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妻の不倫現場を目撃したら旦那は慰謝料をいくら取れるか?

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離婚に伴う慰謝料が認められるケースのほとんどは、 慰謝料の金額が300万円以下

離婚に伴う慰謝料は、法律的には「不法行為に基づく損害賠償」にあたりますので、 交通事故の場合の損害賠償と根拠は同じです。 離婚に伴う慰謝料の場合には、 「離婚原因を違法に作り出されたことによって離婚を余儀なくされた精神的苦痛」に対する慰謝料と考えます。 離婚に伴って慰謝料が認められるのは、不倫の場合に限らず、 家庭内暴力などの場合でも認められることはあります。

離婚に伴う慰謝料の金額を決める要素は、 作り出された離婚原因、その原因を作り出したことへの責任の度合い、婚姻期間、婚姻中の生活の実情、資力、子どもの存在などですが、これらの要素によって画一的に決められているのではなく、 あくまでも個別の事案における裁判官の判断ということになるので、はっきりと予測することは困難です。とはいえ、これまでの裁判例の傾向からみれば、一定の結論を推測することはできます。

まず、離婚に伴う慰謝料が認められるケースのほとんどは、 慰謝料の金額が300円以下となっています。まれに、これを超えることもありますが、離婚原因を作り出した行動がよほど悪質な場合や、 相手が相当な高収入である場合など、ごく少数にとどまると思われます。慰謝料の金額の大小に大きく影響する第一の要素は、作り出された離婚原因と、その原因を作りだしたことへの責任の度合いです。 一方的な暴力が繰り返されていた場合や、長年不倫を続けていた場合などは、当然金額が高くなる傾向にあります。しかし、慰謝料を請求する側にも落ち度があった場合には、相対的に慰謝料の金額が抑えられることもあります。

不倫現場を目撃しても特別に慰謝料の金額が高額になるという可能性は低い

さて、「妻が不倫をしている現場を目撃した場合」ということですが、まず、不倫をして離婚原因を作り出していることから、比較的高額の慰謝料が認められる可能性はあるといえます。もっとも、これは不倫をしたこと自体から認められることであって、 現場を目撃したということで特別に慰謝料の金額が高額になるという可能性は低いと思います。ただし、これが旦那に対する嫌がらせ目的で、 わざわざ見せつけるかのように自宅で不倫におよんだ場合であったり、 目撃されても完全に開き直ってその後も関係を継続した場合などは、 より高額の慰謝料が認められる可能性もあると思います。

よって、慰謝料を請求する側には特に落ち度はなく、夫婦双方の収入がごく平均的な家庭程度であると仮定した場合、妻の不倫現場を目撃した旦那が離婚に伴う慰謝料を請求した場合に認められる慰謝料の金額は、別の理由で不倫が発覚した場合とあまり変わらず、200~300万円程度にとどまるのではないでしょうか。

川島英雄

交通事故・医療事故の被害者を守る法律のプロ

弁護士

川島英雄さん(札幌おおぞら法律事務所)

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