【男女トラブル】指輪を買ってもらっただけで、婚約は成立している?

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

結婚の話が出ていた相手から指輪を受け取った後に関係がこじれると、「指輪をもらった時点で婚約していたのか」が問題になることがあります。婚約が成立していたかどうかによって、別れをめぐる慰謝料の請求や、受け取った指輪を返すかどうかの考え方が変わるためです。

 ただ、指輪を受け取ったという事実だけで婚約の成否が決まるわけではありません。本記事では、婚約がいつから成立したと考えられるのか、その中で指輪がどのような意味を持つのかを、婚約していたと考える側・考えていない側の双方の立場から整理します。

本記事は、婚約の成否をめぐる一般的な考え方を説明するものです。実際の判断は、交際の経緯や残っている記録によって変わります。


婚約は「将来結婚する」という二人の合意で成立します

 法律上の婚約は、将来結婚するという当事者同士の約束(合意)です。婚姻届のような届出の手続はなく、書面を交わすことも求められていません。

 最高裁判所の判例(最高裁昭和38年9月5日判決)は、男女が誠心誠意、将来夫婦として共同生活を営むことを約束していれば婚約は成立し、両家の親に知らせていなかったり、結納などの慣習上の儀式を済ませていなかったりしても、成立は妨げられないという考え方を示しています。婚約指輪の受け渡しも同じで、婚約が成立するための条件ではありません。

 つまり、指輪がなくても婚約が成立していることはありますし、反対に、指輪を受け取っていても婚約とまではいえないこともあります。指輪は婚約の「要件」ではなく、婚約があったことをうかがわせる「事情の一つ」と位置づけられています。

「いつから婚約か」は、合意が真剣なものになった時点で考えます

 婚約の成立時期は、二人の間で結婚の合意が固まった時点です。プロポーズを受け入れた日が分かりやすい区切りになりますが、はっきりした言葉のやり取りがなくても、交際の進み方から合意があったと判断されることもあります。

合意は目に見えないため、外から分かる事情で確かめます

 合意は二人の内心の問題なので、後から争いになると、第三者から見える事情を積み重ねて判断することになります。裁判では、次のような事情が総合的に考慮される傾向があります。

  • プロポーズの有無と、そのときのやり取り。
  • 婚約指輪や結納の受け渡し。
  • 両親や親族への結婚のあいさつ、両家の顔合わせ。
  • 友人や職場への結婚の報告。
  • 式場の予約、新居探し、同居の開始など、結婚に向けた具体的な準備。
  • 婚姻届の記入や入籍日の相談。
  • 妊娠・出産に至っているかどうか。


 どれか一つがあれば足りる、すべてそろわなければならない、という基準があるわけではありません。複数の事情が重なるほど、結婚の合意が真剣なものだったと認められやすくなります。

真剣な合意とはみられにくい場面もあります

 「いつか結婚したいね」と将来の希望を話していただけの段階や、交際を始めて間もない時期の言葉、親密な場面で交わされた言葉は、結婚の約束として真剣なものだったとは評価されにくいことがあります。LINEに「結婚しよう」というメッセージが残っていても、前後のやり取りや交際の状況とあわせて読まれる点に注意が必要です。

指輪が婚約の裏付けになる場合・なりにくい場合

 指輪は外から見える事情の一つですが、どのような指輪を、どのような場面で受け取ったかによって、婚約の裏付けとしての重みは変わります。

指輪を受け取った場面婚約の裏付けとしての見え方
プロポーズの言葉とともに婚約指輪を渡された結婚の合意を示す事情として重く見られやすい
結婚を前提に、二人で婚約指輪や結婚指輪を選んで購入した結婚に向けた具体的な準備の一つとして評価されやすい
誕生日やクリスマスのプレゼントとして受け取った交際中の贈り物とみられやすく、それだけでは裏付けになりにくい
ペアリングやファッションリングとして身に着けていた交際の証とみられやすく、婚約とは区別されやすい


「婚約指輪」かどうかは、渡されたときの言葉と状況で決まります

 指輪のデザインや価格だけで、婚約指輪かどうかが決まるわけではありません。高価な指輪であっても、誕生日の贈り物として渡されたものであれば、交際中のプレゼントと受け止められることがあります。反対に、手頃な価格の指輪でも、プロポーズの場面で結婚を申し込む言葉とともに渡されていれば、婚約の裏付けになり得ます。

 婚約をめぐるトラブルでは、渡した側は「婚約指輪だった」と考え、受け取った側は「誕生日プレゼントだった」と考えている、という食い違いがよくみられます。渡された日、そのときの会話、前後のメッセージなどが、どちらの受け止め方に近いかを判断する手掛かりになります。

指輪がなくても婚約が認められることがあります

 婚約指輪を受け取っていなくても、両家の顔合わせを済ませ、式場や新居の準備を進めていたような場合には、婚約が成立していたと判断されることがあります。指輪の有無だけを根拠に「婚約はしていない」と考えるのは早計です。

婚約が成立していると、何が変わるのか

 婚約に至っていない交際関係であれば、どちらかが別れを決めても、原則として法的な責任は生じません。交際をいつ終えるかは、それぞれの自由に委ねられているためです。

 これに対して婚約が成立している場合、正当な理由なく一方的に婚約を破棄すると、相手に損害賠償の責任を負うことがあります。精神的な苦痛に対する慰謝料のほか、式場のキャンセル料や新居の準備費用など、結婚を前提に支出した費用が問題になることもあります。どのような事情が「正当な理由」にあたるかは、個別に判断されます。

 また、婚約中に相手が別の人と関係を持った場合、その相手に慰謝料を求められるかどうかも、婚約が成立していたかどうかによって考え方が分かれます。

関係が終わるとき、指輪は返すことになるのか

 婚約の成否は、受け取った指輪を返すかどうかの考え方にも関わります。

婚約に至っていない交際中のプレゼントの場合

 婚約に至っていない交際中に受け取った指輪は、通常の贈与(プレゼント)と考えられます。贈与は渡し終えた時点で完了するため、別れたことだけを理由に返還を求められても、原則として返す義務はないと考えられています。ただし、品物やお金を「貸した」のか「あげた」のかで見解が分かれている場合は、まずその点の整理が必要になります。

婚約指輪として受け取っていた場合

 結納について、最高裁判所の判例(最高裁昭和39年9月4日判決)は、婚約の成立を確かなものにし、結婚した後の当事者や両家の親しい関係を深める目的で渡される贈与の一種であると位置づけています。結婚に至らなかった場合にはその目的が果たせなくなるため、返還が問題になります。婚約指輪も、これと同じように結婚を前提とした贈り物として扱われることが多いと考えられています。

 もっとも、婚約が解消された経緯によって結論は変わり得ます。婚約の破棄について責任のある側が、自分から贈った指輪の返還を求めることは、信義に反するとして認められにくいとする考え方があります。また、実際には指輪を返すかどうかと、慰謝料や費用の精算とがまとめて話し合われることが少なくありません。

立場別に、いま確認しておきたいこと

 婚約の成否は、後から記録に基づいて判断されます。どちらの立場であっても、記憶が新しいうちに事実を整理しておくことが大切です。

婚約していたと考えている方

 プロポーズや指輪の受け渡しの日付、そのときの言葉を時系列で書き出しておきます。あわせて、次のような記録を手元に残しておくと、婚約があったことを説明しやすくなります。

  • 結婚や入籍日について触れたLINEやメールの画面。
  • 指輪を購入したときの領収書や保証書、店とのやり取り。
  • 両家の顔合わせや親族へのあいさつの日程が分かるもの。
  • 式場や新居の予約・見積もり・契約の書類。
  • 結婚の報告を受けた友人や同僚の存在。


婚約は成立していないと考えている方

 指輪がどのような場面で渡されたのか、結婚についてどのような言葉を交わしていたのかを確かめます。誕生日などの記念日に受け取った指輪であれば、そのことが分かるメッセージやカードが手掛かりになります。

 相手から「婚約破棄だ」として慰謝料や指輪代を求められても、その場で支払いを約束したり、相手が用意した書面に署名したりするのは避けたほうがよいでしょう。婚約が成立していたかどうかについて見解が分かれていれば、請求の前提そのものを検討する余地があります。

よくあるご質問


指輪を受け取ってから何か月たてば、婚約したことになりますか?

 受け取ってからの期間で婚約が成立するという決まりはありません。指輪を受け取ったときの言葉や、その後に結婚に向けた準備が進んでいたかどうかで判断されます。

LINEで「結婚しよう」と送り合っていただけでも、婚約になりますか?

 LINEのやり取りだけで婚約が認められるかどうかは、内容と状況によります。結婚の時期や準備の話が具体的に含まれていれば合意の裏付けになり得ますが、気持ちを伝え合う程度のやり取りであれば、それだけでは婚約とまではいえないと判断されることもあります。

相手が既婚者だった場合も、婚約は成立しますか?

 配偶者のいる人との結婚の約束は、原則として法的に保護される婚約とは認められにくいとされています(離婚の見通しなど事情によって判断が分かれることもあります)。一方で、独身だと偽られて交際や結婚の約束をしていた場合には、だまされた側が慰謝料を求められることがあります。

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指輪だけでなく、交際の経緯全体で判断されます

 指輪を受け取ったことは、婚約の成否を考える手掛かりの一つにすぎません。結論は、プロポーズの言葉や結婚に向けた準備の有無を含めた経緯全体で決まります。婚約をめぐって慰謝料や指輪の返還を求められている方、反対に求めたいと考えている方は、手元の記録を整理したうえで、早めに専門家の意見を聞いておくと方針を立てやすくなります。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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