【親子問題】子の通院に付き添うと嫌がられる、どう関わればいい?

若井亮

若井亮

テーマ:親子問題

この記事は、主に18歳以上の成人した子の通院を想定し、2026年10月時点の法令と公的な指針をもとに書いています。未成年の子の場合の違いは、本文の該当箇所で触れます。


子の体調や心の状態が気がかりで、通院に付き添おうとしたところ「来なくていい」「ついてこないで」と強く断られた――そうしたご相談は珍しくありません。親としては、医師の話を一緒に聞きたい、薬をきちんと飲めているか知りたい、という思いがあるのは自然なことです。一方で、成人した子の受診は本人の意思が前提となり、親の関わり方には法律上も一定の線があります。この記事では、付き添いを嫌がられたときに親ができること・控えたほうがよいことを、受診に関するルールと公的な支援の使い方とあわせて整理します。

付き添いを嫌がるのは、めずらしいことではありません

 子が通院への付き添いを嫌がる理由はさまざまです。病気や症状のことを親に知られたくない、自分のことは自分で決めたい、という気持ちは、成人した人として不自然なものではありません。また、過去に親が診察室で本人より先に話してしまった、診察後に内容を細かく聞かれた、といった経験が、付き添いへの抵抗につながっていることもあります。

 ご相談の中でよく伺う子の言葉には、次のようなものがあります。

  • 「診察室で親が勝手に話すから嫌だ」。
  • 「病院に行ったことをいちいち確認されたくない」。
  • 「親がいると本当のことを先生に言えない」。
  • 「子ども扱いされている気がする」。


 こうした言葉の背景には、本人なりの理由があることが少なくありません。付き添いを断られたこと自体を、親子関係の失敗と受け止める必要はないと考えます。大切なのは、付き添いという形にこだわらず、本人が通院を続けられる状態をどう保つかという視点です。

成人した子の受診は、本人が決めることが前提です


治療を受けるかどうかを決めるのは本人

 民法4条により、18歳で成年となります。成年に達した子については、どの医療機関にかかるか、どの治療を受けるかを決めるのは原則として本人です。親が費用を負担している場合でも、治療方針について親の同意が求められるわけではありません。親子のあいだで受診をめぐる意見が食い違ったとき、法律上の出発点が「本人の意思」にあることは、まず押さえておきたいところです。

 成人した子に対して親がどこまで関われるかの全体像は、【親子問題】成人した子の問題に親が介入できる法的な範囲で解説しています。

診察への同席や病状の説明には、本人の了解が要ります

 病歴や診療の内容は、個人情報保護法で特に配慮が必要な情報(要配慮個人情報)とされています。医療機関が本人以外の人に病状を伝えるには、原則として本人の同意が必要です。家族であっても例外ではありません。

 個人情報保護委員会と厚生労働省が示している医療・介護関係事業者向けのガイダンスでも、家族に病状を説明する場合は、説明の相手をあらかじめ本人に確認しておくことが望ましいとされています。そのため、子が同席を断っている状態で親が病院に問い合わせても、病状を教えてもらえないことが通常です。これは病院が不親切なのではなく、本人の情報を守るための取扱いと理解しておくとよいでしょう。

 ただし、本人の生命や身体を守るために必要があり、本人の同意を得ることが難しい場面では、同意がなくても家族に情報が伝えられることがあります。緊急時の取扱いは、医療機関ごとに判断されます。

費用を親が出していても、情報を受け取れるとは限りません

 「治療費を払っているのは親なのだから、病状を知る権利がある」と感じる方もいらっしゃいます。しかし、費用の負担と診療情報の取扱いは別の問題として扱われます。成人した子の治療費を誰が負担するのかについては、【親子問題】成人した子の入院費・治療費を誰が払うのか|扶養義務と保証人欄の意味で整理しています。

未成年の子の場合

 子が18歳未満の場合、医療行為への同意について親権者の関与が求められる場面があり、付き添いが必要とされることもあります。もっとも、思春期の子については、本人の意思をできるだけ尊重する対応をとる医療機関も多く、診察の一部を本人だけで行うこともあります。年齢にかかわらず、本人が安心して医師に話せる環境を整えることが、治療を続けるうえでの土台になります。

付き添いをやめても、親が関われることはあります

 付き添いを断られたからといって、親が何もできなくなるわけではありません。本人の了解の範囲に合わせて、関わり方を段階的に選ぶことができます。

関わり方本人の了解主な内容
送迎や待合室までの同行必要診察室には入らず、移動だけを手伝う
診察の最後だけ同席する必要本人が話し終えた後に、家族として伝えたいことを短く伝える
医師への情報提供不要な場合が多い家庭での様子を手紙やメモで医療機関に渡す(返答があるとは限らない)
家族だけの相談不要精神保健福祉センターや保健所などで、家族として相談する
福祉サービスの利用必要通院等介助や訪問看護など、第三者が通院を支える


 家族から医療機関への情報提供は、本人の情報を聞き出すものではないため、受け取ってもらえることがあります。ただ、医療機関によっては本人にその旨を伝える扱いをとることもあり、本人に知られたときに関係がこじれる場合もあります。伝える内容は、事実(いつ、どのような様子だったか)に絞っておくと、誤解を招きにくくなります。

 また、障害福祉サービスの「通院等介助」は、障害支援区分などの条件を満たす場合に、ヘルパーが通院を手伝う仕組みです。精神科などへの継続的な通院については、医療費の自己負担を原則1割に抑え、所得に応じた月額の上限を設ける自立支援医療(精神通院医療)という制度もあります。いずれも手続の窓口は市区町村です。親が付き添えない分を第三者や制度で補うという考え方は、本人にとっても受け入れやすいことがあります。

付き添いを申し出るときの伝え方

 付き添いを提案する場合は、親の不安を解消することよりも、本人にとっての利点が伝わる形にすることがポイントです。次のような点を意識すると、話し合いが進みやすくなります。

  • 付き添いの目的を一つに絞って伝えます(例:薬の飲み方の説明を一緒に聞きたい)。
  • 診察室に入るかどうかは、本人に選んでもらいます。
  • 診察の後に、内容を細かく聞き出さないと約束します。
  • 一度断られたら、その場では引き下がります。
  • 話し合うのは、本人が落ち着いている時間帯を選びます。


 反対に、本人に黙って病院に電話をして病状を聞き出そうとする、医師に本人の否定的な話ばかりを伝える、通院や服薬を細かく監視する、といった対応は、本人の不信感を強めるおそれがあります。「病院に行かないならお金は出さない」といった交換条件も、状況によっては対立を深め、かえって通院から遠ざけてしまうことがあります。生活費などの援助の線引きを見直す場合は、受診の話とは切り分けて考えるほうがよいでしょう。

付き添いの話をきっかけに、激しい口論や暴力が起きる場合

 受診や付き添いの話を持ち出すたびに、子が大声を出したり物を壊したり、親に手をあげたりする場合は、関わり方を見直す前に家族の安全を優先する必要があります。身の危険を感じたときは、ためらわずに110番通報をしてください。判断に迷う場面については、【親子問題】110番を呼ぶ判断基準|その場で何を伝えるかをご覧ください。

 精神症状の悪化が疑われ、本人が受診を強く拒んでいる場合には、精神保健福祉法に基づく入院の手続が話題にのぼることもあります。家族の同意が関わる医療保護入院については、【親子問題】医療保護入院の同意を求められた|家族が同意することの意味で解説しています。入院はあくまで医師の判断によるもので、親の希望だけで決まるものではない点にも注意が必要です。

 症状が医療の問題なのか、生活や関係の問題なのかの見極めに迷う場合は、【親子問題】ひきこもりと精神疾患の切り分け|医療につなぐ判断も参考になります。本人が相談そのものを拒んでいる段階での動き方は、【親子問題】本人が相談を拒む場合|家族だけで動ける範囲で整理しています。

弁護士とカウンセラーが入る場合にできること

 当事務所では、家庭内暴力やひきこもり、お金の無心などに悩む親御さんの代理人として、親子の問題に介入しています。その際には、民間の自立支援カウンセラーとチームを組み、弁護士が親の側の保護や窓口を担い、カウンセラーが本人の日々の生活や通院を含む支援にあたる形をとっています。サービスの内容は、【親子問題】弁護士が「親の代理人」として親子問題に介入するサービス|家庭内暴力・ひきこもりに悩むご家庭へ、自立支援カウンセラーとチームで対応でご紹介しています。

 親が付き添うと反発する子でも、親以外の第三者であれば通院の話を受け入れることがあります。もっとも、弁護士やカウンセラーが本人に受診を強制できるわけではなく、本人と話をしながら、通院を続けられる生活の形を一緒に探していくことになります。役割を分ける理由については、【親子問題】弁護士とカウンセラーが組むという形|役割を分ける理由で詳しく説明しています。本人がカウンセラーとの面談を拒んだ場合の進め方は、【親子問題】カウンセラーと会うことを子が拒んだ場合をご覧ください。

よくあるご質問


病院に電話すれば、子の病状を教えてもらえますか

 成人した子の場合、本人の同意がない限り、病状を教えてもらえないことが通常です。本人が同意している場合でも、同意の範囲(どこまで、誰に伝えてよいか)は医療機関が本人に確認しながら扱います。緊急性がある場合を除き、まず本人の了解を得る方法を考えるのが現実的です。

子が通院をやめてしまいました。親が代わりに薬だけもらうことはできますか

 医師法20条は、医師が自ら診察をしないで治療をしたり処方箋を出したりすることを禁じています。そのため、原則として本人の診察が必要です。例外的な取扱いがとられることがあるかどうかは医療機関の判断となりますので、まずは通院先に事情を相談してみてください。

付き添いを断られ続けています。受診しているかどうかだけでも知る方法はありますか

 医療機関から受診の有無を聞き出すことは、病状と同じく本人の同意が前提となるため、難しいのが通常です。受診の有無を確かめることを目的にするより、本人との間で「通院しているかだけは教えてほしい」といった最小限の約束を結ぶほうが、関係を保ちやすいと考えます。親子だけで話し合うのが難しい場合は、第三者を間に入れることも選択肢の一つです。

 付き添いを嫌がられたときは、付き添うことそのものより、本人が治療を続けられているかに目を向けることが大切です。そのうえで、暴力や金銭の要求など、通院の問題だけでは収まらない事情が重なっている場合には、家族だけで抱え込まず、早めに外部の力を借りることを検討してください。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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