納付率上昇で見直したい年金の意義
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意外と高い公的年金の保険料納付率

平成25年度の国民年金保険料の納付率が60.9%となり、前年度より1.9%増加。2年連続で6割を超えたと発表されました。年齢別では25歳~29歳が49.9%と最も低く、55歳~59歳の73.1%が最も高くなっています。2年連続での納付率の上昇の要因としては、「景気回復で雇用状況が改善」「日本年金機構の滞納者に対する支払いの督促強化」「免除申請の勧奨」が考えられます。
ただ、このように国民年金の加入者の6割しか納付していないために、年金制度に対する不安の声が聞かれます。しかし、実際、公的年金は、国民年金の加入者と厚生年金、共済年金の加入者で成り立っており、自営業者等の第1号被保険者は3割で、そのうち未納者・未加入者の割合は全体の4%しかありません。つまり、約96%の人は納付していることになります。しかし、残りの4%の人が未納であると、将来は低年金または受給できないこととなり、生活保護に頼らざるを得なくなった結果、国民の負担が増えることになります。
保険料と税金でまかなわれる公的年金、未納で税負担も水の泡
年金の保険料を支払うことの大きなメリットは、やはり老後に受け取る老齢年金があります。現在は、未納期間を除く国民年金加入期間と厚生年金加入期間、共済年金加入期間を合わせて25年以上の受給資格期間がないと全く受け取ることができません。平成27年10月の消費税率が10%引き上げ時には、10年に短縮される予定となっています。
ただ、10年の受給資格期間しかないと、かなりの低年金になり老後の生活は厳しいものなるでしょう。また、年金制度は保険料と税金でまかなわれています。そのため、保険料を未納にしていても、誰もが消費税などの形で税金を負担しなければならないのに、年金として何の恩恵も受けられないことは損することになります。
いざというときに受け取れる障害年金・遺族年金
また、年金は、老後に受け取る老齢年金だけではありません。事故や病気で一定の障害状態となり、働けなくなったときには障害年金を受け取ることができます。その前提として、初診日の前日において、前々日までの加入するべき期間の3分の2以上が保険料を納付済か免除の期間であることが要件となっています。それゆえ、1カ月でも満たしていないと、障害状態がいくら重くても請求することができません。障害基礎年金の1級であれば96万6000円、2級は77万2800円(平成26年度)ですので、受け取れるかどうかは大きな問題です。
そして、国民年金の加入中の方が亡くなったときに、生計を維持されていた一定の遺族には遺族基礎年金、厚生年金に加入中に亡くなったときや老齢厚生年金の資格期間を満たした者に生計を維持されていた一定の遺族には、遺族厚生年金が支給されます。この場合も、障害年金と同じく保険料の納付要件を満たしておく必要があります。
保険料は必ず納付し、難しい場合は免除申請をするなど必要な手続きをしておきましょう。
リスク対応型就業規則作成と障害年金請求の専門家
松本明親さん(社会保険労務士 松本事務所)
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