【ストーカートラブル】自宅のゴミをあさられている|その日の安全確保と、記録・出し方の見直し
元恋人と別れた後、その人の新しい交際相手から、SNSで中傷のメッセージが届く、職場に電話をかけられる、自宅の近くで姿を見かけるようになった、といったご相談が寄せられることがあります。交際していたわけでも面識があるわけでもない相手からの嫌がらせに、「これはストーカーにあたるのか」「どこに相談すればよいのか」と迷われる方は少なくありません。
結論からお伝えすると、新しい交際相手による嫌がらせは、多くの場合ストーカー規制法の対象にはなりにくいと考えられます。一方で、東京都の迷惑防止条例や刑法、民事上の請求によって対応できる場面は残っています。本記事では、その分かれ目と、被害を受けている側が取れる手立てを順に整理します。
本記事は2026年11月時点の法令にもとづいて記載しています。迷惑防止条例の内容は都道府県ごとに異なるため、本記事では主に東京都の条例を取り上げています。
元恋人の新しい交際相手から受ける嫌がらせの例
ご相談の中で多いのは、次のような場面です。
- 元恋人の新しい交際相手から「二度と関わるな」といったDMが何度も届く。
- SNSの投稿に、こちらを指していると分かる中傷のコメントが書き込まれる。
- 勤務先に電話がかかってきて、事実と違う話を上司に伝えられた。
- 自宅や最寄り駅の近くで、新しい交際相手らしき人物を何度も見かける。
- 共通の友人に、こちらの悪口や交際当時の私的な話を広められている。
別れた後も元恋人と連絡を取っていた、私物の受け渡しが残っていたなど、きっかけはさまざまです。ただ、どのような経緯があっても、繰り返し嫌がらせを受けてよい理由にはなりません。
ストーカー規制法の対象になるかは「動機」で分かれる
規制法が前提としている感情
ストーカー規制法が規制する「つきまとい等」は、特定の人に対する恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことへの怨恨の感情を満たす目的で行われる行為です(同法2条1項)。対象となる相手には、好意を向けている本人だけでなく、その配偶者や親族など、社会生活上密接な関係にある人も含まれます。
つまり、規制法は「好意」と「好意が報われなかったことへの恨み」を出発点にした法律です。行為の中身がつきまといや連続したメッセージであっても、この動機の要件を満たさなければ、規制法の「つきまとい等」にはあたりません。
新しい交際相手の嫌がらせが当てはまりにくい理由
元恋人の新しい交際相手は、通常、あなたに好意を持っているわけではありません。嫌がらせの動機として考えられるのは、元恋人をめぐる嫉妬や、あなたへの敵意であることがほとんどです。また、新しい交際相手が好意を向けているのは元恋人ですが、その好意は交際という形で満たされているため、「満たされなかったことへの怨恨」ともいいにくいのが一般的です。
そのため、新しい交際相手による嫌がらせは、規制法の対象から外れることが多いと考えられます。恋愛感情を伴わないつきまといが規制法の枠に入らないことは、以前から課題として指摘されてきた点でもあります。
元恋人本人が関わっている場合は見方が変わる
一方で、元恋人自身があなたへの未練や、別れ話がこじれたことへの恨みを抱えていて、新しい交際相手と一緒に嫌がらせをしている、あるいは新しい交際相手に指示している場合は事情が異なります。元恋人の行為として、規制法の「つきまとい等」にあたるかを検討する余地が出てくるためです。
文面の癖や送られてくる時間帯、交際当時の二人しか知らない情報が含まれているかどうかなどから、実際に誰が関わっているのかが見えてくることがあります。誰の行為なのかは、どの手続を使えるかに直結するため、記録を残す段階から意識しておくことが大切です。
東京都では迷惑防止条例で「悪意の感情」によるつきまといも規制されている
規制法の対象から外れる場合でも、東京都の迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)5条の2は、妬み、恨みその他の悪意の感情にもとづくつきまとい等を禁止しています。元恋人をめぐる嫉妬から嫌がらせを繰り返す新しい交際相手の行為は、主にこちらで検討されることになります。
| 項目 | ストーカー規制法 | 東京都迷惑防止条例5条の2 |
|---|---|---|
| 動機の要件 | 恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことへの怨恨 | 妬み、恨みその他の悪意の感情(専らその感情を満たす目的) |
| 想定される場面 | 元交際相手や、一方的に好意を寄せる人からのつきまとい | 元恋人の新しい交際相手など、敵意を持つ人からのつきまとい |
| 規制される行為 | つきまとい、監視していることの告知、面会・交際の要求、乱暴な言動、連続した電話・メッセージ、名誉を害する事項の告知など | つきまとい、監視していることの告知、乱暴な言動、連続した電話・メッセージ、名誉を害する事項の告知、位置情報の無断取得など |
| 反復の要件 | あり | あり |
| 警告・禁止命令の仕組み | あり | なし(違反は刑事罰の対象) |
警視庁の案内では、正当な理由なく専ら悪意の感情を満たす目的で、後をつける、自宅や職場に押し掛ける、付近をうろつく、拒まれているのに何度もメッセージを送る、中傷する内容を告げたりネットに掲載したりする、といった行為を反復することが規制の対象とされています。1回きりの強い言葉だけで直ちに条例違反となるわけではなく、繰り返されているかどうかが一つの目安になります。
なお、迷惑防止条例の内容は都道府県ごとに異なり、悪意の感情によるつきまといを規制していない地域もあります。東京都では、悪意の感情から紛失防止タグで位置情報を取得する行為を規制対象に加える条例改正案が示されたとも報じられています。実際に使える規定は、行為があった場所の条例で確認する必要があります。
立場が逆の場面、つまり今の交際相手の元恋人から嫌がらせを受けている場合の整理は、【ストーカートラブル】交際相手の元恋人からつきまとわれている|ストーカー規制法と迷惑防止条例の分かれ目で解説しています。
規制法・条例以外に問題になり得る罪と民事上の責任
嫌がらせの内容によっては、刑法上の罪や民事上の責任が問題になることもあります。これらは動機を要件としないため、規制法の対象から外れる場合でも検討できます。
| 嫌がらせの内容 | 問題になり得る罪・責任 |
|---|---|
| 身体や財産への危害をほのめかすメッセージを送る | 脅迫罪(刑法222条) |
| SNSや職場で、具体的な事実を挙げて社会的評価を下げる話を広める | 名誉毀損罪(刑法230条)、損害賠償・削除の請求 |
| 具体的な事実を挙げずに、公然と侮辱する言葉を書き込む | 侮辱罪(刑法231条) |
| 勤務先に虚偽の話を伝えて業務を妨げる | 偽計業務妨害罪(刑法233条) |
| 自宅の敷地に入る、郵便受けや持ち物を壊す | 住居侵入罪(刑法130条)、器物損壊罪(刑法261条) |
| 精神的な苦痛を与える行為が続く | 不法行為にもとづく損害賠償(民法709条) |
名誉毀損罪や侮辱罪は、被害を受けた人の告訴がなければ起訴できない親告罪で、告訴には期間の制限があります。詳しくは名誉毀損は親告罪|告訴期間と示談による解決をご覧ください。SNS上の書き込みがどの罪にあたり得るかは、SNSでの脅迫・晒しはどの罪になるかでも取り上げています。
民事では、損害賠償のほか、書き込みの削除や、接近・連絡の禁止を求める仮処分を裁判所に申し立てる方法もあります。匿名のアカウントからの投稿であれば、発信者情報の開示を求める手続によって投稿者をたどれる場合があります。
被害を受けている側が避けたい対応
嫌がらせが続くと、相手に言い返したくなったり、元恋人に「やめさせてほしい」と何度も連絡したくなったりするものです。ただ、対応の仕方によっては、こちらの行為が問題視されたり、相手に反論の材料を与えたりすることがあります。
元恋人に何度も連絡する
元恋人に一度、新しい交際相手の行為をやめてもらうよう伝えること自体は、直ちに問題になるものではありません。ただ、元恋人が連絡を拒んでいるのに電話やメッセージを繰り返すと、未練からのつきまといと受け取られ、こちらが規制法上の問題を指摘されるおそれがあります。正当な用件があっても注意が要る点は、【刑事事件】元交際相手に荷物やお金の清算で連絡したい|正当な用件でもストーカーと言われる場面で解説しています。
SNSで言い返す・相手を晒す
相手の投稿に反論したり、受け取ったDMの画面を相手の名前が分かる形で公開したりすると、今度はこちらが名誉毀損やプライバシーの侵害を主張されることがあります。反論の投稿を考えている場合は、【ストーカートラブル】相手が「ストーカーされた」とSNSに書いている|反論してよいかも参考にしてください。
直接会って話をつけようとする
新しい交際相手と直接会って話し合おうとすると、感情的な言い合いから衝突に発展するおそれがあります。相手の住所や勤務先を調べて訪ねることも、こちらの行為として問題にされかねません。直接のやり取りは控え、警察や弁護士といった第三者を通す方法を検討するほうが安全です。
記録の残し方と相談の進め方
どの手続を使うにしても、まず必要になるのはいつ、誰が、何をしたかを示す記録です。次の順序で整理しておくと、警察や弁護士に相談する際に状況が伝わりやすくなります。
- DM・メール・SNSのコメントは、送信者のアカウント名や日時が写る形で画面を保存します。
- 投稿が削除される前に、画面の保存とあわせて投稿やアカウントのURLを控えておきます。
- 職場への電話や自宅付近での目撃は、日時・場所・内容をその日のうちにメモに残します。
- 文面の特徴など、新しい交際相手と元恋人の関わりがうかがえる点も書き留めておきます。
- 身の危険を感じる言動があれば、記録がそろうのを待たずに最寄りの警察署へ相談します。
記録の残し方は、証拠の残し方|あとで警察・弁護士に通用する記録とはで詳しく取り上げています。
警察に相談する際は、「ストーカー被害」としてだけでなく、迷惑防止条例や脅迫・名誉毀損にあたる可能性がある行為として事実を伝えると、検討してもらう入り口が広がります。被害届と告訴の使い分けについては、被害届と告訴の違い|ストーカー・脅迫でどちらを選ぶをご覧ください。
弁護士に依頼した場合は、新しい交際相手に対して弁護士名で接触を控えるよう求める書面を送る、元恋人を通さずに窓口を一本化する、損害賠償や書き込みの削除を求める、といった対応が考えられます。接近や連絡をやめさせる方法の全体像は、接近禁止を実現する2つの道|ストーカー規制法(警察)と民事保全(裁判所)の使い分けでまとめています。
よくあるご質問
新しい交際相手の名前や連絡先が分からなくても相談できますか?
ご相談いただけます。SNSのアカウントしか分からない場合でも、発信者情報の開示を求める手続によって、投稿者の氏名や住所が明らかになることがあります。ただし、手続には一定の時間がかかり、通信記録の保存期間が過ぎるとたどれなくなることもあるため、早めの対応が望まれます。
嫌がらせが1回だけでも、警察に相談してよいですか?
相談して差し支えありません。迷惑防止条例の悪意の感情によるつきまとい等は反復が前提のため、1回だけでは条例違反として扱われにくいものの、内容が脅迫や名誉毀損にあたる場合は回数にかかわらず問題になり得ます。今後に備えて、1回目から記録を残しておくことをおすすめします。
元恋人に、新しい交際相手の行為の責任を問えますか?
新しい交際相手の行為について、元恋人が当然に法的な責任を負うわけではありません。ただし、元恋人が嫌がらせを指示していた、一緒に行っていたといった事情があれば、元恋人自身の責任が問題になることがあります。
相手から逆に「ストーカーをされた」と言われたらどうなりますか?
別れた後も元恋人と連絡を取っていたことを理由に、新しい交際相手からそのように言われることがあります。元恋人との連絡がどのような経緯や頻度だったかによって評価は変わるため、言い返す前にやり取りの記録を整理し、弁護士に相談されることをおすすめします。
元恋人の新しい交際相手からの嫌がらせは、ストーカー規制法の枠には入りにくいものの、迷惑防止条例や刑法、民事の手続で対応できる場面は少なくありません。相手の動機や元恋人が関わっているかどうかによって使える手段が変わるため、記録を手元に整理したうえで、早い段階でご相談ください。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。


