薬局での自己採血検査が解禁。狙いは?
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自己採血などを使った様々な検査を街の薬局で
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014年3月31日、厚生労働省より「臨床検査技師法に基づく告示の改正」が公布され、「自ら採取した検体について、診療の用に供さない生化学的検査を行う施設」というカテゴリーが新設されました。
今までは「自ら採取した検体(一般的には自己採血などを指す)」を使った各種の検査は、法的には「グレーゾーン」だったのですが、今回の改正により、正式に自己採血などを使った様々な検査が街の薬局でできる可能性が高まりました。試験的に足立区や徳島県の一部の地域で最新の医療技術である「指先採血によるHbA1c測定」という方法での検査ができるだけでしたが、今後は様々な分野での活用が期待されます。
制度改革を行った狙いは「医療費の抑制」
この簡易的な検査は、自己採血の検査結果を見て、薬局で病名の診断などをするためのものではなく、その結果を踏まえて、検査をした人に医療機関の受診をすすめたり、生活習慣の改善を促したりすることが主な目的と言えるでしょう。
このような制度改革を行った狙いは、「医療費の抑制」だと見ています。現在、試験的に行っている糖尿病の検査は、早期発見により様々な合併症のリスクを減らすことができ、大幅な医療費の抑制につながると考えられています。患者を一人でも多く減らすために、今までは「病気になった人を治療すること」に重きを置いて発展してきた医療業界も、いよいよ「病気になる前の予防」に着目し始めたと言えるでしょう。
そこで、自己採血による検査の場所として注目されたのが「薬局」です。
病気を未然に防ぎ予防をする意識が広がることに期待
病院・クリニックなどの医療機関は、すでに治療の患者で手一杯。そして、生活習慣病などになる人の多くが、健康診断や医師の診断を面倒臭がって、症状が手遅れになるまで受診しない傾向にあります。
その点、薬局は街の至る所にあり、医療機関を受診したり、1日かけて健康診断をするような手間も必要ありません。簡易的な検査の場としては、うってつけです。
しかし、残念ながら、かつての「街のくすりやさん」のような、健康のことを何でも相談できる薬局がほとんど無いのも現状です。薬業界全体での受け入れ体制づくりも急務でしょう。この法改正をきっかけに「病気になったら病院に行って治療する」という考え方から、「病気になる前に予防して病院に行かないようにする」、そんな意識が国民に広がることを期待しています。
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