【風俗トラブル】色恋営業の禁止は返金請求に使えるのか|行政規制と民事請求の距離
SNSで案内されたメンズエステの「無料体験」を利用した際、施術中の行為について不同意わいせつにあたると主張され、その場で150万円を支払う内容の示談書に署名したご依頼者の事例です。支払期限の2日前にご相談いただき、即日受任した弁護士が受任通知を送付したところ、相手方からの請求は止まり、ご依頼者が金銭を支払うことなく終結しました。
※本記事は当事務所が実際に解決した事例をもとに作成しています。ご依頼者のプライバシー保護のため、年齢・具体的な状況等については一部変更を加えています。
ご相談の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ご相談者 | 関東地方在住の20代男性 |
| ご相談の内容 | メンズエステの「無料体験」で不同意わいせつを主張され、150万円を支払う内容の示談書に署名した |
| 相手方 | SNSのアカウントと非通知の電話でのみ連絡してくる店舗関係者 |
| ご相談の時期 | 支払期限の2日前 |
| 解決までの期間 | 受任から約2か月 |
| 結果 | 支払いなく終結(0円) |
ご相談までの経緯
ご依頼者は、SNSでメンズエステの無料体験の案内を見て申し込みました。指定された待ち合わせ場所に向かうと、非通知の電話で別の場所へ案内され、マンションの一室で施術を受けることになりました。入室後、最初に誓約書への署名を求められ、そのうえで施術が始まりました。
ご依頼者によれば、施術中にキャスト側から際どいサービスがあり、「愛情表現をしてほしい」と求められたことから、施術の範囲を超えてキャストの身体に触れてしまったとのことでした。キャストが嫌がる様子を見せたため、ご依頼者はすぐにやめて謝罪し、部屋を出ました。
ところが、マンションを出たところで男性から声をかけられ、「女の子が嫌がっているから金を払え」と告げられました。ご依頼者は財布の中身を確認されたうえ、近くのコンビニエンスストアで口座残高やクレジットカードの利用可能額を確認させられ、身分証の写真も撮影されました。そして、150万円を支払う旨の示談書に署名することになりました。
その場では口座残高が足りなかったため支払いには至りませんでしたが、数日後を期限として、指定場所へ現金を持参するよう求められました。店舗には公式サイトがなく、やり取りはSNSのアカウントと非通知の電話に限られていたため、ご依頼者から相手方へ連絡する手段もありませんでした。支払期限が迫るなか、ご依頼者は当事務所にご相談くださいました。
弁護士の対応と交渉の経緯
支払期限の2日前に即日受任
ご相談当日に受任した弁護士は、まず事実関係を詳しくお聴きし、示談書に署名した経緯や、相手方とのやり取りの記録(SNSのアカウント情報等)を確認しました。そのうえで、相手方と連絡がつきにくい状況も想定し、受任通知の内容を準備しました。
期限当日もご依頼者本人は対応せず
支払期限当日、ご依頼者のもとには相手方から電話やメッセージが届きましたが、弁護士の助言に沿って、ご依頼者が直接応じることはありませんでした。
受任通知をメッセージで送付
弁護士は相手方の電話番号に架電しましたが、応答がなかったため、受任通知をメッセージで送付しました。通知では、主に次の点を伝えました。
- 当事務所がご依頼者の代理人に就任したこと。
- ご依頼者の意思に反して署名させられた示談書は無効であり、150万円の支払いには応じられないこと。
- 相手方の行為によっては、警察への相談や訴訟提起等の法的手続をとる用意があること。
- 今後の連絡はすべて当事務所に行い、ご依頼者本人への接触は控えること。
受任通知の送付後、相手方からはご依頼者・当事務所のいずれにも連絡がなく、請求は止まりました。弁護士はその後も状況の確認を続け、接触がないまま一定期間が経過したことから、受任から約2か月で事件を終了しました。ご依頼者が相手方に支払った金銭はありません。
解決結果と対応のポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 請求額 | 150万円(示談書に署名済み) |
| 支払額 | 0円 |
| 相手方の対応 | 受任通知の送付後、請求・接触が停止 |
| ご依頼者の負担 | 期限当日を含め、相手方への直接対応が不要に |
| 解決までの期間 | 受任から約2か月 |
施術の範囲を超える行為は控えるべきです
前提として、メンズエステで施術の範囲を超えてキャストの身体に触れることは行うべきではありません。キャスト側から誘われたと感じた場合でも、施術の範囲外の行為はトラブルの原因となり、事情によっては刑事上の問題に発展するおそれもあります。
その場で署名した示談書に必ず従う必要があるとは限りません
一方で、本件のように財布の中身や口座残高を確認され、身分証を撮影されたうえで署名した示談書は、ご本人の自由な意思に基づくものとはいえない場合があります。このような状況で交わした示談書は、強迫による意思表示として取り消すことができる場合(民法96条1項)や、内容が公序良俗に反するとして無効となる場合(民法90条)があります。署名したことだけで、直ちに支払義務が確定するわけではありません。もっとも、示談書の効力は個別の事情によって判断が分かれるため、早めに弁護士へ相談されることをおすすめします。
連絡手段が限られた相手方には弁護士が窓口に
本件の相手方は公式サイトを持たず、SNSと非通知の電話でのみ連絡してくるという特徴がありました。こちらから連絡を取る手段がないと、言われるまま現金を用意してしまう方も少なくありません。弁護士が受任通知を送り、法的手続をとる用意があることを示すことで、本件のように請求が止まる場合があります。
また、身分証を撮影されていると、「自宅や職場に来られるのではないか」と不安に感じる方も多いと思います。弁護士が窓口となっていれば、万一接触があった場合にも弁護士を通じて対応することができます。
同種のご相談をお考えの方へ
メンズエステでその場で示談書に署名してしまった方、身分証を撮影されて支払いを求められている方、支払期限が迫っている方は、現金を用意・持参する前に一度ご相談ください。期限までの日数が短い場合でも、本件のように即日受任で対応できることがあります。
弁護士法人若井綜合法律事務所では、風俗・メンズエステの利用をめぐるトラブルのご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。ご事情をうかがったうえで対応の見通しをご説明しますので、お一人で抱え込まずにお問い合わせください。


