「金を返せ」と強く迫った|正当な債権回収と恐喝の境界

若井亮

若井亮

テーマ:刑事事件

貸したお金が返ってこない、売掛金がいつまでも支払われない。そうした状況で相手に強い口調で支払いを求めたあと、「あの言い方はまずかったのではないか」と気になり始める方がいらっしゃいます。相手から「恐喝だ」「警察に相談する」と言われて、初めて不安になったという方も少なくありません。

 お金を返してもらう権利があること自体は、後ろめたいことではありません。ただ、法律の世界では「返してもらう権利があるかどうか」と「その求め方が許される範囲だったかどうか」は、別々に判断されます。この記事では、すでに強く迫ってしまったあとの立場から、どこで評価が分かれるのか、これから何ができるのかを整理します。

債権があることと、迫り方が適法かどうかは別に判断される


 恐喝罪は刑法249条に定められており、暴行または脅迫を用いて相手を怖がらせ、財物を交付させたり財産上の利益を得たりした場合に成立します。法定刑は10年以下の拘禁刑です。罰金刑は定められていません。

 ここでいう「脅迫」は、相手を怖がらせる程度の害悪の告知を指します。害の内容がはっきり言葉になっていなくても、状況によっては告知にあたると評価されることがあります。「支払わないとどうなっても知らない」といった曖昧な言い方でも、前後の事情によっては該当しうるということです。

 注意しておきたいのは、正当な債権を持っている人であっても、恐喝罪の問題が生じうるという点です。相手が怖がったからこそ支払ったといえる場合、たとえその金額が本当に貸していた金額であっても、法的な評価としては別の問題が立ち上がります。「返してもらうべきお金なのだから、どう求めても構わない」という理屈は通りません。

支払われていなくても処罰の対象になりうる


 恐喝罪には未遂を処罰する規定があります(刑法250条)。強い言動で支払いを求めたものの、相手が応じなかった場合でも、恐喝未遂として扱われる可能性があるということです。未遂の場合は刑を減軽することができます(刑法43条)。

 「結局お金は受け取っていないのだから問題ない」と考えている方がいらっしゃいますが、その理解は正確ではありません。また、恐喝罪は親告罪ではないため、告訴がなければ立件されない類型でもありません。

判例が示している境界線


 権利行使と恐喝の関係について、最高裁は昭和30年10月14日の判決で判断の枠組みを示しています。他人に対して権利を持つ者がその権利を実行することは、権利の範囲内であり、かつその方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り、違法とはならないという考え方です。逆にいえば、その範囲を逸脱したときには恐喝罪が成立しうることになります。

 この判決でもう一つ押さえておきたいのが、金額の扱いです。手段が許される範囲を逸脱した場合、債権の額がいくらであるかにかかわらず、交付を受けた金員の全額について恐喝罪が成立しうるとされています。「本当に貸していた金額の範囲内しか受け取っていない」という事情は、それだけで結論を左右するものではないということです。

 この事案では、残っていた債権額を大きく上回る金額が交付されていましたが、判断の枠組みそのものは、債権額の範囲内で受け取ったケースにも及びうるものとして理解されています。ご自身の言動を振り返るときは、「金額が正しかったか」よりも「求め方が忍容される範囲だったか」を先に確認するほうが、実際の評価に近い見方になります。

問題になりやすい三つの型


①請求に「手続以外の害」が混ざったとき


 「訴える」「法的手続をとる」といった言葉は、法律が認めた手段の予告ですから、それ自体が直ちに問題になるものではありません。境界が動くのは、そこに手続とは無関係な害が混ざったときです。危害をほのめかす、勤務先や取引先に言いふらすと告げる、家族に知らせると告げて支払いを迫る。こうした要素が加わると、請求としての性格から離れていきます。

②時間・場所・人数で圧力をかけたとき


 言葉そのものは穏やかでも、深夜に繰り返し電話をかける、自宅や職場に予告なく訪ねる、複数人で取り囲む、帰ろうとする相手を制止するといった事情があると、全体として畏怖させる行為だったと評価されやすくなります。相手の住居や職場から退去を求められたのに留まった場合には、不退去の問題も生じます。

③相手が本人以外に及んだとき


 連絡が取れないからといって、保証人になっていない家族や親族に支払いを求めることには慎重さが必要です。債務を負っているのは契約の当事者であり、同居の家族が当然に支払義務を負うわけではありません。第三者を巻き込む形になると、請求という枠組みからさらに離れていきます。

 なお、これらの行為は恐喝罪だけでなく、別の罪として評価されることもあります。主なものを整理すると次のとおりです。いずれも「態様によっては該当しうる」という趣旨であり、この行為があれば直ちに犯罪が成立するという意味ではありません。

想定される行為関係しうる主な罪法定刑
危害などを告げて金銭を受け取った恐喝罪(刑法249条)10年以下の拘禁刑
同様の言動をしたが支払われなかった恐喝未遂罪(刑法250条)恐喝罪と同じ枠内で刑の減軽が可能
金銭の要求から離れて危害を告げた脅迫罪(刑法222条)2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
念書や謝罪など義務のない行為を求めた強要罪(刑法223条)3年以下の拘禁刑
退去を求められたのに居座った不退去罪(刑法130条)3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
勤務先に押しかけて業務を妨げた威力業務妨害罪(刑法234条)3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
借金があることを周囲に言いふらした名誉毀損罪(刑法230条)3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
相手を帰らせずに拘束した逮捕・監禁罪(刑法220条)3月以上7年以下の拘禁刑


 なお、2025年6月1日施行の改正刑法により、懲役と禁錮は拘禁刑に一本化されています。他の解説記事で「懲役」と表記されているものは、改正前の条文に基づく記載です。

迫ったあとに何が起きるのか


 相手が警察に相談した場合、そこから先は段階を追って進みます。どの段階にいるかによって、できることが変わります。

段階起きることこの段階で考えられること
相談のみ相手が警察に事情を話した状態。直ちに捜査が始まるとは限らない請求を止め、記録を整理する。連絡は書面に切り替える
被害届・告訴の提出捜査機関が事件として把握する。恐喝罪は親告罪ではない事実関係を時系列で整理し、弁護士に相談する
任意の事情聴取呼出しを受けて説明を求められる供述の前に方針を整理する。調書の内容は必ず確認する
逮捕または在宅捜査身柄を拘束される場合と、在宅のまま手続が進む場合がある早期の弁護活動。示談の可否を検討する
検察官への送致・処分の判断起訴・不起訴が判断される示談の成否や被害回復の状況が考慮されうる


 この時点でご自身が持っている材料と、相手が持っている材料は非対称であることが多い点にも注意が必要です。強い言葉を投げかけたやり取りは、相手側にスクリーンショットや録音として残っていることが珍しくありません。こちらに残っているのが貸付の記録だけだと、経緯の説明が難しくなります。

すでに強く迫ってしまったときに避けたい対応


  1. 相手に追加で連絡すること。撤回や取り消しを求める連絡であっても、接触を重ねること自体が新たな問題として受け取られることがあります
  2. やり取りの記録を削除すること。自分に不利に見える部分も含めて、経緯全体が残っているほうが説明の助けになります
  3. 「貸した金なのだから当然だ」で説明を終えること。債権の存在は前提事実にすぎず、求め方についての説明が別に必要です
  4. 知人や第三者に代わりに催促を頼むこと。報酬を伴う形で他人の債権回収を業として行うことは弁護士法72条に触れる可能性があり、依頼した側も責任を問われることがあります


 やってしまったことをなかったことにしようとする動きは、たいてい状況を難しくします。すでに起きたことは動かせませんが、そのあとの対応は選ぶことができます。

民事の面ではどうなるのか


 刑事の問題とは別に、民事の側でも影響が出ます。相手が怖がった結果として支払いに応じたと評価される場合、その意思表示は強迫によるものとして取り消される可能性があります(民法96条1項)。取り消されれば、受け取ったお金を返さなければならない場面も出てきます。

 一方で、取立ての方法に問題があったからといって、債権そのものが消えるわけではありません。貸したお金を返してもらう権利は残ります。問題になっているのは請求の仕方であって、権利の有無ではないという整理です。

 ただし、時効の管理は別に必要です。口頭の催促だけでは時効の完成を先延ばしできる期間は限られ、催告による猶予は6か月です(民法150条1項)。この間に法的手続をとらなければ、猶予の効果は失われます。

回収は手続に戻したほうが結果につながりやすい


 強く迫ることの実際の効果は、思われているほど高くありません。むしろ、刑事の問題を抱え込んだ結果、回収そのものが遠のくことのほうが多いのが実情です。手続に乗せ直すことには、次のような選択肢があります。

  • 内容証明郵便による請求。送った事実と内容が記録として残ります
  • 支払督促。書類審査で進み、相手が異議を述べなければ強制執行の準備が整います
  • 少額訴訟。60万円以下の金銭請求について、原則1回の期日で判断が示されます
  • 通常訴訟。金額や争点が大きい場合の本筋の手続です
  • 強制執行。判決や和解調書などをもとに、預貯金や給与などを差し押さえます


 相手の財産が分からないという場合の手立ても整備されています。財産開示手続は、2020年4月1日施行の改正民事執行法により、正当な理由なく出頭しない場合などの制裁が過料から刑事罰に改められました(民事執行法213条1項)。また、裁判所を通じて第三者から財産情報を取得する手続もあり、不動産や預貯金の情報が対象になります。

 ただし、勤務先の情報の取得は、養育費など民事執行法151条の2第1項各号に定める請求権を持つ債権者や、生命・身体の侵害による損害賠償請求権を持つ債権者に限られています。通常の貸金債権では利用できない点は、あらかじめ知っておいたほうがよい部分です。

請求を受けている側から見た場合


 立場が逆の方のために、あわせて整理しておきます。

 まず、支払義務があるかどうかと、取立ての方法が適法かどうかは別の問題です。取立てに行き過ぎがあったとしても、それによって借りたお金を返さなくてよいことにはなりません。逆に、借りている側だからといって、どのような求め方でも受け入れなければならないわけでもありません。

 怖くなってその場で支払ってしまった場合には、民法96条1項による取消しを検討できる余地があります。また、金額や返済時期に納得できていない段階で、その場の勢いで念書に署名することは避けたほうがよいでしょう。債務を承認すると時効は更新されます(民法152条1項)。もちろん、返す必要のあるお金を返さずに済ませることを勧める趣旨ではありません。落ち着いて話せる状態をつくったうえで、返済の方法を決めていくということです。

まとめ


 お金を返してもらう権利があること自体は、正当なものです。しかし、その権利をどう実行したかは別に評価され、社会通念上忍容される程度を超えたと判断されれば、受け取った金額の全体について責任を問われる可能性があります。

 すでに強く迫ってしまったあとであっても、できることは残っています。連絡を止めて記録を整理すること、経緯を時系列で説明できる形にすること、請求の窓口を代理人に移すこと、そして回収そのものは正規の手続に戻すこと。この四つを早い段階で進められるかどうかで、その後の展開は変わってきます。

 相手から「恐喝だ」と言われている段階であれば、自分で説明を重ねる前に、一度弁護士にご相談ください。刑事の問題と債権回収の問題を切り分けて進めることが、結果として双方の解決に近づく道になります。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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