大麻の「使用」も処罰対象になった|2024年12月施行の改正の要点

若井亮

若井亮

テーマ:刑事事件

2024年(令和6年)12月12日から、大麻の「使用」が処罰の対象になりました。それまで、大麻の所持や譲渡しは犯罪でしたが、使用そのものを処罰する規定は置かれていませんでした。

 ただ、この改正は「大麻取締法に使用罪が新設された」というものではありません。大麻の法律上の位置づけが動いた結果として、使用が処罰されるようになった、という構造をとっています。この点を押さえておくと、罰則が重くなった理由も、捜査のされ方が変わった理由も、一続きで理解できます。

 この記事では、改正の要点を整理したうえで、ご本人やご家族が実際に直面しやすい場面ごとに、どこが問題になるのかを説明します。

施行日は2024年12月12日|法律上の言葉は「使用」ではなく「施用」


 根拠となるのは、2023年(令和5年)12月に公布された「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」(令和5年法律第84号)です。施行日は政令で定められ、主要な部分が2024年12月12日から、大麻草の栽培に関する部分が2025年3月1日から施行されました。

 報道などでは「大麻使用罪」と呼ばれますが、条文で使われている言葉は「施用」です。施用とは、薬物を身体に投与したり服用したりすることを指します。吸引でも経口摂取でも、方法を問わず対象になります。解説によって「使用罪」「施用罪」と表記が分かれるのは、このためです。

改正の中身は「大麻が麻薬になった」という一点に集約される


 従来、大麻は大麻取締法という独立した法律で規制されていました。今回の改正では、大麻と、その有害成分であるTHC(テトラヒドロカンナビノール)が、麻薬及び向精神薬取締法(以下「麻向法」といいます)の「麻薬」として位置づけられました。

 麻向法には、もともと麻薬の施用を禁じる規定(27条)と、これに違反した場合の罰則(66条の2)があります。大麻が「麻薬」に含まれることになったため、この既存の仕組みが大麻にもそのまま働くようになった、というのが改正の骨格です。使用罪という新しい条文が生まれたわけではない、という点がポイントになります。

「部位」で決める規制から「成分」で決める規制へ


 もう一つの大きな変更が、規制の考え方の転換です。

 従来は、大麻草のどの部位かによって規制対象かどうかが決まっていました。花穂や葉は規制対象、成熟した茎や種子は対象外、という切り分けです。改正後は、THCという成分の量を基準に判断されます。定められた残留限度値を超える製品は、原料となった部位にかかわらず「麻薬」として扱われます。

「大麻取締法」という名前の法律はなくなった


 所持や譲渡しの規制が麻向法へ移ったことに伴い、旧大麻取締法は「大麻草の栽培の規制に関する法律」に名称が変わり、栽培免許を定める法律になりました。栽培免許は、製品の原材料を採取する目的の第一種(都道府県知事の免許)と、医薬品の原料を採取する目的の第二種(厚生労働大臣の免許)に区分されています。

 そのため、現在の大麻事件は「大麻取締法違反」ではなく「麻薬及び向精神薬取締法違反」として立件されます。

罰則はどう変わったか


 使用が処罰対象になっただけでなく、従来から処罰されていた行為についても法定刑が引き上げられました。主なものを比べると次のとおりです。

行為改正前(旧大麻取締法)改正後
使用(施用)処罰する規定なし7年以下の拘禁刑
所持・譲受け・譲渡し5年以下の懲役7年以下の拘禁刑
営利目的の所持・譲受け・譲渡し7年以下の懲役(情状により200万円以下の罰金を併科)1年以上10年以下の拘禁刑(情状により300万円以下の罰金を併科)
輸入・輸出7年以下の懲役1年以上10年以下の拘禁刑
営利目的の輸入・輸出10年以下の懲役(情状により300万円以下の罰金を併科)1年以上の有期拘禁刑(情状により500万円以下の罰金を併科)
栽培7年以下の懲役1年以上10年以下の拘禁刑
営利目的の栽培10年以下の懲役(情状により300万円以下の罰金を併科)1年以上の有期拘禁刑(情状により500万円以下の罰金を併科)


 使用・所持・譲渡し・輸出入は麻向法、栽培は大麻草の栽培の規制に関する法律にそれぞれ罰則が置かれています。

 なお、2025年6月1日から、懲役と禁錮は「拘禁刑」に一本化されました。改正直後に書かれた解説記事では「懲役」と表記されているものもありますが、現在の条文はいずれも拘禁刑です。

 単純な使用や所持の法定刑である「7年以下の拘禁刑」は、下限が1か月ですので、実際の量刑には相当の幅があります。初めての事件で、量が少なく、営利性がうかがわれないといった事案では、執行猶予が付されている例も見られます。ただし、これは結果を見通せるという意味ではなく、事情の評価しだいで結論は変わります。

捜査の入口が変わった|尿検査の結果が犯罪事実そのものの証拠になる


 実務の面で影響が大きいのは、罰則の重さよりも、むしろこちらです。

 改正前は、大麻の使用自体が犯罪ではなかったため、尿からTHCが検出されても、それだけでは処罰できませんでした。処罰するには、所持や譲受けといった別の行為を立証する必要があり、現物が残っていない場合には立件が難しいこともありました。

 改正後は、尿から成分が検出されたという事実が、犯罪事実を直接支える証拠になります。手元に大麻が残っていなくても、事件として立ち上がる余地が生まれた、ということです。

任意提出と強制採尿令状


 尿の提出は、まず任意提出を求められるのが通常です。任意である以上、断ること自体はできます。

 ただし、断れば捜査が終わるわけではありません。最高裁は1980年(昭和55年)10月23日の決定で、一定の要件を満たす場合には、医師に医学的に相当と認められる方法で行わせる旨の条件を付した捜索差押許可状、いわゆる強制採尿令状によって、強制的に尿を採取することができるとしています。要件としては、事件の重大性、嫌疑の存在、証拠としての重要性と取得の必要性、代替手段がないことなどが挙げられています。

 つまり「断れば済む」という単純な話ではなく、その後の展開まで見通したうえで判断すべき場面です。この段階で弁護士に連絡が取れるかどうかが、後の流れに影響することがあります。

「いつ・どこで使ったのか」が特定できない場合はどうなるのか


 使用の事件には、他の犯罪にはない特徴があります。尿から成分が検出されても、それが「いつ」「どこで」体内に入ったのかまでは、検査結果からは分からないという点です。

 この問題については、覚醒剤の自己使用に関する先例があります。最高裁は1981年(昭和56年)4月25日の決定で、使用の日時を約1週間の幅で、場所を「○○町内及びその周辺」といった程度に記載した公訴事実について、起訴の時点の証拠に基づいてできる限り特定したものである以上、訴因の特定に欠けるところはないと判断しました。大麻の施用罪も構造は同じですので、同様の考え方がとられることになります。

 もっとも、「幅のある記載でよい」ということは「どんな記載でもよい」ということではありません。使用時期の幅は、身柄拘束の必要性の判断にも、次に述べる施行日との関係にも影響します。

2024年12月11日以前の使用は処罰されない


 施行日より前の行為に、後からできた罰則を適用することはできません。したがって、2024年12月11日以前の使用は、使用(施用)罪では処罰されません。

 施行から1年半以上が経ち、この論点が正面から問題になる場面は少なくなりましたが、長期間にわたる使用が問題とされる事案では、どの時点の分が処罰対象になるのかという整理が必要になることがあります。

CBD製品を使っていた場合|「知らなかった」はどこまで通るか


 成分規制に変わったことで、CBD(カンナビジオール)製品の扱いにも数値の基準ができました。政令では、Δ9-THCの残留限度値が製品の形状ごとに次のように定められています。

製品の区分残留限度値想定される製品の例
油脂(常温で液体のもの)及び粉末10ppm植物油、粉末類など
水溶液0.1ppm清涼飲料水、化粧水など
上記以外のもの1ppm菓子類などの固形物


 この値を超えるTHCを含む製品は「麻薬」に当たります。市販のCBD製品を使っていたつもりでも、基準を超えていれば、麻薬の所持や施用の問題になり得るということです。

 もっとも、犯罪が成立するには故意が必要です。THCが含まれていることをまったく認識していなかったのであれば、故意がないという主張は成り立ちます。ただ、実際に争点になるのは「規制対象かもしれないと思いながら使ったといえるか」という部分です。購入経路、価格、販売時の説明、成分表示や分析証明書を確認していたかといった事情が、判断の材料になります。

 この点は、後から説明を組み立てても説得力が出にくいところです。購入時のやり取りや商品ページの記録が残っていれば、消さずに保存しておいてください。

医療目的の施用は対象外|海外で使用した場合は


 今回の改正では、規制の強化と同時に、大麻草から製造された医薬品を施用できるようにする整備も行われました。改正前は、大麻由来の医薬品を医師が処方することも、患者が処方を受けることもできませんでした。

 ただし、法律上の禁止が解けたことと、実際に処方を受けられることは別の話です。医薬品として国内で使うには、別途、薬事上の承認が必要になります。現時点でどの薬が使えるのかは、個別に確認する必要があります。

 海外で使用した場合についても触れておきます。大麻の使用や所持が合法とされている国や地域はありますが、渡航先で合法だからといって日本の法律の適用が当然になくなるわけではありません。外務省も、渡航先で大麻に手を出さないよう繰り返し注意を呼びかけています。

薬物事件には「示談」がない|弁護活動が向かう先


 ここは、ほかの刑事事件と大きく違う点です。

 痴漢や暴行、詐欺といった事件では、被害者との示談が処分に大きく影響します。しかし薬物事件には、特定の被害者がいません。示談によって処分を軽くするという道筋が、そもそも存在しないのです。

 そのため、弁護活動の中心は別の場所に置かれます。具体的には、次のような点です。

  • 供述の整理と取調べへの対応(認める部分と、事実と異なる部分を切り分ける)
  • 身柄拘束を長引かせないための働きかけ(勾留の必要性を争う、勾留の取消しや準抗告を検討する)
  • 再び使わない環境をどう作るかの具体化(医療機関の受診、家族による監督、生活環境や交友関係の見直し、就労先の確保)
  • その環境づくりを続けられることを、資料の形で示すこと


 特に後半の2点は、検察官が起訴するかどうかを判断する段階でも、裁判で量刑が判断される段階でも、繰り返し見られる部分です。「反省しています」という言葉ではなく、通院の記録や家族の陳述書といった形にしていく作業になります。

 また、薬物事件は証拠隠滅のおそれがあると判断されやすく、身柄拘束が長引きやすい類型でもあります。連絡が取れるうちに動き出せるかどうかで、選択肢の幅が変わります。

改正から1年半あまり|検挙人員は増えている


 警察庁の「令和7年における組織犯罪の情勢」によれば、2025年(令和7年)の大麻事犯の検挙人員は6,832人で、前年の6,078人から大幅に増加しました。年齢別では、20歳代以下の若年層が全検挙人員の7割以上を占めています。

 背景には、使用が処罰対象になったことで立件できる範囲が広がったことがあると考えられます。数字だけで因果関係を断定することはできませんが、少なくとも、改正前と同じ感覚でいると実情とずれる、ということは言えます。

まとめ|押さえておきたい5点


  1. 大麻の使用(施用)は、2024年12月12日から処罰の対象になっている
  2. 罰則は麻薬及び向精神薬取締法にあり、単純な使用・所持はいずれも7年以下の拘禁刑
  3. 規制は「部位」から「成分」に変わり、CBD製品も残留限度値の対象になった
  4. 尿検査の結果が犯罪事実の証拠になるため、現物が残っていなくても立件され得る
  5. 薬物事件に示談はなく、弁護活動の中心は再び使わない環境づくりを形にすることにある


 警察から連絡があった、家族が逮捕されたという段階では、判断すべきことが一度に押し寄せます。当事務所では初回のご相談を無料でお受けしており、ご連絡は24時間受け付けています。逮捕されている場合の接見は、即日で対応できることもあります。迷っている時間そのものが選択肢を狭めてしまうことがありますので、早い段階でご連絡ください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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