交際中の写真・動画をSNSに晒された|肖像権・プライバシー侵害での削除
恋人から「お金が足りない」と頼まれ、自分の保険を解約したり、定期預金を満期前に崩したりして用立てた。その後に関係が終わり、渡したお金も、解約で目減りした分も戻ってこない。男女間のお金のご相談では、こうした経緯をたどる例が少なくありません。この記事では、解約で生じた損失を相手に求められるのかを、「渡したお金」と「解約による目減り」に分けて整理します。
本記事は2026年10月時点の民法の規定をもとに、一般的な考え方を説明するものです。実際に請求できるかどうかは、相手とのやり取りの内容や残っている記録によって変わります。
まず「渡したお金」と「解約による目減り」を分けて考える
保険の解約や定期預金の中途解約をめぐる損失には、性質の違う2つのお金が含まれています。1つは相手に実際に渡したお金、もう1つは解約によって自分の手元で目減りしたお金です。両者は請求の根拠が異なるため、分けて考えると見通しが立てやすくなります。
| 区分 | 具体例 | 請求の考え方 |
|---|---|---|
| 渡したお金 | 解約返戻金や払戻金から相手に振り込んだ額 | 貸したのか、あげたのかで結論が分かれる |
| 解約による目減り | 払い込んだ保険料と解約返戻金の差額、受け取れなかった利息 | 相手との約束や相手の行為の内容によって判断される |
| 将来の不利益 | 保障がなくなったこと、再加入で保険料が上がること | 金額を特定しにくく、請求のハードルは高い |
前者は相手との間のお金のやり取りそのものが問題になり、後者は「相手にその負担を求める理由があるか」が問題になります。以下、順に見ていきます。
渡したお金を返してもらえるかは「貸した」か「あげた」か
相手に渡したお金が貸付であれば、返済の約束に基づいて返還を求めることができます。借用書がなくても、「必ず返す」「来月返済する」といったメッセージや、返済の一部を受け取った記録があれば、貸付だったことを示す材料になります。
一方、交際中に渡したお金については、後から相手が「もらったものだと思っていた」と主張することが少なくありません。贈与であれば、書面によらない贈与であっても、すでに渡し終えた分は撤回できないため(民法550条)、原則として返還を求めることは難しくなります。
ただし、相手が嘘の事情を告げてお金を出させていた場合には、詐欺を理由に意思表示を取り消し(民法96条1項)、返還を求める道が検討できます。貸付か贈与かの分かれ目については、別れた途端「これまでの金を返せ」と言われた|贈与と貸付の違いでも解説しています。
解約による目減りを相手に求められる場面
渡したお金とは別に、解約で生じた目減りまで相手に求められるかどうかは、さらに慎重な検討が必要です。考え方は、おおむね次の4つの場面に分かれます。
原則は、解約を選んだ側の負担と見られやすい
保険の解約や定期預金の中途解約は、契約者本人が判断して行う手続です。お金を用意する方法として解約を選んだのが自分である以上、その結果生じた目減りは、相手との関係では自分の負担と見られることが多いと考えられます。貸付の場合も、返還を求められるのは原則として貸した元本と、約束があればその利息であり、「お金を用意するために損をした分」が当然に上乗せされるわけではありません。
相手が穴埋めを約束していた場合
「解約で減った分も含めて返す」「保険に入り直せるよう後で補う」といった約束が相手との間にあれば、その約束に基づいて損失分を求められる可能性があります。口約束でも合意としては成り立ちえますが、後で争いになったときに内容を示せるよう、メッセージや書面に残っているかどうかが重要になります。
嘘の事情で解約に追い込まれた場合
相手が、結婚するつもりがないのに結婚資金だと偽ったり、実際にはない病気や借金の話を持ち出したりしてお金を出させた場合には、不法行為(民法709条)として損害賠償を求めることが考えられます。このとき、相手の行為と相当な因果関係のある損害であれば、解約による目減りも損害の一部として主張する余地があります。
もっとも、「相手が解約まで予見できたか」「ほかの方法でお金を用意できなかったか」などが問われ、目減り分のすべてが認められるとは限りません。相手から「保険を解約してでも用意してほしい」と求められていた記録などがあると、因果関係を説明しやすくなります。結婚をめぐる偽りが疑われる場合は、結婚詐欺に遭ったかも|結婚詐欺の立証と損害賠償請求もあわせてご覧ください。
婚約が正当な理由なく破棄された場合
婚約が成立していて、相手が正当な理由なく一方的に破棄した場合には、慰謝料とあわせて、結婚の準備のために支出した費用などを損害として求めることが考えられます。新生活の資金に充てるため保険や定期預金を解約していた場合、その目減りが損害にあたるかは、婚約が成立した時期、解約の目的、金額の相当性などを踏まえて個別に判断されます。婚約破棄について詳しくは、婚約を一方的に破棄された|慰謝料を請求できるケース・できないケースをご参照ください。
保険と定期預金で、損失の中身はどう違うか
同じ「解約による損失」でも、保険と定期預金では中身が大きく異なります。請求を考える前に、実際にいくら目減りしたのかを確かめておくことが出発点になります。
保険を解約した場合
貯蓄型の生命保険などを途中で解約すると、受け取れる解約返戻金は、通常それまでに払い込んだ保険料の総額より少なくなります。契約から日が浅い場合は、返戻金がごくわずかなこともあります。この差額は、解約によって確定した金額として示しやすい部分です。
これに対し、保障がなくなったことや、入り直すと年齢が上がった分だけ保険料が高くなることは、将来にかかわる不利益です。金額を特定しにくく、相手に請求できる損害として認められるハードルは高いと考えられます。
定期預金を中途解約した場合
定期預金を満期前に解約しても、多くの商品では元本は戻り、適用される金利が所定の中途解約利率に下がる形になります。そのため、目減りの中心は「満期まで預けていれば受け取れたはずの利息との差」であり、金額としては保険に比べて小さくなるのが一般的です。外貨預金や仕組預金など、商品によっては元本を下回ることもあるため、通帳や解約時の計算書で確認しておきましょう。
請求を考えるときに集めておきたい資料
- 相手に渡した金額と日付がわかる振込記録や通帳。
- 保険の解約返戻金の通知書と、払い込んだ保険料の総額がわかる資料。
- 定期預金の解約時の計算書と、満期時に受け取る予定だった利息がわかる資料。
- お金を求められたときのメッセージ(理由や返済の約束が書かれたもの)。
- 解約することを相手に伝えたやり取りや、相手が解約を求めた記録。
- 相手の氏名・住所・勤務先など、所在を確かめる手がかりになる情報。
相手が「解約していたとは知らなかった」と主張することもあるため、解約の事実を相手が知っていたことを示す記録は、消さずに残しておくと役立ちます。
請求の進め方と時効
請求は、一般に次のような順序で進めます。
- 渡したお金と目減りした額を、根拠となる資料とともに一覧にします。
- 相手に、金額と支払期限を示して書面で返還を求めます。
- 相手の回答を踏まえ、分割払いなども含めて話し合います。
- 話し合いで決着しない場合は、調停や訴訟を検討します。
60万円以下の金銭の支払いを求める場合は、原則として1回の期日で審理を終える少額訴訟を利用することもできます。ただし、相手が通常の訴訟への移行を求めた場合などは、通常の手続で審理されます。
時効にも注意が必要です。貸したお金の返還請求は、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年で時効にかかるのが原則です(民法166条1項)。不法行為に基づく損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年とされています(民法724条)。請求の種類ごとの期間は、男女トラブルの時効早見表|請求の種類別に何年で消えるかで整理しています。
よくあるご質問
相手から「解約したのはそちらの判断だ」と言われました。請求は諦めるしかありませんか
解約を選んだのがご自身であっても、相手に渡したお金そのものは、貸付であったことを示せれば返還を求めることができます。目減り分については、相手の約束や嘘の事情の有無によって結論が変わるため、すぐに諦めず、まずはやり取りの記録を確かめることをおすすめします。
相手が解約を知っていれば、目減り分も当然に請求できますか
相手が解約の事実を知っていたことは、因果関係を説明するうえで有利な事情になりえますが、それだけで目減り分を支払う義務が生じるわけではありません。穴埋めの約束があったか、嘘の事情でお金を出させたかといった点が、別途問題になります。
保険の契約者が相手で、保険料を自分が払っていた場合はどうなりますか
契約者が相手であれば、解約や返戻金の受け取りは原則として相手が行います。この場合は、自分が負担した保険料を立て替えとみるか贈与とみるかが問題になり、本記事で取り上げた場面とは考え方が異なります。交際中に負担したお金の扱いについては、交際中に立て替えた生活費・プレゼント代は返してもらえる?も参考になります。
関連する解説記事
- 恋人・元恋人に貸したお金が返ってこない|借用書なしでも回収できる?
- 【男女トラブル】病気や不幸の話を信じてお金を渡していた|嘘だと分かった後
- 【男女トラブル】交際期間の長さは金銭の清算に影響するのか
- 【男女トラブル】弁護士が交際関係の解消時のトラブルに介入するサービス|金銭の清算・画像の削除・ストーカー・脅迫まで全国対応
まとめ
恋人のために保険や定期預金を解約した場合、相手に渡したお金と、解約で目減りした分とでは、請求の考え方が異なります。目減り分は原則としてご自身の負担と見られやすい一方、相手が穴埋めを約束していた場合や、嘘の事情でお金を出させていた場合には、請求を検討できる場面もあります。どこまで求められるかは、残っている記録と金額の内訳によって変わるため、早めに資料をそろえて整理しておくことが大切です。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。


