配偶者に発覚した場合の民事責任|風俗利用は不貞になるのか

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

妻に風俗の利用を知られたとき、多くの方が最初に気にするのは「これは不倫として慰謝料を払うことになるのか」という点です。インターネット上には「風俗も不貞行為にあたる」という説明と「風俗は浮気ではない」という説明が並んでおり、どちらを信じてよいのか分かりにくい状態になっています。この記事では、性風俗を利用している男性の立場から、配偶者に発覚した場合に生じうる民事上の責任を、お金の問題に絞って整理します。

この記事で扱う範囲

 扱うのは、妻から金銭を請求されたときの民事責任です。離婚するかどうか、離婚した場合の財産分与や親権といった手続には立ち入りません。店との間の高額請求や本番行為をめぐるトラブル、刑事責任も別の話になります。
 また、「知られないようにする方法」も本記事の主題ではありません。ここで整理するのは、すでに知られた後に何を負い、何は負わないのかという線引きです。

風俗の利用は「不貞行為」にあたるのか


不貞行為という言葉の意味

 最高裁は昭和48年11月15日の判決で、不貞行為とは、配偶者のある者が自由な意思にもとづいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことである、と述べています。相手方が自由な意思で応じたかどうかは問わない、という点も示されています。
 これは裁判で離婚が認められる事由(民法770条1項1号)についての判断ですが、慰謝料の場面でも同じ言葉が使われます。つまり、対価を払った関係であっても、性的関係があったのであれば、この定義から外れるとは言いにくいということです。

「本番はしていない」で終わるとは限らない

 不貞行為には、性交そのものだけでなく性交類似行為も含まれ得ると考えられています。裁判例の中にも、挿入を伴わない性的サービスについて、挿入の有無は結論を左右しないとしたものがあります。
 逆の方向の話もあります。慰謝料の場面では、肉体関係が認定されなくても、夫婦の生活の平穏を害したとして賠償を認めた裁判例があります。「不貞行為ではない」ことと「お金の責任がない」ことは、同じ意味ではありません

対価・恋愛感情・店の業種は決め手になりにくい

 「お金を払っただけで恋愛感情はない」「相手の本名も知らない」といった説明は、事情の一つとして考慮されることはあっても、それだけで責任を否定する決め手にはなりにくいのが実際です。
 店の業種名も同じです。デリヘル、ソープランド、メンズエステといった呼び方は目安にすぎず、判断されるのは看板ではなく、その場で実際に何が行われたかです。同じ業種名でも店ごとにサービス内容は異なるため、業種の名前だけで結論を決めることはできません。

妻が請求できる相手は3つに分かれる


請求の相手請求の理屈実務上の見通し
夫本人夫婦としての義務に反したとして民法709条・710条離婚しない場合でも問題は残る
キャスト個人夫と共同で責任を負う立場だという主張立証と特定の両面で難しいことが多い
店の営業や管理に問題があったという主張原則として認められにくい


離婚しないという結論を選んでも消えない

 不貞行為そのものによる慰謝料と、離婚に至ったこと自体による慰謝料は、別の権利として整理されています(最判平成31年2月19日)。したがって、話し合いの末に婚姻を続けることにした場合でも、それだけで金銭の問題が自動的になくなるわけではありません。逆に、婚姻を続けることを前提に、金額を抑えた合意がまとまることもあります。

キャスト個人への請求が難しい理由

 共同で責任を負わせるには、相手が既婚者だと知っていた、または知ることができたという点を請求する側が示す必要があります。ところが、店は客が既婚かどうかを確認する前提で営業していません。対価を受け取って役務を提供する関係にとどまる限り、既婚を理由にサービスを断ることも想定されていません。加えて、源氏名しか分からず相手を特定できない、という壁もあります。
 ただし、店を離れて個人的に連絡先を交換し、業務外で会っていたという場合は事情が変わり、通常の交際と同じように評価されることがあります。
 ここで押さえておきたいのは、キャストへの請求が難しいことは、夫自身の責任を軽くする理由にはならないという点です。請求する側は、どちらか一方に全額を求めることもできると考えられています。

店やキャストに矛先が向いた場合

 妻が店に電話をする、口コミサイトやSNSに投稿する、という動きが出ることがあります。事実であっても、書き方や場所によっては名誉毀損や業務妨害の問題になり得ます。
 夫の立場でこれを止められるとは限りませんが、争点が増えれば解決までの時間は延びます。店側が反論を始めることで、かえって利用の記録が広い範囲に残る、という結果になることもあります。

金額を動かすのはどのような事情か

 金額は一つの相場で決まるものではなく、次のような事情の組み合わせで評価されます。

  • 利用の回数と、それが続いた期間。
  • 支出した金額と、家計への影響の大きさ。
  • 行われた行為の内容。
  • 婚姻期間の長さ、子どもの有無。
  • その後の夫婦関係(別居や離婚に至ったかどうか)。
  • 発覚した後の対応(説明したか、隠し続けたか、繰り返したか)。


 裁判例の中には、1回の利用と、発覚後の謝罪や再発防止の約束といった事情から、離婚が認められる不貞行為とまでは評価できないとしたものもあります。一方で、長期間にわたって多額の支出が続いていた場合には、評価は厳しくなります。金額の水準は事案ごとの幅が大きいため、この記事では具体的な数字は扱いません。

「使った分を返せ」と言われた場合

 慰謝料とは別に、風俗に使った金額そのものを返すよう求められることがあります。これは慰謝料とは根拠が異なる請求です。
 夫婦の収入から支出された分について、当然に返還義務が生じるとは限らず、実務では、慰謝料の金額を検討する際の一事情として扱われることが多いといえます。もっとも、家計から継続的に大きな支出が出ていたのであれば、その事実自体が評価に影響します。返さなくてよいとも、必ず返すことになるとも言い切れない領域だと考えておくのが実際に近いでしょう。
 明細の開示を求められることもあります。事実と異なる説明をすると、後から食い違いが出たときに、説明全体の信用性を失うことになります。なお、離婚した場合の財産分与でどう扱われるかは、本記事の範囲外です。

証拠との向き合い方

 請求する側が事実を示す責任を負う、というのが原則です。カードの明細やアプリの履歴は「店を利用した」ことを示す材料にはなりますが、その日に何があったかまでを直接示すものではありません。ここが争点になることがあります。
 妻がスマートフォンを無断で見て記録を保存していた、という場面もあります。民事裁判では、集め方に問題があっても証拠として扱われることがあり、集め方を理由に話が終わることは多くありません。集める行為自体の責任は別に残りますが、それを持ち出して交渉を進めようとすると、対立が深まりやすい面もあります。
 自分から履歴を消すことは勧められません。消したという事実そのものが、後から説明を求められる材料になります。

発覚直後に避けたいこと


  1. その場で金額を決め、念書や誓約書に署名する。
  2. 事実と違う内容を認める、あるいは分かっている事実まで全て否定する。
  3. やり取りの履歴やカード明細を削除する。
  4. 店やキャストに連絡して、口裏を合わせるよう求める。
  5. 用意できない金額を、借入をしてでもすぐに支払う。
  6. 証拠の集め方を責めることで話を進めようとする。


話し合いで決めるときに確認したいこと

 合意が成立すれば、それは和解契約(民法695条)として当事者を拘束します。後から気が変わったという理由で戻すことは容易ではありません。書面にする前に、次の点を確認しておくと後の食い違いが減ります。

  • 何についての清算なのか(清算条項が及ぶ範囲)。
  • 支払の方法と期限、遅れた場合の取り扱い。
  • 今後についての約束(再度の利用を禁じる条項や違約金)の内容と、それが実行できる内容か。
  • 店やキャストへの請求が残るのかどうか。


 清算条項は、原則としてその合意をした当事者どうしの清算です。夫婦間で合意しても、キャストへの請求まで当然に消えるとは限りません。反対に、夫が支払った後でキャストに負担を求めるという考え方も理屈の上では存在しますが、相手を特定できないことが多く、現実的な選択肢になりにくいのが実情です。

よくある疑問


「風俗は浮気にあたらない」と聞いたことがあります

 そう説明されることがあるのは、回数が少なく反省もあるという事情のもとで、離婚が認められる事由とまでは評価しなかった裁判例があるためだと思われます。ただしこれは事案ごとの判断であり、風俗であれば責任を負わないという一般的なルールが存在するわけではありません。離婚が認められるかどうかと、慰謝料が認められるかどうかも、別の判断です。

妻からの請求に時効はありますか

 不法行為に基づく請求は、損害と加害者を知った時から3年、行為の時から20年とされています(民法724条)。ただし、夫婦の一方が他方に対して持つ権利については、婚姻の解消の時から6か月を経過するまでの間は時効が完成しないという規定があります(民法159条)。婚姻が続いている間に、時間の経過だけで請求が消えていくことは考えにくい、ということです。

店との間で解決していれば、妻の請求も終わりますか

 終わりません。店との間の話は、料金や店の規約をめぐる契約上の問題です。妻の請求は、夫婦の関係を理由とする別の権利にもとづくものであり、当事者も根拠も異なります。店に支払ったことが、妻への支払いに充てられることもありません。

まとめ


  • 性風俗の利用も、性的関係があったと評価されれば不貞行為の定義から外れるとは言いにくい。
  • 「本番はしていない」「恋愛感情はない」「業種が違う」は、それだけで結論を決める事情ではない。
  • 請求の相手は夫本人・キャスト個人・店に分かれ、後の2つは実務上のハードルが高い。
  • 慰謝料と「使った分の返還」は別の請求で、後者は当然には認められない。
  • 発覚直後の署名・即金・履歴の削除は、後の交渉の幅を狭めることがある。


 どの段階でも、事実関係を時系列で書き出したうえで、何をいくら求められているのかを特定するところから始めると、話が整理しやすくなります。判断に迷う場合は、金額を決めてしまう前に弁護士に相談することをご検討ください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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