【風俗トラブル】夫の風俗トラブルを知った妻が、代わりに弁護士へ相談できる?

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

夫の風俗トラブルを知ったとき、妻の立場では「本人が動かないなら、自分が代わりに弁護士へ相談したい」と考えることがあります。店からの電話が自宅にかかってきた、夫宛ての書面が届いた、夫が一人で抱え込んで話が進まない、といった場面ではなおさらです。

 結論からいうと、妻が弁護士に相談すること自体はできます。ただし、店との交渉を弁護士に任せる(代理を依頼する)には、原則として夫本人の委任が必要です。また、夫が逮捕された場合には、妻が独立して弁護人を選ぶことができるという別の仕組みがあります。この記事では、妻ができることと、夫本人の関与が欠かせないことを分けて整理します。

この記事は一般的な考え方を説明するものです。実際に取れる手段は、トラブルの内容や夫婦の状況、残っている記録によって変わります。


妻からの相談は受けられる|「相談」と「依頼」を分けて考える

 弁護士への法律相談は、トラブルの当事者本人でなければ受けられないというものではありません。家族が先に状況を話し、今後の見通しや、家族として避けたい対応を聞くことは一般に可能です。夫の風俗トラブルについても、妻が「何が起きているのか」「放っておくとどうなりそうか」「夫にどう話を持ちかけるか」を相談することは考えられます。

 一方で、弁護士が店と連絡を取り、示談の条件を詰め、合意書を交わすといった「依頼」の段階に進むには、夫本人からの委任が前提になります。店との関係で当事者になっているのは夫であり、夫の権利や義務について弁護士が代わりに行動するには、夫の意思が欠かせないためです。

場面妻だけで進められること夫本人の関与が必要なこと
最初の相談状況を伝えて見通しや注意点を聞く事実関係の細かな確認(何があったか、何を書かされたか)
店との交渉・示談夫に相談を勧める、記録を整える弁護士への委任、示談の条件や金額の判断
夫が逮捕された場合妻が弁護人を選任する弁護人との方針の打ち合わせ(接見を通じて)
店から妻への連絡応答を控え、記録を残す請求の中身についての説明と判断


店との交渉を任せるには夫本人の委任が必要になる理由


示談の当事者は夫本人

 風俗店とのトラブルで問題になるのは、多くの場合、店やキャストが夫に対して何らかの請求をしている、あるいは夫の行為を問題にしているという関係です。示談はその当事者どうしの合意なので、合意の内容に拘束されるのは夫です。示談金をいくら払うか、どの条件で終わらせるかは、夫自身が決めることになります。

 妻が夫に代わって「この金額で終わらせる」と決めることは、夫の同意がない限りできません。代理する権限のない人が結んだ約束は、本人が認めない限り本人に効力が及ばないとされています(民法113条1項)。妻が店と話をまとめても、夫がそれを認めなければ、その合意の扱いがかえって争いになるおそれがあります。

弁護士は依頼者本人の意思を確かめて動く

 弁護士は、依頼を受けた事件について、依頼者の意思を尊重して職務を行うことが求められています(弁護士職務基本規程22条1項)。家族からの申し出だけで、本人の意思を確かめないまま交渉を始めることは通常ありません。妻が最初の窓口になった場合でも、受任の前には夫本人と面談や電話で話をし、事実関係と本人の意向を確認する流れになります。

守秘義務は依頼者である夫に対して負う

 夫が依頼者になると、弁護士はその依頼について守秘義務を負います(弁護士法23条、弁護士職務基本規程23条)。相談のきっかけが妻であっても、交渉の経過や夫が話した内容を妻にどこまで伝えるかは、夫の了解があるかどうかで決まります。

 妻としては「自分が相談したのに、詳しいことを教えてもらえない」と感じる場面があるかもしれませんが、これは依頼者の秘密を守るための仕組みです。夫婦で情報を共有したい場合は、依頼の時点で夫から弁護士に、妻への報告を了承する旨を伝えておいてもらうとよいでしょう。

夫が逮捕された場合は、妻が弁護人を選ぶことができる

 店とのトラブルが刑事事件に進み、夫が逮捕されたときは事情が異なります。刑事訴訟法は、被疑者の配偶者が独立して弁護人を選任できると定めています(刑事訴訟法30条2項)。夫と連絡が取れない状況でも、妻が弁護士に依頼し、弁護士が警察署で夫と接見するという進め方ができます。

 もっとも、弁護人がどのような方針で弁護するかは、接見で夫本人と話したうえで決めることになります。妻が選んだ弁護人であっても、夫の意向を確かめずに示談や供述の方針を決めるわけではありません。逮捕の直後は家族が面会できないことも多いため、早めに弁護士へ連絡することが、夫の状況を知る手がかりにもなります。

店から妻に支払いを求められても、妻が払う義務は通常ない

 夫の風俗トラブルでは、店が自宅に電話をかけてきたり、妻に向けて「旦那さんの代わりに払ってほしい」と求めてきたりすることがあります。しかし、夫と店との間の問題について、妻が自分の財産から払う義務を当然に負うわけではありません。

 夫婦の一方が日常の家事に関して負った債務については、もう一方も連帯して責任を負うとする規定があります(民法761条)。ただ、ここでいう日常の家事は、食料や衣類の購入、家賃、光熱費など、夫婦の共同生活に通常必要なものを想定しています。風俗店での行為をめぐる示談金や「罰金」名目の請求がこれにあたるとは、通常考えにくいでしょう。

 妻が店からの連絡に応じて話を進めてしまうと、夫の側の事情が分からないまま約束をすることになりかねません。応答は控え、着信の日時や相手の名乗り、言われた内容をメモに残しておくと、後で弁護士が状況を把握する助けになります。すでに店へ連絡してしまった場合の立て直し方は、【風俗トラブル】配偶者が店に直接連絡してしまった|交渉の窓口を整え直すで解説しています。

夫婦の話し合いと、店への対応は分けて進める

 風俗トラブルを知った妻の側には、店との問題とは別に、夫婦関係をどうするかという問題が生じます。風俗店の利用が不貞行為にあたるか、離婚や慰謝料の理由になるかは、事案ごとの事情によって判断が分かれています。この点は配偶者に発覚した場合の民事責任|風俗利用は不貞になるのかで整理しています。

 気をつけたいのは、店への対応と夫婦の問題とでは、妻と夫の立場の向きが異なることがある点です。店との関係では、夫婦は請求を受ける側として同じ方向を向いています。これに対し、離婚や慰謝料を話し合う場面では、妻と夫は向き合う立場になります。同じ弁護士が、夫の代理人として店と交渉しながら、妻から夫への請求について相談に乗ることは、利益相反の観点から難しくなる場合があります(弁護士職務基本規程27条・28条参照)。

 妻が夫婦の問題についても相談したいと考えているなら、最初の相談の段階でその旨を伝えておくと、弁護士の側も受けられる範囲を早めに説明できます。夫婦の問題と店との問題を切り分ける考え方は、【風俗トラブル】家族に知られた後の話し合い|夫婦の問題と店との問題を分けるも参考にしてください。

妻が先に相談するときに整理しておきたいこと

 妻が先に相談する場合、夫から聞けている事情には限りがあるのが普通です。分かる範囲で次の点をまとめておくと、限られた相談時間でも見通しを聞きやすくなります。

  • 店からいつ、誰に、どのような手段で連絡が来ているか。
  • 請求されている金額と名目(示談金、罰金、迷惑料など)。
  • 夫が店で書かされた書面や、店に渡した身分証・連絡先の有無。
  • 警察の名前が出ているか、警察から実際に連絡があったか。
  • 夫がこのトラブルをどの程度話しているか、相談に前向きかどうか。
  • 妻として、夫婦関係について相談したいことがあるかどうか。


 分からない項目があっても構いません。何が分かっていないかがはっきりするだけでも、夫に何を確かめればよいかが見えてきます。

夫が相談に乗り気でないとき

 夫が「自分で何とかする」「大ごとにしたくない」と言って、弁護士への相談を渋ることもあります。その気持ち自体は理解できるものですが、店とのやり取りを一人で続けた結果、請求額が膨らんだり、不利な内容の書面に署名してしまったりする例もあります。

 妻が先に相談し、弁護士から聞いた一般的な見通しを夫に伝えることが、夫が状況を受け止めるきっかけになることがあります。弁護士と最初に話すときに妻が同席するか、夫一人で話すかは、夫婦の状況に応じて選べます。夫が妻の前では話しにくい事情を抱えていることもあるため、同席にこだわらず、夫が事実をそのまま話せる形を優先するとよいでしょう。

 夫が弁護士に依頼した場合は、弁護士から店に受任通知を送り、以後の連絡窓口を弁護士に一本化するのが一般的な流れです。受任通知の働きは受任通知とは何か|送られると相手方との関係はどう変わるかで説明しています。自分で交渉を続けるか弁護士に任せるかを夫が迷っている場合は、【風俗トラブル】店との交渉を自分でするか弁護士に任せるか|分かれ目になる5つの事情も判断の材料になります。

よくあるご質問


妻が弁護士費用を払うことはできますか

 費用を誰が負担するかは、夫婦の間で決めることができます。妻が支払うこと自体は可能ですが、その場合でも依頼者は夫であり、弁護士が方針を確認する相手も夫です。費用を出す人と依頼者が異なるときは、契約の際にその点を確かめておくと行き違いを防げます。

妻だけで相談したことは、夫に伝わりますか

 妻の相談内容を、弁護士が妻の了解なく夫に伝えることは通常ありません。ただ、店との交渉を任せる段階では夫本人の委任が必要になるため、いずれは夫と話をすることになります。夫にいつ、どのように切り出すかも含めて相談するとよいでしょう。

店が「奥さんに払ってもらう」と言ってきました

 夫の問題について、妻が当然に支払義務を負うわけではありません。その場で約束をしたり、書面に署名したりせず、連絡があった事実を記録しておきましょう。「家族に知らせる」「勤務先に伝える」といった言葉で支払いを迫る場合は、その言い方自体が問題になることもあります。

夫が逮捕されたかどうか分かりません

 夫と連絡が取れず、逮捕された可能性がある場合でも、妻から弁護士に相談することができます。逮捕されていれば、妻が弁護人を選任し、弁護士が警察署に出向いて接見する方法があります。どこの警察署にいるか分からないときの考え方は、【刑事事件】家族が逮捕されたらしいが、どこの警察署にいるか分からないで解説しています。

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 夫の風俗トラブルを知った直後は、怒りや戸惑いと、店への対応を急がなければという焦りが重なりやすい時期です。妻が先に相談して状況を整理し、店との問題は夫本人の委任で、夫婦の問題は別の枠組みで、と分けて考えることで、次に取るべき行動が見えやすくなります。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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