と弁護士のどちらに先に相談するか迷う場合は、【ストーカートラブル】警察と弁護士のどちらに先に相談するか|ストーカー被害での順序も参考にしてください。

 写真がすでにネットに載ってしまった場合は、運営者への削除の申出など、別の手続も必要になります。【男女トラブル】性的な画像がネットに出てしまったら、どうやって削除を求める?や交際中の写真・動画をSNSに晒された|肖像権・プライバシー侵害での削除をご覧ください。

よくあるご質問


相手に「待ち受けをやめてほしい」と伝えるだけで、トラブルになりませんか?

 短く要点だけを一度伝えることで、大きなトラブルになることは多くありません。ただ、相手がこれまでに怒りやすかったり、別れ話がこじれていたりした場合は、直接伝えることでかえって連絡が増えることもあります。不安があるときは、自分で伝える前に一度ご相談いただくと、伝え方や伝える人を一緒に考えることができます。

交際中に自分から渡した写真でも、消してもらうよう求められますか?

 写真を渡すことに同意したことと、別れた後も持ち続けたり使われたりすることに同意したこととは、分けて考えられます。法的に削除を強制できるかどうかは事情によりますが、消してほしいとお願いすること自体は可能です。

共通の友人から聞いただけですが、相談してもよいのでしょうか?

 相談していただいて差し支えありません。相手からの直接の働きかけがない段階では、すぐに法的な手段をとるよりも、記録を残して様子を見る、共有設定を見直すといった備えが中心になることが多いですが、その判断を一人でする必要はありません。

不安な気持ちは、早めに言葉にしてください

 元恋人が写真を待ち受けにしていると知ったとき、「この程度で相談してよいのか」と迷う方は少なくありません。待ち受けにしていること自体はすぐに違法とはいえない場面が多い一方で、写真の種類や相手の行動によっては、つきまといの始まりのサインであることもあります。何が起きているのかを整理し、写真の削除と今後の接触を断つための手立てを、状況に合わせて一緒に考えていきます。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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