【親子問題】生活費を一切入れない子に、家賃を請求することはできる?

若井亮

若井亮

テーマ:親子問題

成人した子が実家で暮らし、働いているのに生活費を一切入れない。あるいは働かないまま、住まいも食事も親がまかなっている。こうした状況が続くと、「せめて家賃くらいは払ってほしい」「払わないなら出ていってほしい」と考えるのは自然なことです。この記事では、生活費を入れない子に家賃を請求できるのかを、これまでの分とこれからの分に分けて整理し、話し合いの進め方や、出ていってもらうことを考える場合の注意点までを解説します。

本記事は2026年10月時点の法令に基づく一般的な解説です。実際の対応はご家庭ごとの事情によって変わります。


まず押さえたいこと|「これまでの分」と「これからの分」は分けて考えます

 家賃の請求といっても、過去に住んでいた期間の分をさかのぼって求めるのか、これから先の負担を求めるのかで、法律上の考え方は大きく異なります。さらに、「払わないなら家を出てほしい」という場面では、請求とは別の問題として整理が必要です。

場面基本的な考え方主なポイント
これまで住んでいた期間の家賃家賃の約束がなければ、さかのぼって請求するのは難しいことが多い口頭やLINEでの約束が残っているか
これからの家賃・生活費話し合いで負担を決めることはできる金額・名目・書面化、受け取り方による法的な性質の変化
払わないなら出ていってほしい住まわせてきた関係を終わらせる手続を考える自力で締め出すことは避け、段階を踏む


 以下、それぞれの場面について順に見ていきます。

家賃を払わずに実家に住む子は、法律上どういう立場にあるのか

 親が所有する家に、成人した子が家賃を払わずに住んでいる場合、親子の間で特に取り決めをしていなくても、法律上は「使用貸借」に近い関係として整理されることがあります。使用貸借とは、物を無償で貸し、借りた側が使い終わったら返すという契約で、民法593条に定めがあります。

 もっとも、家族として同居している場合には、親と子の間に「部屋を貸す・借りる」という明確な意識がないことも少なくありません。そのため、どのような関係と評価されるかは、子が住むようになった経緯、親がどのような言葉で同居を認めてきたか、子がどの範囲を使っているかといった事情によって変わります。

家賃を払う約束がなければ、家賃の支払義務は生じにくい

 使用貸借は無償の関係ですから、家賃を払うという合意がない限り、子に家賃の支払義務があるとはいいにくいのが一般的な考え方です。親が「家族なのだから当然払うべきだ」と感じていても、それだけで法的な支払義務が生じるわけではありません。

家賃を受け取ると「賃貸借」と評価されることがある

 一方で、これから家賃を受け取るようにした場合には注意が必要です。部屋を使わせる対価として家賃を受け取ると、その関係は使用貸借ではなく「賃貸借」と評価されることがあります。賃貸借になると借地借家法の適用が問題となり、貸主である親の側から関係を終わらせるには、正当な事由が求められるなど、使用貸借よりも手続のハードルが上がるおそれがあります。

 もっとも、固定資産税程度の負担や、光熱費などの実費を分担しているにとどまる場合には、使用貸借の性質は失われないと判断した裁判例もあります。どの程度の金額を、どのような名目で受け取るかは、将来の選択肢にも影響するため、慎重に決めることが大切です。

これまでの家賃や生活費を、さかのぼって請求できるか

 過去に住んでいた期間の家賃を、後からまとめて請求したいというご相談は少なくありません。しかし、家賃を払う約束がないまま親が住まわせてきた場合には、さかのぼって請求することは難しいことが多いと考えられます。親が同居を認め、食費や光熱費も負担してきた事情は、法律上は親の扶養や贈与として評価されることがあるためです。

 また、「無償で住んでいた分は子が得をしていたのだから、不当利得として返してもらえるのではないか」と考える方もいます。ただ、親が承知のうえで住まわせていた以上、法律上の原因のない利得とまではいえないと判断される可能性が高いでしょう。

過去に約束があった場合は、記録が意味を持つ

 これに対し、たとえば「就職したら毎月3万円入れる」「ボーナスが出たら立て替えた分を返す」といった約束をしていた場合には、その約束に基づいて支払いを求められる余地があります。口頭の約束でも契約は成立しますが、後から争いになったときには、約束があったことを示す資料が必要になります。次のような記録が残っていないか、確認しておくとよいでしょう。

  • 金額や支払時期について触れたLINEやメールのやり取り。
  • 子が書いたメモや、家族で決めたことを書き留めたノート。
  • 実際に何度か支払いがあったことを示す振込記録。
  • 立て替えた費用の領収書や、引き落としの明細。


 なお、親子間の金銭のやり取りであっても、請求できる権利には時効があります。古い約束に基づく請求を考えている場合には、早めに整理しておくことをおすすめします。

これから家賃や生活費を入れてもらうための進め方

 これから先の負担については、親子で話し合って決めることができます。もっとも、ただ「家賃を払いなさい」と求めるだけでは、反発を招いて話し合いが進まないことも少なくありません。進め方には、いくつか押さえておきたい点があります。

金額と名目を具体的に決める

 まずは、毎月いくらを、何のために負担してもらうのかを具体的に決めます。先に触れたとおり、「家賃」という名目で部屋の対価として受け取ると、賃貸借と評価されるおそれがあります。将来、家を出てもらう可能性も視野に入れているのであれば、食費や光熱費などの「生活費の分担」として決めるほうが、親の側の選択肢を残しやすい場合があります。

 金額についても、子の収入に対して無理のない水準から始め、段階的に見直すといった形のほうが、継続しやすいことがあります。

決めたことは書面に残す

 話し合いで負担を決めたら、その内容を書面にしておくと、後で「そんな約束はしていない」と言われることを防ぎやすくなります。書面には、金額、支払日、支払方法、支払いが滞った場合にどうするか、見直しの時期などを入れておくとよいでしょう。親子間の合意書の意味と限界については、【親子問題】親子間で合意書を作る|約束を書面にする意味と限界で詳しく解説しています。

 あわせて、口座や光熱費の名義を整理し、親と子の家計を分けておくと、誰がどの費用を負担しているかが明確になります。具体的な方法は、【親子問題】家計を分ける実務|口座・光熱費・保険をどう切るかをご覧ください。

収入のない子への請求は、回収が難しいことがある

 子に収入がない場合には、仮に支払いの約束をしても、実際には払えないことが多いでしょう。この場合、請求の可否よりも、子がどのように収入を得て生活していくかを考えることが先決になります。就労支援や、状況によっては生活保護の利用も選択肢となります。生活保護と世帯の関係については、【親子問題】ひきこもりの子に生活保護は使えるのか|世帯分離の考え方で解説しています。

親の生活が苦しい場合は「扶養」を求める道もある

 民法877条1項は、直系血族は互いに扶養をする義務があると定めています。親が成人した子を扶養する義務があるのと同様に、子も親を扶養する義務を負います。親の年金や収入だけでは生活が成り立たず、子に経済的な余力がある場合には、子に対して扶養料の支払いを求められる可能性があります。

 話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所に扶養請求の調停を申し立てる方法があります。もっとも、扶養の程度や方法は、親の生活状況や子の収入など、さまざまな事情を考慮して決められるものであり、親が希望する金額がそのまま認められるとは限りません。親の側の扶養義務がどこまで及ぶのかについては、【親子問題】親の扶養義務はどこまでか|成人した子を養う義務はあるのかもあわせてご覧ください。

「払わないなら出ていってほしい」と考えるとき

 話し合っても生活費を入れてもらえず、家を出てほしいと考える場合には、子を住まわせてきた関係を終わらせることを検討することになります。使用貸借と評価される関係であれば、民法597条・598条の定めにより、期間や目的を定めていなかったときは、貸主である親はいつでも契約を解除できるとされています。一方で、たとえば「就職するまで」といった目的を定めていた場合には、その目的に照らして必要な期間が過ぎているかどうかが問題になります。

 関係を終わらせた後も子が住み続ける場合には、明渡しを求めるとともに、住み続けている期間について使用料に相当する金額を損害として請求できる余地があります。ただし、実際に家庭裁判所や地方裁判所の手続を使うかどうかは、親子関係への影響も含めて慎重に判断する必要があります。明渡しの考え方については、【親子問題】子を家から出ていかせることはできるのか|占有と明渡しで詳しく解説しています。

避けておきたい対応

 家を出てほしいという気持ちが強くなると、強い手段をとりたくなることもあります。しかし、次のような対応は、法的に問題となったり、かえって事態をこじらせたりするおそれがあります。

  • 子の不在中に鍵を替えて締め出すこと。
  • 子の荷物を無断で処分したり、家の外に出したりすること。
  • 電気や水道を止めて、住み続けられないようにすること。
  • 「家賃を払わなければ出ていけ」と、感情的に繰り返し迫ること。


 法的な手続を経ずに自力で問題を解決しようとすることは、「自力救済」として原則として認められていません。詳しくは【親子問題】鍵を替える・締め出すことの可否|自力救済の限界をご覧ください。子の独立を段階的に進める方法については、【親子問題】子を家から独立させる具体的な手順でまとめています。

話し合いがこじれやすい場面と、弁護士が間に入る意味

 生活費の問題は、それだけで起きているとは限りません。生活費を入れないだけでなく、親にお金を求め続けている、断ると暴言や暴力が出る、といった事情が重なっている場合には、親子だけで話し合うことが難しくなります。お金の要求を断ることの法的な位置づけについては、【親子問題】子から金銭を要求され続けている|断ることの法的な位置づけで解説しています。

 こうした場面では、弁護士が親の代理人として子との連絡窓口を担うことで、親が直接やり取りをしなくても、生活費の負担や今後の住まいについて話を進められることがあります。当事務所では、親の代理人として弁護士が介入し、自立支援カウンセラーと役割を分けて、子の生活の立て直しまでを支える取り組みをしています。サービスの内容は、【親子問題】弁護士が「親の代理人」として親子問題に介入するサービス|家庭内暴力・ひきこもりに悩むご家庭へ、自立支援カウンセラーとチームで対応でご紹介しています。

よくあるご質問


子が「親が住んでいいと言った」と主張しています。家を出てもらうことはできませんか

 親が同居を認めていたとしても、期間や目的を定めない無償の関係であれば、使用貸借の終了を求めることは可能と考えられます。ただし、どのような言葉で同居を認めたか、子がどのような状況にあるかによって判断が分かれることもあるため、経緯を整理したうえで検討することが大切です。

少額でも家賃を受け取り始めたら、出ていってもらいにくくなりますか

 受け取る金額や名目によっては、賃貸借と評価されるおそれがあります。光熱費や食費などの実費の分担にとどまるのか、部屋を使う対価として受け取るのかを意識して決め、合意の内容を書面に残しておくとよいでしょう。

家が親の単独名義ではなく、亡くなった配偶者の名義のままです。請求や退去の求めに影響しますか

 家が相続によって親と子の共有になっている場合など、名義や持分の状況によっては、子にも住む権利が認められることがあります。請求や退去を考える前に、登記の内容と相続の状況を確認しておくことが必要です。

ご家庭の事情に合わせた進め方を考えるために

 生活費を入れない子に家賃を請求できるかどうかは、これまでの約束の有無、子の収入、家の名義、親子関係の状況によって答えが変わります。過去の分をさかのぼって求めることは難しくても、これからの負担を話し合いで決めたり、扶養や住まいの問題として整理し直したりすることで、状況を動かせる場合があります。一人で抱え込まず、まずは事実を整理するところから始めてみてください。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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