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アバクロの外見採用は差別?採用選考のタブー

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外見基準の採用は雇用差別に当たる?

アバクロの外見採用は差別?採用選考のNG事項

「独特な香水のにおいに包まれたエントランスで筋骨隆々のストア・モデルがお出迎え」。このようなスタイルがエキゾチックな雰囲気を醸し出す「アバクロンビー&フィッチ(Abercrombie & Fitch)」。このようなショップイメージを保つため、そこで働くスタッフの採用では外見が重視されているようです。

先日、外見基準の採用は雇用差別に当たる可能性があるとして、フランスの人権団体が調査を開始すると発表しました。アメリカでは他にも「白人は販売員でマイノリティは裏方」という従業員差別や、「イスラム教徒の女性が頭にスカーフをしているため不採用になったこと」などが原因で訴訟が起きています。どちらも企業側が多額の賠償金や和解金を支払っています。

日本における「採用選考時に配慮すべき事項」14項目

日本では、憲法で規定される「基本的人権の尊重」から、国は「人権教育・啓発に関する基本計画」(平成14年3月15日閣議決定、平成23年4月1日変更)を出しています。さらに、厚生労働省は「公正な採用選考をめざして」という方針を出し、この中に就職差別につながる恐れがあるとして「採用選考時に配慮すべき事項」14項目が記されています。

【本人に責任のない事項の把握】
①「本籍・出生地」に関すること
②「家族」に関すること(職業・続柄・健康・地位・学歴・収入・資産など)
③「住宅状況」に関すること(間取り・部屋数・住宅の種類・近隣の施設など)
④「生活環境・家庭環境など」に関すること

【本来自由であるべき事項(思想信条にかかわること)の把握】
⑤「宗教」に関すること
⑥「支持政党」に関すること
⑦「人生観・生活信条など」に関すること
⑧「尊敬する人物」に関すること
⑨「思想」に関すること
⑩「労働組合・学生運動など社会運動」に関すること
⑪「購読新聞・雑誌・愛読書など」に関すること

【採用選考の方法】
⑫「身元調査」などの実施
⑬「全国高等学校統一応募用紙・JIS規格の履歴書(様式例)に基づかない事項を含んだ応募書類(社用紙)」の使用
⑭「合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断」の実施

外見は「本人に責任のない事項」に当たり日本では禁止

容姿端麗か筋骨隆々かどうかといった外見は「本人に責任のない事項」に当てはまり、適正や能力に関係ない採用基準は公正とはいえず、余程の合理的かつ客観的な理由がなければ日本では禁止となります。唯一、募集時にできることとすれば、採用基準ではなく、あくまで会社の事実を知らせるという意味で「当社はマッチョな白人が多く、平均年齢は○歳です」といった記載くらいでしょう。また、面接においても上記の14項目に関わる内容を聞く質問はしないように注意してください。

影山正伸

労務管理(給与計算含む)と人事・賃金体系整備に精通した社労士

社会保険労務士

影山正伸さん(影山社会保険労務士事務所)

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