強制性交罪に問われた、元俳優・新井被告の主張する「同意」とは何か?

宮本章太郎

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テーマ:時事・世事世相・所感・雑感

元俳優の新井被告が、強制性交罪で懲役5年の判決を受けたとニュースになりましたが
争点の一つとして被害者の同意があったのかどうかを問われていたようです。

新井被告は言葉では拒否していたものの
会話のトーンや雰囲気からは同意を感じられたとの旨を主張していますが
そもそも同意とは何なのでしょうか?

私は弁護士や専門家でもないので、法律的な意味として言及することは出来ませんが
同意とはおよそ一般的にはお互いの意思疎通(納得)の上で成り立つものだと思います。

その最もわかりやすい表明は「契約」でしょうか。

正式な契約書を取り交わせばお互い同意の上だったと証拠になるでしょうし
もし強制的に書面を書かされたり偽造が明らかになれば
それは同意はなかったものだと証明にもなります。

もちろん通常の(お互い同意の上での自然な)性行為においては
わざわざ契約書を取り交わすことはないでしょうが
だったら今回のケースのような、そうでない(それ以外の)性行為の場合は
やはり同意があったと認められないのではないでしょうか。

これは法律的な見解に基づいてではなく、普通に考えて当然のことであり
会話のトーンや雰囲気なんて何の主張にもなってないように思うんですね。

たとえ相手の心境として(心理的に)は同意はあったのだとしても
言葉で否定しているならやはり行為に及ぶべきではないでしょうし
それで同意があったと解釈するのは勝手な解釈でしかないと思います。

相手が誰であろうと雰囲気は同意しているように感じたとしても
それがAVなどの演出上のやり取り(契約上での演技)ではない限り
言葉で否定しているならそれは同意があったと解釈するのは間違いではないでしょうか?

もし本当に同意の意思があり、肯定の意味での言葉遣いだったとしても
それは本人が気をつける(あるいは認識を改める)べきで
しっかり同意、納得の意思を伝えて受け入れなければならないように思います。

だからこそ普通に考えて、言葉で否定しているならそれは同意があったとは認められませんし
そんなことが争点になっている(争点として挙げられている)時点で
おかしな主張だと私は感じているのですが
皆様はどのような感想をお持ちでしょうか?

今回の事件(裁判)そのものの内容についてではなく
そもそもの勘違いである、同意(同意する、同意があった)ということはどういうことなのか?
ここを冷静に考えてみたいものです。

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宮本章太郎(心理カウンセラー)

京都カウンセリングラウンジ

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