弁護人を頼むタイミング|捜査段階で差がつく理由
本記事は、2026年10月1日時点の民法、民事訴訟法、刑法の規定と、国民生活センターの公表情報をもとに作成しています。刑法の法定刑は、2025年6月1日施行の拘禁刑への一本化を反映した表記です。個別の事情によって結論が変わることがありますので、具体的な対応は弁護士にご相談ください。
「行ったこともない店の名前で、料金が未払いだというSMSが届いた」「利用した覚えのない日付を挙げられ、『払わなければ家族に連絡する』と言われた」。風俗店をめぐるご相談の中には、このように利用そのものに心当たりがないという方からのものも少なくありません。
世間では「身に覚えのない請求は架空請求だから、無視すればよい」と説明されることが多く、それ自体は誤りではありません。ただ、相談の場で事情を伺うと、「利用していない」の中身は一つではなく、無差別に送られている請求のほか、電話番号の取り違えによる人違いや、別の名前で営業している系列店を利用していた場合なども含まれています。中身によって、何もせず記録だけ残せばよいのか、短く否定しておくべきか、書面で根拠を求めるべきかが変わります。
この記事では、利用した覚えのない店から請求や連絡を受けた方に向けて、「利用していない」の中身の見分け方と、中身ごとの最初の対応、家族や職場に話が広がる前にとれる手立てを整理します。利用したこと自体は認めつつ、指摘された行為に心当たりがない場合は【風俗トラブル】キャストに怪我をさせたと言われたが身に覚えがないを、酔っていて記憶がはっきりしない場合は泥酔状態で身に覚えのない請求・トラブル|記憶がない場合の対応をご覧ください。
「利用していない」には三つの中身がある
利用した覚えのない店から請求が来たとき、最初に考えたいのは「相手はなぜ自分に連絡してきたのか」という点です。相談の場で多いのは、おおむね次の三つに分けられます。
| 「利用していない」の中身 | よく見られる手がかり | 最初の対応の方向 |
|---|---|---|
| 無差別に送られた架空請求 | 店名や利用日時があいまい、期限が短い、電子マネーやコンビニでの支払いを指定される | 返信せず、記録を残す |
| 自分あての連絡だが人違い | 店名や日時は具体的だが、自分は行っていない | 短く否定し、新しい情報は伝えない |
| 利用した店と名前が違っていた | 系列店、店名の変更、カード明細の表示名の違い、記憶があいまい | 認める前に、内訳と根拠を確かめる |
無差別に送られている架空請求
国民生活センターには、利用した覚えのない請求が届いたという相談が数多く寄せられており、請求の手段はSMS、電子メール、はがきなどさまざまです。風俗店やアダルトサイトの名目が使われるのは、受け取った側が周囲に相談しにくく、早く終わらせたいという気持ちから支払ってしまいやすいためと考えられます。このタイプは、送り主があなたの名前や利用の事実を把握しているわけではなく、多くの番号に同じ文面を送っていることが少なくありません。
自分あての連絡だが人違いの場合
店が実在し、利用日時や金額も具体的に示されているのに、自分には覚えがないという場合です。予約した別の人が番号を一桁誤って伝えた、偽の番号として適当な番号を名乗った、解約された電話番号が一定の期間を置いて別の契約者に割り当てられた、といった事情が考えられます。また、同居している家族が自分のスマートフォンやクレジットカードを使っていたというケースもあります。
実は利用した店と名前が違っていた場合
同じ経営者が複数の店名で営業している場合や、店名が変わった後に旧店名で請求が来る場合、カード明細に店名ではなく決済代行会社の名称が表示されている場合には、「その名前の店は使っていない」と感じても、実際には利用していたということがあります。「利用していない」と言い切る前に、自分の側の記録で三つのうちどれに当たるかを確かめておくことが、その後の対応を誤らないための出発点になります。
まず確かめたいこと|請求の中身から見分ける
届いた連絡がどのタイプに当たるかは、文面に何が書かれていて、何が書かれていないかから、ある程度見当をつけることができます。
相手が具体的な事実を示しているか
店名、利用日時、利用した場所、コースや金額の内訳が具体的に示されているかを確認します。「以前ご利用のサービスの未納料金」のように、何の料金なのかを特定しない文面であれば、無差別に送られている可能性が高まります。反対に、日時や場所まで具体的であれば、人違いか、実際に利用した店である可能性を考える必要があります。請求の名目ごとの読み方は店からの請求書面の読み方|名目別に法的根拠を突き合わせるで整理しています。
支払方法の指定に表れる特徴
電子マネーやプリペイドカードの番号を送るよう求める、コンビニのレジで「支払番号」を伝えて払わせる、個人名義の口座を指定するといった方法は、架空請求でよく見られる特徴です。期限が「本日中」など極端に短く設定されている場合も、考える時間を与えないための手法であることが少なくありません。見分ける観点は風俗トラブルで不当請求・詐欺を見抜くチェックリストもあわせてご覧ください。
「法律事務所」「裁判所」を名乗る連絡の確かめ方
債権回収を業務として行う法律事務所が実在する一方で、実在の事務所名に似せた名称を名乗る架空請求も確認されています。連絡に書かれた電話番号に折り返すのではなく、日本弁護士連合会の弁護士検索や事務所の公式サイトなど、自分で調べた連絡先で実在を確かめるのが基本です。確かめ方の詳細は【不当要求対応】『弁護士に相談した』と言われた|本当に代理人が就いたのかを確かめるで解説しています。
中身ごとの最初の対応
三つのタイプは、最初にとるべき対応がそれぞれ異なります。共通しているのは、届いた連絡を消さずに残し、その場で支払いや約束をしないことです。
架空請求と考えられる場合|返信せず記録を残す
相手が具体的な事実を示しておらず、支払方法にも不審な点がある場合は、返信や折り返しの電話をしないことが基本です。返信すると、その番号が使われていることや、反応する相手であることが伝わり、別の名目の請求が続くことがあります。SMSや着信履歴は削除せず、画面の写しで残しておきます。携帯電話会社が設けている迷惑メッセージの申告窓口に通報することも考えられます。
人違いと考えられる場合|短く否定し、情報は足さない
実在の店から具体的な内容で連絡が来ている場合は、まったく反応しないでいると、相手は「連絡がつかない利用者」として扱い、連絡が強まることがあります。この場合は、「その店を利用したことはありません。請求の根拠があるのであれば書面で示してください」と短く伝えるにとどめる方法が考えられます。否定する際にも、本名・住所・勤務先、当日のアリバイなど、相手が知らない情報を自分から足さないことが大切です。説明を重ねるほど、相手に確認の材料を与えることになりかねません。
利用した店だった可能性がある場合|認める前に内訳を確かめる
系列店や旧店名で利用していた可能性がある場合でも、請求された金額をそのまま払う義務があるとは限りません。料金の未払いなのか、規約違反の「罰金」なのか、損害賠償なのかによって、根拠の確かめ方は変わります。電話口で利用を認めたり、一部だけ支払ったりすると、その後の交渉の前提が固まってしまうほか、本当に債務がある場合には一部の支払いが債務の承認と評価されることもあります(民法152条1項)。まずは内訳と根拠を書面で示すよう求め、確かめてから判断するのが安全です。
してしまいがちな対応と、その後に起きること
利用した覚えがないにもかかわらず、早く終わらせたいという気持ちから、次のような対応をとってしまう方がいます。
- 少額だからと、言われた金額を振り込んでしまう。
- 電話をかけ直し、名前を名乗って事情を説明する。
- 相手が送ってきたURLを開き、自分の情報を入力する。
- 電話番号を変え、届いた記録ごと手放してしまう。
少額だからと払って終わらせる
身に覚えのない請求に応じて支払うと、相手からは「請求すれば払う相手」と受け取られ、名目を変えた追加の請求が続くことがあります。いったん払ったお金を取り戻すには、相手を特定して返還を求める必要があり、架空請求の場合は相手の所在が分からず回収が難しいことも少なくありません。すでに支払ってしまった方は払ってしまった示談金・違約金は取り戻せるか?返金請求の可否も参考にしてください。
電話で名乗って説明する
人違いを解きたい一心で電話をかけ、本名や勤務先を伝えて説明すると、それまで番号しか知らなかった相手に、請求を進めるための情報を渡すことになります。名乗るかどうかを考える際の視点は【風俗トラブル】偽名で利用していた|本名を知られていない場合の請求で、着信が続くときに折り返す前に決めておくことは【風俗トラブル】帰宅途中に店から着信が続いている|折り返す前に決めておくことで整理しています。
番号を変えて連絡を断つ
架空請求であれば、番号を変えることで連絡が来なくなる場合もあります。ただ、実在の店から人違いで連絡が来ている場合には、番号を変えても誤解が解けるわけではなく、届いたメッセージを手放すと、後で「利用していない」ことを説明する材料も失われます。連絡を放置した場合に起こり得ることは店からの電話・LINEを無視し続けるとどうなるか|放置の先に起きることの時系列で時系列に沿って説明しています。
「家族や職場に知らせる」と言われたとき
利用した覚えのない請求であっても、「払わなければ家族に知らせる」「会社に連絡する」と言われると、事実と違うことを広められるのではないかという不安から、支払いを考えてしまう方がいます。
相手が家族や勤務先を本当に知っているか
無差別に送られている架空請求の場合、相手は電話番号以外の情報を持っていないことが多く、「家族に知らせる」という文言は支払わせるための決まり文句であることが少なくありません。相手が家族の名前や勤務先を具体的に示しているかどうかは、状況を判断するうえでの手がかりになります。具体的な情報を示された場合は、どこから得た情報なのかも含めて、早めに弁護士に状況を伝えていただくことをおすすめします。
根拠のない請求に脅しが加わった場合の位置づけ
利用の事実がないのに料金名目で金銭を払わせようとする行為は詐欺罪(刑法246条1項・10年以下の拘禁刑)に、家族や職場に知らせると告げて金銭を払わせようとする行為は恐喝罪(刑法249条1項・10年以下の拘禁刑)に当たり得ます。請求に根拠がない以上、「知らせる」という告知に従って支払う理由はなく、むしろ脅しが加わったこと自体が、相手の請求の性質を示す材料になります。正当な請求との線引きは店の請求が恐喝に変わる線引き|正当な権利行使との境界で解説しています。
警察への相談と、家族に話す順序
脅しを伴う連絡が続く場合は、記録を持って警察に相談することも選択肢になります。利用の事実がない以上、警察に相談することで自分の側に不利益が生じる場面は通常考えにくいところです。一方で、家族に先に事情を話しておくかどうかは、ご家庭の状況によって判断が分かれます。家族や職場に知られずに進める方法については家族・職場に知られずに風俗トラブルを解決する方法|弁護士が解説もあわせてご覧ください。
裁判所から書類が届いた場合
身に覚えのない請求でも、裁判所の手続が使われることがあります。この場合は、無視していると相手の請求がそのまま認められる方向に進むため、ほかの連絡とは扱いを分ける必要があります。
本物かどうかの確かめ方
裁判所からの書類は、通常「特別送達」と記載された封筒で、郵便局の配達員から手渡しで届きます。はがきやSMS、電子メールで「裁判所」を名乗る連絡が来た場合は、架空請求である可能性を考えます。封書で届いた場合も、書類に記載された電話番号ではなく、裁判所の公式サイトで調べた番号に問い合わせ、事件番号を伝えて確かめるのが安全です。
支払督促と少額訴訟は放置しない
本物の支払督促が届いた場合、送達を受けた日から2週間以内に督促異議を申し立てないと、相手の申立てにより仮執行宣言が付され、強制執行が可能な状態になります(民事訴訟法391条1項)。60万円以下の金銭の支払いを求める少額訴訟(同法368条1項)や通常の訴訟でも、答弁書を出さず期日にも出頭しないと、相手の主張を認めたものとして扱われることがあります(同法159条3項)。国民生活センターは、架空請求業者が少額訴訟を利用した事案で、裁判所が事業者の手法を訴訟詐欺ともいえると判断して請求を棄却した例(東京地裁平成17年3月22日判決)を紹介しています。手続に乗ったときこそ、利用していない事実をきちんと主張する場が用意されていると考え、期限内に対応することが大切です。
弁護士が窓口になると変わること
実在の店から具体的な内容で連絡が来ている場合や、脅しを伴う連絡が続いている場合には、弁護士が窓口になることで、ご本人が相手と直接やり取りする必要がなくなります。
請求の根拠を書面で示させる
弁護士が依頼を受けると、相手に対して今後の連絡は弁護士にするよう求める通知を送り、やり取りの窓口を一本化します。そのうえで、利用したとされる日時・店舗・金額の内訳と、その根拠を書面で示すよう求めます。民事の請求では、利用の事実や金額の根拠を示す必要があるのは原則として請求する側であり、こちらが「利用していないこと」を一から証明しなければならないわけではありません。根拠を示せない相手からの連絡は、この段階で止まることも少なくありません。
相手が誰なのかを確かめる
連絡してきた相手が店なのか、店の名をかたる第三者なのかが分からない場合もあります。弁護士が事件として受任していれば、電話番号などの手がかりから、弁護士会照会(弁護士法23条の2)を通じて相手方を確かめられる場合があります。仕組みの詳細は弁護士会照会とは|風俗トラブルで相手方を特定する仕組みをご覧ください。
人違いであれば、終わり方を残す
人違いであることが相手にも分かった場合には、今後同じ件で連絡しないことを書面で確認しておくと、後日の蒸し返しを防ぎやすくなります。口頭で「間違いでした」と言われただけでは、時間を置いて別の担当者から同じ請求が来たときに説明をやり直すことになりかねません。
よくあるご質問
「利用していません」と一度返信してしまいました。問題になりますか
短く否定しただけであれば、それ自体が大きな問題になることは通常考えにくいところです。ただ、架空請求であった場合には、その番号が使われていることが相手に伝わり、別の名目の請求が届くことがあります。以後は返信を重ねず、届いた連絡を記録として残しておいてください。
数千円の請求なので、払って終わらせてもよいでしょうか
金額が小さくても、利用していない請求に支払う理由はありません。支払ったことで「請求すれば払う相手」と受け取られ、別の請求が続くきっかけになることもあります。人違いの可能性がある場合も、支払いではなく、根拠を書面で示すよう求める形で対応するのが基本です。
家族が自分の名前や電話番号で利用していたかもしれません
店の料金を支払う義務を負うのは、原則として実際に利用した人です。名義が自分だからといって、当然に支払義務が生じるわけではありません。ただし、クレジットカードの利用については、カード会社の会員規約で家族による利用分の扱いが定められており、名義人の負担とされる場合があります。家族の名義をめぐる請求の考え方は【不当要求対応】同居していない家族の名義で請求が来た|誰の債務なのかも参考にしてください。
まとめ
- 「利用していない」には、無差別の架空請求、人違い、店名が違っていただけの場合の三つがあり、中身によって最初の対応が変わる。
- 店名・日時・内訳が具体的か、支払方法に不審な点がないかが、見分けるときの手がかりになる。
- 架空請求と考えられる場合は返信せず、人違いの場合は短く否定するにとどめ、本名や勤務先などの情報を自分から足さない。
- 利用した店だった可能性がある場合でも、内訳と根拠を確かめる前に認めたり一部を払ったりしない(民法152条1項)。
- 根拠のない料金名目の請求は詐欺罪、家族や職場に知らせると告げて払わせようとする行為は恐喝罪に当たり得る(刑法246条1項、249条1項)。
- 裁判所からの書類は本物かを確かめたうえで、支払督促には2週間以内に督促異議を申し立てるなど、期限内に対応する(民事訴訟法391条1項、159条3項)。
- 弁護士が窓口になると、請求の根拠を書面で示すよう求め、必要に応じて弁護士会照会で相手方を確かめることができる(弁護士法23条の2)。
弁護士法人若井綜合法律事務所では、風俗店やメンズエステの利用をめぐるトラブルのご相談を、池袋と新橋の事務所でお受けしています。利用した覚えのない店から請求が届いた段階でのご相談も承っています。
架空請求なのか人違いなのか判断がつかない方、具体的な内容で連絡が続いている方、「家族に知らせる」と言われて不安を感じている方は、届いた連絡を消さずにお手元に残したうえで、お電話・メールでご連絡ください。


