【男女トラブル】交際中のモラハラで、慰謝料は請求できる?

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

本記事は、2026年10月時点の法令(2024年4月施行の改正配偶者暴力防止法を含みます)をもとに、交際関係にある方どうしの問題を解説しています。


交際相手から人格を否定する言葉を繰り返される、連絡のたびに責められる、友人と会うことを禁じられる。こうした言動に長く耐えてきた方の中には、別れを考える中で、あるいは別れた後になって「受けた苦痛に対して慰謝料を求められないか」と考える方がいます。

 夫婦の間のモラハラについては、離婚とあわせて慰謝料を求める場面がよく知られていますが、交際関係の場合は事情が少し異なります。この記事では、交際中のモラハラで慰謝料が認められうる場面と難しい場面、残しておきたい記録、請求の進め方、請求の前に考えておきたいことを順に整理します。

交際中のモラハラでも慰謝料を求められる場合はある

「モラハラ(モラルハラスメント)」は法律上の用語ではなく、言葉や態度によって相手の人格や尊厳を傷つける行為を広く指す言葉です。法律の上では、モラハラという呼び名で判断されるのではなく、個々の言動が不法行為(民法709条・710条)にあたるかどうかで考えます。

 不法行為は、夫婦の間に限られた考え方ではありません。交際相手であっても、相手の人格を傷つける言動が社会通念上許される範囲を超えていれば、精神的苦痛に対する慰謝料の対象になりえます。結婚していない恋人や婚約中のカップル、事実婚の関係でも請求の余地はあると説明する法律事務所も多く、交際関係だから一律に請求できないというわけではありません。

「別れ」そのものを理由にすることは難しい

一方で、交際を始めることも終えることも、本来は当事者の自由です。価値観の違いから関係が冷えた、一方的に別れを告げられた、といった事情だけでは、深く傷ついたとしても、それ自体が違法と評価されることは通常ありません。

 慰謝料の対象になりうるのは、関係が終わったことではなく、交際中に受けた個々の言動の内容と程度です。請求を考える際は、別れの経緯と交際中に受けた言動を分けて整理することが出発点になります。

慰謝料の対象になりうる言動と判断の視点

交際相手からのモラハラとして相談が寄せられやすいのは、次のような言動です。

  • 「死ね」「価値がない」など、人格を否定する言葉の繰り返し。
  • 長時間の無視や、機嫌を損ねたときの威圧的な態度。
  • スマホの中身の確認、交友関係の制限、居場所の報告の強要などの束縛。
  • 給料の管理や金銭の要求など、お金を通じた支配。
  • 「別れたら職場に言う」「家族に知らせる」といった脅し。
  • 物を投げる、壊すなどの威圧的なふるまい。


 どの程度で違法と評価されるかについて決まった線はなく、次のような事情を総合して判断されると考えられています。

見られる事情考え方の例
言動の内容人格の否定や脅しを含むか、一時的な口論の範囲にとどまるか
頻度と期間一度きりか、長い期間にわたって繰り返されたか
心身への影響通院や診断を受けるほどの影響が出ているか
関係の性質同棲・婚約・事実婚など、生活の結びつきがどの程度あったか
お互いの言動一方的だったのか、双方が言い合っていたのか


 お金の面での支配が中心にある場合は、【男女トラブル】交際相手から経済的に支配されている|お金の管理から抜け出すもあわせてご覧ください。

犯罪にあたる言動が含まれていることもある

言動の中には、刑事事件として扱われうるものが含まれていることもあります。危害を加えると告げる言葉は脅迫罪(刑法222条)、人前でののしる行為は侮辱罪(刑法231条)、物を壊す行為は器物損壊罪(刑法261条)、脅して金銭を出させる行為は恐喝罪(刑法249条)にあたる可能性があります。刑事手続と慰謝料の請求は別の手続ですが、警察に相談した記録は、後に慰謝料を求める際の資料になることがあります。

交際関係のモラハラで請求が難しくなりやすい理由


喧嘩との区別がつきにくい

交際中の言い合いは、どちらか一方だけが悪いとは言い切れない場面も多くあります。相手から「お互いさまの喧嘩だった」と反論されることも珍しくなく、一方的で継続的な言動であったことを示せるかどうかが分かれ目になります。

二人きりの場で起きるため記録が残りにくい

暴言や無視は、二人きりの部屋や電話の中で起きることがほとんどです。けがのように目に見える痕跡も残らないため、記録がなければ、相手が否定したときに事実を示すことが難しくなります。

金額は事情によって大きく異なる

夫婦間のモラハラで離婚に至った場合の慰謝料は、50万円から300万円程度が目安として紹介されることがあります。ただし、離婚の慰謝料は婚姻関係が壊れたことも含めて考えるものであり、交際関係にそのまま当てはまるわけではありません。交際の場合は、言動の悪質さや心身への影響の程度によって、これより低い水準にとどまることも考えられます。

請求に向けて残しておきたい記録

慰謝料を求めるうえで、記録の有無は結果を大きく左右します。次のようなものは、できるだけ手元に残しておくことをおすすめします。

  • LINEやメールのやり取り(日時と相手のアカウント名が分かる形での画面保存)。
  • 言われた言葉の録音。
  • 日付・場所・具体的な言葉を書き留めたメモや日記。
  • 心療内科などの受診記録や診断書。
  • 警察や配偶者暴力相談支援センターなどへの相談の記録。
  • 当時、友人や家族に相談したときのメッセージ。


 自分が加わっている会話を録音することは、一般に違法と評価されることは少なく、証拠として扱われることが多いとされています。メモは後からまとめて書くより、その都度、言われた言葉をそのまま書き留めておく方が信用されやすくなります。記録の残し方については、男女トラブルの証拠の集め方|LINE・録音・写真を法的に有効にするや【男女トラブル】別れ話を録音しておくべきか|交際を終える話し合いでの記録の作り方で詳しく解説しています。

慰謝料を請求するときの流れ


まず安全の確保と関係の整理を優先する

交際が続いている段階で慰謝料の話を持ち出すと、相手の言動がかえって強まるおそれがあります。まずは相手から距離を取り、連絡手段やアカウントの管理を見直すことを優先してください。別れ話そのものに不安がある場合は、【男女トラブル】別れを切り出せない|弁護士に相談してよい段階なのかや【男女トラブル】相手がSNSのパスワードを知っている|別れる前に切り替える順序も参考になります。

弁護士から相手に通知を送る

弁護士に依頼した場合は、弁護士から相手に対して、代理人になったことと請求の内容を伝える書面を送るのが一般的です。以後の連絡は弁護士が窓口になるため、ご本人が相手と直接やり取りする必要はなくなります。長く威圧的な言動を受けてきた方にとっては、相手と顔を合わせずに話を進められることにも意味があります。

話し合いで合意する

相手が応じる場合は、解決金の額や支払い方法に加えて、今後お互いに連絡や接触をしないこと、交際中の出来事を口外しないこと、約束に反した場合の違約金などを合意書にまとめます。書面の効力については、【男女トラブル】交際相手との間で作った書面|『誓約書』『覚書』の効力で解説しています。

応じない場合は調停や訴訟を検討する

話し合いがまとまらない場合は、簡易裁判所での民事調停や、地方裁判所・簡易裁判所での訴訟を検討することになります。裁判では、言動があったことを請求する側が示す必要があるため、どれだけ記録が残っているかがいっそう重要になります。

同棲している場合は保護命令という手段もある

生活の本拠を共にする交際相手からの暴力や脅迫については、配偶者暴力防止法の保護命令の対象になります。2024年4月の改正により、身体への暴力や生命・身体に対する脅迫に加え、自由・名誉・財産に対する脅迫によって心身に重大な危害を受けるおそれがある場合も、接近禁止命令などの対象に含まれるようになりました。同居していない交際相手はこの法律の対象外ですが、別れた後のつきまといにはストーカー規制法が使える場合があります。違いについてはストーカー規制法とDV防止法の違い|自分のケースはどっちで守られる?をご覧ください。

請求できる期間にも限りがある

不法行為による慰謝料の請求権は、損害と加害者を知った時から3年、行為の時から20年で時効にかかります(民法724条)。人の生命や身体を害した場合は、知った時から5年とされています(民法724条の2)。交際中の言動は長い期間にわたって積み重なっていることが多く、古い出来事から順に期限が近づいていきます。どの時点から数えるかは事案によって判断が分かれることもあるため、迷う場合は早めに確認しておくと安心です。

請求する前に考えておきたいこと

慰謝料を求めることは、相手にとって受け入れがたい話であることが多く、請求をきっかけに相手の感情が動き、連絡が再開するおそれもあります。何を一番の目的にするのかを、先に整理しておくことが大切です。

 「謝ってほしい」「もう関わらないでほしい」「受けた苦痛をお金で償ってほしい」は、どれも自然な気持ちですが、すべてを同時に実現できるとは限りません。たとえば、身の安全を最優先にするのであれば、金額よりも接触しない約束を中心に合意をまとめるという考え方もあります。また、交際中に立て替えた費用や貸したお金、通院にかかった費用などは、慰謝料とは別に整理して求めることができる場合があります。

よくあるご質問


別れた後からでも請求できますか

時効にかかっていなければ、別れた後に請求することもできます。むしろ、相手と離れて安全を確保してから請求を考える方が、落ち着いて準備を進めやすい面があります。

同棲していなくても請求できますか

慰謝料の請求は、同棲しているかどうかにかかわらず検討できます。ただし、生活の結びつきの深さは判断の一要素になるため、同棲や婚約の有無によって評価が変わることはあります。

証拠がほとんど残っていない場合はあきらめるしかありませんか

裁判で認めてもらうには記録が重要ですが、話し合いの段階で相手が非を認め、支払いに応じることもあります。また、今から残せる記録もあります。手元にあるものを確認するところから始めてみてください。

相談したことは相手に伝わりますか

弁護士に相談しただけで、相手に伝わることはありません。詳しくは【男女トラブル】相手に知られずに相談できるか|相談しただけで相手に伝わることはないをご覧ください。

まとめ

交際中のモラハラであっても、人格を傷つける言動が許される範囲を超えていれば、慰謝料を求められる場合があります。一方で、喧嘩との区別や記録の乏しさから、請求が簡単ではない場面も少なくありません。受けてきた言動を日付と言葉で整理し、安全を確保したうえで、何を目的に請求するのかを考えることが、納得のいく解決への近道になります。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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