派遣最長3年見直しを決定、労働者と企業のメリットは?
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派遣労働者にとって、キャリア形成の部分でもメリットは大きい
1月29日、労働政策審議会が「労働者派遣制度の改正について報告書」(以下、報告書)を了承し、建議を行いました。報告書のポイントは、期間制限の仕組みが「業務」から「人」へと変わる点にありますが、この期間制限の見直しが、派遣労働者および企業にとって、どのようなメリットがあるのかをまとめます。
【派遣労働者のメリット】
報告書による見直しで法改正された場合、派遣労働者が同一部署での派遣就業できるのは3年までとなります。一方、期間制限のなかった政令26業務については、本人が希望する場合でも、こうした働き方は認められなくなることになり、これはデメリットな部分でもあります。しかし、派遣労働者は、決められていた期間制限がなくなることで、その部署で自身が働ける期間が明確化することができるとともに、正社員や直接雇用への転換を希望する場合には、そうした道も提供されることとなります。また、派遣継続を望む労働者のために、以下の3つに該当する場合は、例外とされています。
① 無期雇用の派遣労働者
② 60 歳以上の高齢者
③ 現行制度において期間制限の対象から除外されている日数限定業務、有期プロジェクト業務、育児休業の代替要員等の業務
特に①においては、派遣労働者は雇用が安定した状態で派遣就業することができ、キャリア形成の部分でもメリットは大きいのではないでしょうか。
2009年問題が解消され、継続的に派遣を受け入れられる
【派遣先企業のメリット】
現行の規制では、派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない(労働者派遣法第40条の2第1項)こととされており、新たに派遣サービスを受け入れるには、労働者派遣の役務の提供を受けていない期間(クーリング期間)を置く必要がありました。それが製造業などにおいては「2009年問題」と呼ばれる問題となり、派遣サービスを活用する上での大きな足かせとなっていました。しかし、報告書の通り改正されれば、そうした現場でも継続的に派遣サービスを受け入れられることになります。ただし、派遣先が3年以上継続して派遣を受け入れる場合は、派遣先事業所の過半数組合等の意見聴取が必要とされており、この意見聴取の具体的内容も今後の国会審議や労働政策審議会の審議も影響するため、まだ正確には判断できません。
報道などでは、報告書での見直しは規制緩和だとするものが多いですが、この見直しは、規制強化な部分もかなりあり、特に派遣元においては、雇用責任がかなり重くなるものとなっています。ともあれ、再改正論議の原点である「わかりやすい派遣法」への第一歩となったのではないかと考えます。
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