【親子問題】大麻の使用が罪になった|改正後に何が変わったか

若井亮

若井亮

テーマ:親子問題

本記事は、2026年9月時点の法令(2024年12月12日施行の大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の改正を含みます)に基づいて作成しています。


子どもの部屋から独特のにおいがする、見慣れない電子タバコやグミが置いてあった――。こうした場面で、「大麻は使うだけなら罪にならない」という話を耳にしたことがある方もいるかもしれません。しかし、その説明は2024年12月12日の法改正で当てはまらなくなりました。

 本記事では、大麻をめぐる改正で何が変わったのか、そして親の立場から押さえておきたい点はどこかを整理します。対象は未成年のお子さんに限りません。成人した子、中高年になった子のご家庭にも関わる内容です。

改正で何が変わったのか|全体像

 今回の改正の中心は、大麻とその有害成分であるTHC(テトラヒドロカンナビノール)を、麻薬及び向精神薬取締法(以下「麻薬取締法」)上の「麻薬」に位置付けたことです。麻薬取締法には、もともと麻薬の不正な使用を罰する規定がありました。大麻がその「麻薬」に含まれたことで、大麻の使用にも同じ規定が及ぶことになりました。なお、条文上は「使用」ではなく「施用」という言葉が使われています(麻薬取締法27条1項、66条の2第1項)。

 あわせて、従来の大麻取締法は「大麻草の栽培の規制に関する法律」へと名称が変わり、主に大麻草の栽培を規制する法律になりました。また、大麻草から製造された医薬品は、安全性と有効性が確認されたものに限り、医療の場で使えるようになっています。

行為改正前(2024年12月11日まで)改正後(2024年12月12日から)
使用(施用)処罰規定なし麻薬取締法違反(7年以下の拘禁刑)
所持・譲受・譲渡大麻取締法違反(5年以下の懲役)麻薬取締法違反(7年以下の拘禁刑)
栽培大麻取締法違反大麻草の栽培の規制に関する法律違反


 2025年6月1日以降、懲役と禁錮は拘禁刑に一本化されたため、改正後の欄は拘禁刑で表記しています。営利目的がある場合は、いずれも刑が重くなります。改正の要点そのものは、大麻の「使用」も処罰対象になった|2024年12月施行の改正の要点でも解説しています。本記事では、ここから先、ご家族の側から見た変化に絞ってお伝えします。

家族の立場から見た4つの変化


「持っていなければ罪にならない」とは言えなくなった

 改正前は使用そのものを罰する規定がなかったため、捜査は主に所持の事実を手がかりにしていました。改正後は使用が独立して処罰の対象になったため、手元に大麻が残っていなくても、使用した事実が立証されれば罪に問われる可能性があります。

 使用の有無は、主に尿検査で、尿中にTHCの代謝物が検出されるかどうかによって調べられます。「もう捨てたから大丈夫」「家には何もない」という本人の説明は、以前ほどの意味を持たなくなったといえます。尿検査の扱いについては、尿検査を求められた|拒否できるか、強制採尿とは何かと尿検査が陰性でも立件されるのか|検出可能期間と他の証拠もあわせてご覧ください。

所持の刑も重くなり、罰金だけで終わる定めはない

 改正は使用だけでなく、所持や譲り受けの刑にも及びました。上限は5年から7年に引き上げられています。

 また、営利目的のない使用や所持には、罰金刑のみを科す定めがありません。起訴された場合には、執行猶予が付くかどうかが大きな分かれ目になります。薬物事件は被害者との示談によって処分が軽くなる類型ではないため、本人の反省や、再使用を防ぐ環境が整っているかが重視されます。この点は薬物事件に「示談」はない|それでも弁護士に依頼する意味で詳しく触れています。

「合法」とうたう製品も、成分によっては規制の対象になる

 改正前の大麻取締法は、大麻草の「部位」で規制していました。改正後は、有害成分であるTHCそのものに着目した規制に変わっています。

 CBD(カンナビジオール)は麻薬成分ではなく、CBDを含むオイルや食品そのものが違法になるわけではありません。ただし、製品に微量に残るTHCについて政令で残留限度値が定められ、これを超える製品は「麻薬」として扱われます。

製品の区分例THCの残留限度値
油脂(常温で液体のもの)CBDオイルなど10ppm
粉末CBDパウダーなど10ppm
水溶液飲料など0.1ppm
その他菓子類、錠剤、電子タバコなど1ppm


 限度値を超えていると知らずに使った場合、一般には故意がないとして犯罪は成立しないと考えられています。もっとも、疑いがある以上、捜査の対象になること自体は避けられない場合があります。また、インターネット上で「合法」「リラックス」とうたわれる製品の中には、大麻に似た作用をもつ合成成分を含み、医薬品医療機器等法の「指定薬物」として別に規制されているものもあります。表示だけでは安全かどうかを判断できない、という前提で見ておく必要があります。

若い世代の検挙が増えている

 警察庁の集計では、2025年(令和7年)の大麻事犯の検挙人員は6,832人で、前年から大幅に増えました。年齢別では、20歳代以下が全体の7割以上を占めています。使用罪の新設がこの増加にどの程度影響しているかは今後の分析を待つ必要がありますが、若い世代が当事者になりやすい状況は続いています。

改正後も変わっていないこと

 変化ばかりに目が向きがちですが、変わっていない点も押さえておくと、落ち着いて状況を整理しやすくなります。

  • 施行日(2024年12月12日)より前の使用は、使用罪では処罰されません。刑罰法規はさかのぼって適用されないためです。
  • ただし、施行前であっても、所持・譲渡・栽培は当時から処罰の対象でした。
  • 施行日以降の使用や、施行前から手元に残っている大麻の所持は、処罰の対象になります。
  • 今回の改正で、家族に通報や届出の義務が課されたわけではありません。


 最後の点は、親御さんからよく寄せられる疑問です。刑事訴訟法239条1項は、犯罪があると考える人は誰でも告発「できる」と定めていますが、一般の人に告発を義務づけてはいません。通報するかどうかは、子の状態や家庭の安全も踏まえて判断することになります。

子の年齢によって手続は分かれる

 大麻の使用が発覚した後の手続は、子の年齢によって大きく異なります。

子の年齢手続の流れ親の関わり方
17歳以下少年事件として、原則としてすべて家庭裁判所に送られる保護者として家庭裁判所の手続に関わる
18歳・19歳少年事件として家庭裁判所に送られるが、「特定少年」として一部の扱いが異なる民法上は成年のため、事実上の支え手として関わる
20歳以上成人の刑事手続(起訴・不起訴の判断、裁判)手続の当事者ではなく、身元引受人などとして関わる


 20歳未満の場合、家庭裁判所は非行の内容だけでなく、生活環境や家庭の状況もあわせて見たうえで処分を決めます。家庭での受け止め方や、今後の見守りの体制が手続の中で意味を持つ場面があります。

 一方、成人した子の場合、親は手続の当事者ではありません。親が本人に代わって何かを決めることはできず、関われる範囲にも限りがあります。この点は【親子問題】成人した子の問題に親が介入できる法的な範囲で整理しています。逮捕の連絡を受けた直後の動きについては、家族が逮捕されたと連絡が来た|最初の24時間にやることが参考になります。

親として押さえておきたい視点

 法改正は罰則の話ですが、ご家庭にとって大切なのは、その先の生活をどう立て直すかです。当事務所が親子の問題に関わってきた経験からは、次の点を意識していただくと、状況を整理しやすくなると考えています。

  • 見聞きした事実(におい、物、言動、お金の出入り)と、推測とを分けて記録すること。
  • 子に渡しているお金の使い道が見えなくなっていないか、確認すること。
  • 医療機関や精神保健福祉センターなど、依存についての相談先を早めに把握しておくこと。
  • 親だけ、あるいは子だけで解決しようと抱え込まないこと。


 大麻の使用は、刑事処分を受けただけで止まるとは限りません。再使用を防ぐには、医療や回復支援とのつながりが欠かせない場合があります。依存症治療への参加が手続の中でどう評価されるかは、ダルク・依存症治療への参加|情状としてどう評価されるかで解説しています。どこに相談すればよいか迷うときは、【親子問題】親子の問題はどこに相談すればよいのか|警察・行政・弁護士の役割分担もご覧ください。

よくあるご質問


改正前から使っていた場合、過去の使用で罪に問われますか

 施行日より前の使用が、使用罪で処罰されることはありません。ただし、施行日以降にも使っていた場合や、施行前から持っている大麻が手元に残っている場合は、処罰の対象になります。

家族が吸った煙を吸い込んだだけでも罪になりますか

 使用罪が成立するには、大麻と知って使用したという故意が必要です。国会審議では、意図しない受動的な吸入と意図的な使用とは区別して立証できる、との政府の見解が示されています。ただ、同じ空間で使用が続いている環境そのものが、ほかのご家族の生活や健康に影響することは否定できません。

子どもが大麻を使っていると気づいたら、親はまず何をすべきですか

 まず、ご家族の安全が保たれているかを確認してください。そのうえで、確認できた事実を記録し、一人で結論を出そうとせず、専門家に相談することをおすすめします。通報するかどうか、医療につなぐかどうかは、子の年齢や状態、家庭内の状況によって、適切な順番が変わります。

ご家族だけで抱え込まないために

 当事務所では、弁護士が親御さんの代理人となり、民間の自立支援カウンセラーとチームを組んで、親と子それぞれの自立に向けた取り組みを行っています。お子さんが逮捕された場合の弁護活動についても、ご相談をお受けしています。サービスの詳細は【親子問題】弁護士が「親の代理人」として親子問題に介入するサービス|家庭内暴力・ひきこもりに悩むご家庭へ、自立支援カウンセラーとチームで対応をご覧ください。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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