「本番=即逮捕」ではない|不同意性交等罪の成立要件を条文から確認する
メンズエステの利用中、口頭で確認しただけで実際には行っていない行為について規約違反を主張され、その場で現金20万円を支払わされたうえ、残り80万円の振込を求められていた男性からのご相談です。弁護士が交渉した結果、店舗側から既払いの20万円を全額返還させ、追加の支払いを一切することなく解決した事例をご紹介します。
ご相談の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ご相談者 | 男性(メンズエステのご利用者) |
| 主なご相談内容 | 規約違反を主張され、既払いの20万円に加えて残り80万円の支払いを求められた |
| 弁護士対応 | 受任後、相手方との窓口を一本化し、請求の当否を交渉 |
| 解決までの期間 | 約2週間 |
| 解決結果 | 既払いの20万円を全額回収し、追加の支払いなく示談成立 |
ご相談までの経緯
依頼者は男性で、メンズエステを利用した際、施術中にキャストへ胸に触れてもよいか口頭で確認したところ、規約違反にあたると告げられました。実際に体に触れることはなく、口頭で確認しただけだったとのことですが、キャストからは違約金として、当初示されていた相場をはるかに超える100万円を請求されました。
依頼者は、その場の勢いに押され、手持ちの現金20万円を頭金として支払ってしまいました。さらに、残りの80万円についても当日中に指定の口座へ振り込むよう求められ、応じなければ警察に通報すると告げられました。実際には何もしていないという思いを抱えながらも対応に窮し、当事務所にご依頼いただきました。
弁護士の対応と交渉の経緯
受任後、弁護士は依頼者に対し、相手方からの連絡には一切応じず、指定された振込期限も気にする必要はないことを伝えました。そのうえで弁護士が相手方の店舗関係者に連絡を取り、以後の窓口を弁護士に一本化しました。
交渉では、実際に体への接触がなかったことを踏まえ、100万円という請求額に応じる理由がないことを明確に伝えました。相手方も事実関係を精査したうえで、既に受け取っていた20万円を返還し、残りの請求は行わないことに合意しました。
合意にあたっては、口外禁止条項を含む示談書を作成し、相手方との間で取り交わしました。相手方から署名済みの示談書の返送を受け、既払いの20万円が弁護士の預り金口座に返還されたことを確認したうえで、事件は終結しました。
解決結果と対応のポイント
- 実際には行っていない行為について請求されていた100万円について、支払いを一切拒否。
- 既に支払っていた20万円について、全額の返還を実現。
- 口外禁止条項を含む示談書を締結し、紛争を終局的に解決。
- 警察沙汰に至ることなく、受任から約2週間で解決。
同種のご相談をお考えの方へ
メンズエステなどの利用時、口頭でのやり取りの内容や実際に行った行為の範囲について、後になって一方的に「規約違反だ」と主張され、高額な違約金を求められるケースがあります。実際には行為に至っていない場合や、確認しただけの場合でも、その場の空気に押されて金銭を支払ってしまう方は少なくありません。
しかし、実際の行為の内容に見合わない請求に、必ずしも応じる義務があるとは限りません。事実関係を丁寧に整理し、粘り強く交渉することで、請求そのものを見直させ、既に支払った金銭を取り戻せる場合もあります。
こうした場面では「警察に行く」といった発言で不安を煽られることもありますが、慌てて追加の支払いに応じる前に、専門家に相談することが大切です。弁護士が窓口となることで、事実に基づいた冷静な交渉が可能になります。
弁護士法人若井綜合法律事務所では、男女間のトラブルに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。身に覚えのない請求を受けている方、既にお金を支払ってしまったが納得がいかない方は、諦める前に、できる限り早い段階でご相談ください。


