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井上博文

大学院・大学編入受験のプロ

井上博文(いのうえひろふみ) / 塾講師

株式会社コムニタス

コラム

公認心理師受験資格の経過措置

2015年12月8日

テーマ:後悔しない臨床心理士指定大学院の選び方

コラムカテゴリ:出産・子育て・教育

最近よく質問を受けるのは、公認心理師の受験資格についてです。法律が施行されるのは2年以内となっていますので、2017年が一つの分岐点です。簡単に言うと、それまでにつまり2017年4月までに臨床心理士指定大学院に入ることは重要な選択肢になります。

以下、日本臨床心理士会の「公認心理師法をめぐるQ&A」を引用させていただきながら記します。

公認心理師法は、附則第2条で経過措置を定めています。経過措置で受験資格を得られる人は、以下の5つの条件のどれかにあてはまる場合です。 (1) 公認心理師法施行日以前に大学院の課程を修了していて、 その大学院において一定の科目を履修済みの人。
これは現臨床心理士は適用される可能性が高いと言えます。

(2) 施行日以前に大学院に入学した人で、一定の科目を履修して、施行日以後にその大学院を修了する人
これから公認心理師を目指そうとお考えの方にとって、これが重要です。つまり来年の9月、再来年の2月の受験が一つの目安になります。

(3) 施行日以前に大学に入学していて、かつ、一定の科目を履修して卒業するか、または、それに準ずる人で、施行日以後に大学院に入学して一定の科目を履修して大学院を修了する人。
これはまだわかりませんが、適用範囲は広くなると思われますので、期待しています。

(4) 施行日以前に大学に入学していて、かつ、一定の科目を履修して卒業するか、または、それに準ずる人で、大学卒業後、一定の施設で一定期間以上の業務に従事した人。
(5) 施行日に、第二条の業務を通算で5年間以上行っている人で、施行日以後に指定された講習会を修了した人。(この経過措置は、法の施行後5年間に限って行われます)
上記(4)(5)は流動的ですので、現時点では何とも言えません。これから公認心理師を目指す方はまずは(2)を考え、2017年4月までに臨床心理士指定大学院に入学することが最短距離であると考えられます。詳しくは当塾までご相談ください。


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