【男女トラブル】自分の写真で出会い系に登録されていた|なりすまし登録の削除

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

この記事は、2026年10月時点の法令(民法、刑法、刑事訴訟法、情報流通プラットフォーム対処法、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)と、公表されている裁判例の考え方をもとにしています。各サービスの利用規約や通報窓口の受付方法は変更されることがあるため、実際に手続を進める前に最新の内容をご確認ください。


「知人から『出会い系に載っていたけれど本当にあなたか』と聞かれた」「交際相手にマッチングアプリへの登録を疑われ、調べてみると自分の写真が勝手に使われていた」。自分の写真が、自分の知らないところで出会い系サイトやマッチングアプリのプロフィールに使われていたというご相談は、別れた後の嫌がらせの一つとして寄せられることがあります。

 一般には「運営会社に通報すれば削除してもらえる」と説明されることが多く、それ自体は誤りではありません。ただ、誰が登録したのか、プロフィールに何が書かれているのかによって、削除の通りやすさも、登録した人に何を求められるかも変わります。削除された後で登録者を突き止めようとしても、必要な記録が残っていないこともあります。

 この記事では、出会い系サイトやマッチングアプリになりすまして登録された場合に、記録の残し方、削除の求め方、登録した人への対応を順番に整理します。SNS全般に写真を晒された場合については交際中の写真・動画をSNSに晒された|肖像権・プライバシー侵害での削除で、なりすましをした側が問われる罪についてはなりすましアカウントを作った|どんな罪に問われるかで扱っています。

なりすまし登録で問題になるのは「何が載っているか」

 なりすまし登録と一口にいっても、法的な問題の中心は、写真が使われたこと自体よりも、そのプロフィールによって見る人に何が伝わるかにあります。同じ写真の流用でも、添えられた情報によって主張できる権利と削除の求め方が変わります。

写真だけが使われている場合

 顔写真の無断使用は、肖像権(自分の容ぼうをみだりに利用されない利益)の問題になります。写真が使われているだけで、それ以上の害が見えにくい場合は、利用規約違反を理由とする削除の申告が中心になります。

名前・勤務先・住んでいる地域などが添えられている場合

 氏名や勤務先、最寄り駅などが書かれていると、見る人が「あの人が登録している」と結び付けやすくなります。出会い系サイトに登録していると受け取られることは、立場や職業によっては社会的な評価に関わるため、名誉やプライバシーの問題として扱いやすくなります。見知らぬ人が会いに来るおそれもあり、安全の面でも優先度が上がります。

性的な誘いの文言や画像が添えられている場合

 性的な関係を求める文言や、合成された性的な画像が添えられている場合は、本人の評価を下げる程度が大きいと評価されやすく、削除も請求も組み立てやすくなります。加工された画像の扱いは【男女トラブル】AIで作られた自分の性的画像が出回った|現行法で何が使えるのかでも扱っています。

プロフィールの中身主に問題になる権利削除の求め方の中心
顔写真のみ肖像権利用規約違反の申告
顔写真と氏名・勤務先・地域肖像権、名誉、プライバシー権利侵害を理由とする削除請求
顔写真と性的な文言・画像名誉、肖像権、名誉感情権利侵害を理由とする削除請求と刑事手続の検討


「なりすまし」そのものは違法になるのか

 他人になりすますこと自体を直接処罰する規定はなく、民事でも「なりすまされた」というだけで直ちに賠償の対象になるわけではありません。

裁判例の考え方

 裁判例には、他者から見た人格の同一性に関する利益も法的に保護されうるとしつつ、その侵害が違法かどうかは、なりすましの意図や動機、方法や態様、なりすまされた人が受ける不利益の程度などを総合して判断すべきとしたものがあります。その事案では、本人が自ら公開していた顔写真であっても、評価を下げる投稿とともに使われたことから肖像権の侵害が認められた一方、それ以外の部分については、表示が比較的短期間で変更されたことなども考慮されて違法とまではされませんでした。

出会い系での登録が評価されやすい理由

 出会い系サイトやマッチングアプリは、異性との出会いを求めていることを表明する場です。そこに本人として登録されることは、「この人は出会いを求めている」という情報を、本人の意思と関係なく示すことになります。交際相手や家族、職場との関係に影響しうる点で、一般的なSNSのなりすましよりも不利益を説明しやすい場面が多いといえます。ただし、どこまで認められるかは、表示の内容や期間、閲覧できる範囲によって変わります。

誰が登録したのかで、最初の一手は変わる

 登録者の見当がつくかどうかで、取るべき順番が異なります。

登録者の見当最初の一手注意したい点
元交際相手など心当たりがある記録を残したうえで弁護士からの通知を検討確証がないまま断定して問い詰めない
面識のない第三者が写真を流用運営会社への削除の申告申告の前に記録を残す
サイト側や業者が客寄せに流用運営者の所在の確認と警察への相談運営側に必要以上の個人情報を送らない


 ネット上で拾われた写真が、いわゆるサクラや広告への誘導に使われている場合は、通報しても運営側が応じないことがあります。出会い系サイトを運営する事業者には公安委員会への届出が義務づけられていますが(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律7条)、届出をせずに運営されているサイトもあります。運営者の所在が分からないときは、警察に相談する際にその点も伝えておくとよいでしょう。

削除を求める前に残しておく記録

 削除されると、何が載っていたのかを後から示すことが難しくなります。削除の申告より先に、記録を残すことが順番として大切です。残しておきたいのは次のようなものです。

  • プロフィール画面全体のスクリーンショット(サービス名、URL、表示された日時が分かる形)。
  • アカウント名やID、登録地域、自己紹介文など、表示されている文字情報。
  • なりすましを見て連絡してきた人とのやり取りや、知人から寄せられた連絡の記録。
  • 使われた写真の元の出所(自分のSNSのどの投稿か、誰が撮影したものか)。
  • 見つけた日時と、見つけた経緯のメモ。


 会員登録しないと閲覧できないサイトでは、確認のために自分でアカウントを作ることも考えられますが、偽名での登録は利用規約に反することがあります。閲覧できた知人に画面を保存してもらう、弁護士に記録化を依頼するなど、方法を事前に相談しておくと安心です。

削除を求める三つの道

 削除の求め方は、本人による申告、弁護士による請求、裁判所の手続の三つに分けて考えると整理しやすくなります。

運営会社への本人からの申告

 多くのサービスは、利用規約でなりすましを禁止し、通報窓口を設けています。本人であることの確認として身分証の提出を求められることがありますが、公式の窓口以外には送らず、不要な部分は隠して提出するのが無難です。情報流通プラットフォーム対処法により、指定を受けた大規模なプラットフォームには削除の申出への回答期限が設けられましたが、指定を受けているのは主に大規模なSNSや動画サイトなどであり、出会い系サイトやマッチングアプリには通常及びません。回答期限の仕組みは【男女トラブル】削除申出への回答期限|以前と何が違うのかで扱っています。

弁護士からの削除請求

 本人の申告に運営会社が応じない場合や、どの権利がどう侵害されているかを整理して伝える必要がある場合は、弁護士が書面で削除を求めます。肖像権や名誉の侵害を具体的に示すことで、利用規約違反の通報とは別の理由に基づいて判断を求めることになります。

裁判所の手続

 任意の削除に応じてもらえないときは、裁判所に削除の仮処分を申し立てる方法があります。運営会社が海外にある場合の進め方は【男女トラブル】プラットフォームが海外にある場合の削除|届かない請求への備えで扱っています。

登録した人を突き止めるときの注意点

 登録者にやめるよう求めたり、賠償を求めたりするには、登録者が誰かを特定する必要があります。見当がつかない場合は、運営会社や通信事業者に発信者情報の開示を求める手続を使うことになります。

プロフィールは開示の対象になりうる

 発信者情報の開示を求められるのは、不特定の人が受け取ることを目的として発信された情報による権利侵害です(情報流通プラットフォーム対処法2条1号、5条)。会員であれば誰でも閲覧できるプロフィールは、一般にこれに当たると考えられます。アカウントを作成した際やログインした際の通信記録も、一定の条件のもとで開示の対象になります。

1対1のメッセージは原則として対象外

 なりすました人が、プロフィールを見て連絡してきた人と個別にやり取りしたメッセージは、特定の相手に向けた通信であるため、この開示の仕組みの対象にはなりません。特定の手がかりは、メッセージではなくプロフィールの表示そのものに置くことになるため、プロフィールの記録を残しておくことの意味がここで大きくなります。

時間との関係

 通信記録は、運営会社や通信事業者のもとで数か月程度で消去されることが多いとされています。削除を急ぐか、特定を先に進めるかの考え方は【不当要求対応】拡散された後の順序|削除と発信者特定のどちらを先に動かすかで扱っています。

元交際相手に心当たりがあるとき|弁護士からの通知を最初の一手に

 別れた後の嫌がらせとしてなりすまし登録が行われる場合、登録した人に心当たりがあるというご相談が少なくありません。この場合、開示の手続を経る前に、弁護士から相手方へ通知を送ることが最初の一手になることがあります。

通知で求める内容

 通知では、主に次のような事項を求めます。

  • 登録したアカウントの削除と、今後同様の登録をしないこと。
  • 写真や個人情報の使用をやめることと、保有している画像の扱い。
  • 本人や周囲の人への直接の連絡を控えること。
  • 今後の連絡は弁護士を窓口とすること。


断定を避けた書き方

 心当たりがあっても、確証がないまま「あなたが登録した」と断定して周囲に伝えると、かえってこちらが責任を問われるおそれがあります。通知では、把握している事実と求める内容を中心に書き、相手の受け止め方に配慮した表現を選びます。弁護士から通知が届くことで、嫌がらせが止まるケースは少なくありません。元交際相手による嫌がらせを通知で止めた事例は【解決事例】元交際相手からの恐喝・なりすまし被害|受任通知で嫌がらせを止めた解決事例でご紹介しています。

止まらない場合の次の段

 通知の後も登録が繰り返される場合は、開示の手続による特定、損害賠償の請求(民法709条)、警察への相談と、段階を進めていきます。通知の時点で記録が残っていれば、その後の手続にもそのまま使うことができます。

警察への相談と刑事手続

 プロフィールの内容によっては、名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(同法231条)が問題になります。いずれも被害者の告訴がなければ起訴できない罪で(同法232条)、告訴は原則として犯人を知った日から6か月以内に行う必要があります(刑事訴訟法235条)。

 住所や勤務先が載っていて、見知らぬ人が訪ねてくるおそれがある場合は、手続の検討より先に、最寄りの警察署に相談して安全を確保することを優先してください。元交際相手からの連絡やつきまといが並行している場合は、ストーカー規制法の対象となる行為が含まれていることもあります。その場合の警察の対応はSNS・LINEの執拗な連絡はストーカーになる?警告・禁止命令の流れで扱っています。

避けたい対応

 被害を受けた側であっても、対応の仕方によっては状況をこじらせることがあります。次のような対応は避けたほうがよいでしょう。

  • 記録を残さないまま、運営会社に削除だけを依頼すること。
  • 偽名のアカウントを作って登録者に接触し、正体を探ろうとすること。
  • 確証がないまま、SNSなどで特定の人を登録者として名指しすること。
  • 元交際相手の自宅や職場に出向いて、直接問い詰めること。
  • なりすましを見て連絡してきた人と、個別に長くやり取りを続けること。


 連絡してきた人には、本人ではないことを短く伝える程度にとどめ、やり取りは記録として残しておくとよいでしょう。

よくあるご質問

削除された後でも、登録した人に請求できますか。

 削除された後でも請求そのものは可能ですが、何が表示されていたかを示す記録と、登録者を特定する手がかりが必要です。削除前に記録を残しておけば、その記録が請求の材料になります。ただし通信記録には保存期間があるため、特定を考えている場合は早めの相談が望まれます。

自分でSNSに公開していた写真でも、無断使用を問題にできますか。

 問題にできる場合があります。自分で公開していた写真であっても、他人が自分になりすますために使うことまで承諾していたわけではありません。裁判例でも、使用の目的や態様などを総合して、肖像権の侵害を認めたものがあります。

交際相手に登録を疑われています。どう説明すればよいですか。

 なりすましであることを示す材料として、運営会社への申告や削除の記録、弁護士からの通知の写しなどが役立つことがあります。登録の経緯は運営会社でなければ分からないことも多いため、言葉で説明するより、手続を進めた記録を示すほうが伝わりやすい場面もあります。

まとめ


  1. なりすまし登録で問題の中心になるのは、写真が使われたことよりも、プロフィールによって何が伝わるかである。
  2. なりすましそのものが直ちに違法になるわけではなく、意図や態様、不利益の程度などを総合して判断される(民法709条)。
  3. 自分で公開していた写真でも、なりすましに使われた場合は肖像権の侵害が認められることがある。
  4. 削除を申告する前に、プロフィール画面や連絡の記録を残しておく。
  5. 登録者の特定は、1対1のメッセージではなくプロフィールの表示が手がかりになる(情報流通プラットフォーム対処法5条)。
  6. 元交際相手に心当たりがある場合は、断定を避けつつ、弁護士からの通知を最初の一手とすることがある。
  7. 名誉毀損罪や侮辱罪は告訴が必要で、告訴は原則として犯人を知った日から6か月以内に行う(刑法232条、刑事訴訟法235条)。


弁護士法人若井綜合法律事務所では、男女間のトラブルに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。なりすまし登録の削除、登録した人への通知、発信者情報の開示など、状況に応じた進め方をご一緒に検討します。

自分の写真や名前が出会い系サイトやマッチングアプリに使われているのを見つけた方も、身に覚えのない登録をめぐって周囲から疑われている方も、記録が残っているうちに一度ご相談ください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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