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自転車乗りながらスマホ、罰則は?

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安全運転義務違反で、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金に

自転車乗りながらスマホ、罰則は?

見慣れた光景となってきた自転車通勤。中には、マナーが悪いと感じる場面に遭遇することもあるのではないでしょうか。マナーの問題で済めば良いですが、「ちょっとくらい問題ないだろう」「自動車運転じゃないから処罰はないだろう」と思っていることが、立派な法律違反であるケースがあります。

最近、最も目につく違反で、かつ、危険と思われるのが、スマホや携帯電話の使用です。スマホや携帯電話を使用すれば、どうして片手運転にならざるを得ません。このような運転方法は道路交通法70条の安全運転の義務に違反しているとされ、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられる恐れがあります。

各都道府県で、自転車運転中のスマホや携帯電話の使用禁止規定も

仮に、この安全運転義務違反とはされなかったとしても、各都道府県で道路交通法施行細則により、スマホや携帯電話の使用が禁止されるようになってきています。こうした規定のある都道府県では、安全運転義務違反かどうかに関わりなく、自転車を運転しながらスマホや携帯電話を使用すること自体が 道路交通法71条6号違反となり、5万円以下の罰金に処せられる恐れがあります。

スマホや携帯電話の使用が罰則付きで禁止されてきているのは、もちろん危険だからです。上記のとおり片手運転になってしまい不安定な運転になることだけではなく、スマホの場合は画面を見て使用する可能性が高く、脇見運転となる危険性があります。

自転車は道路交通法上「軽車両」。車両としての義務が

他にも、法律違反が目立つケースとして、例えば飲酒運転が挙げられます。自動車の飲酒運転が厳罰されている中、「自転車だから」と考えていると大変です。道路交通法上は自動車と自転車で区別することなく「酒気を帯びて車両等を運転してはならない」(道路交通法65条1項)とされています。

なお、自転車の場合、酒気帯び運転は罰則の対象から除かれていますが、酒酔い運転は自動車と同様の5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。「酒酔い」にあたるかどうかの判断には微妙なところがあるので、安易に「酔っていないから大丈夫」とは考えないようにしてく ださい。

また、意外と多いのは、一時停止違反や右側通行、歩道の通行などでしょう。自転車は道路交通法上「軽車両」とされており、基本的に車両としての義務が課せられています。自転車はいくつかの例外を除き基本的に車道の通行が求められます。道路を通行する場合も道路標識などに従った 運転をする義務があるので、注意が必要です。

「ルールだから」「処罰されたくないから」という理由でも構いません。結果的に多くの人の安全を守ることになるよう、自転車を運転する際にも交通ルールをきちんと守るよう心がけてください。

川島英雄

交通事故・医療事故の被害者を守る法律のプロ

弁護士

川島英雄さん(札幌おおぞら法律事務所)

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