お笑い芸人書類送検、特定外来生物法とは
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特定外来生物は、政令で100種類以上が指定
お笑い芸人が、カミツキガメ1匹を自宅マンションで飼育していたとして、特定外来生物法違反容疑で書類送検されました。
「特定外来生物法」は、正式には「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」といいます。この法律は、生態系や人の身体、農業や漁業などに被害を及ぼす可能性のある外来生物を「特定外来生物」として政令で指定し、その特定外来生物による生態系等への被害を防止するため、それらの飼養・輸入等の規制や、野外における特定外来生物の防除などをルール化したものです。
特定外来生物は、平成26年6月11日現在、政令で100種類以上が指定されています。比較的有名なものとしては、カミツキガメやブラックバス(正式な和名はオオクチバスやコクチバスといいます)、さらには何年か前に話題になったセアカゴケグモなども含まれています。
違反者は、最大3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に
特定外来生物は、許可を受けた場合や、捕獲のため必要なやむを得ない場合などでなければ、飼養してはいけないことになっています。許可を受ける条件としても、学術研究目的などの省令で定める目的が求められます。捕獲のため必要なやむを得ない場合なども、省令で定められています。つまり、そう簡単には飼うことはできないわけです。
また、先ほどの許可を受けた場合や許可を受けようとしている場合でなければ、特定外来生物の輸入もできませんし、譲渡したりすることもできません。もちろん販売することもできません。さらに、特定の施設の外では、野外に放つことも禁止されています。ただし、釣りのキャッチアンドリリースのように、野外で捕まえた特定外来生物をその場ですぐに放つことは規制の対象外です。
こうした行為に違反すると、個人の場合で最大3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に、法人の場合は最大で1億円以下の罰金に処せられる恐れがあります。
実態がわからない海外の生物は「未判定外来生物」の可能性も
特定外来生物は、野外に放たれると、人への危険はもちろん、農業や漁業などへの影響、さらには生態系に対して取り返しのつかないような事態を招く恐れがあります。ですから、「かっこ良い」などという理由で海外の生物を安易に手に入れようとしたりせず、特定外来生物かどうかよく調べてから入手を検討するようにしてください。
また、特定外来生物には該当しなくても、実態がよくわかっていない海外の生物は「未判定外来生物」にあたる可能性があり、これに該当すると、輸入する場合は事前に届出が必要となります。海外の生物を手に入れようとする際には、この未判定外来生物かどうかも十分に注意しましょう。
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