【風俗トラブル・キャスト側】在籍時の写真を店が消してくれない、削除を求められる?
この記事は、2026年10月時点の法令(2023年改正後の刑法・不同意性交等罪を含みます)にもとづいて、利用者(客)側の立場から一般的な考え方を整理したものです。個別の事情によって判断が変わることがあります。
風俗店を利用した後、店の担当者から「女の子が嫌がることをされたと言っている。示談しないなら、これから一緒に警察に来てもらう」と告げられることがあります。示談に応じるか、店の人と警察へ行くか、その場でどちらかを選ばなければならないように感じてしまう方は少なくありません。
この記事では、この言葉を受けたときに、同行する義務があるのか、示談に応じる前に何を確かめればよいのか、その場でどう返事をすればよいのかを、順を追って整理します。
「示談か、警察か」の二択に見えても、選択肢はほかにもある
「示談しないなら警察に一緒に来てもらう」という言い方は、選択肢を「今ここでお金を払う」か「店の人と警察へ出向く」かの二つに絞って示すものです。強い口調で迫られると、そのどちらかしかないと受け止めてしまいがちです。
しかし実際には、その場で結論を出さずに持ち帰る、弁護士に相談したうえで弁護士を通じて話を続ける、必要に応じて弁護士とともに警察へ相談する、といった進め方もあります。示談そのものが悪いわけではありませんが、内容を確かめないまま応じたり、店の人に連れられて警察へ向かったりすると、後から整理し直すのが難しくなることがあります。
店の人と一緒に警察へ行く義務はあるのか
結論からいえば、店の担当者から「一緒に警察へ来い」と求められても、それに従う法律上の義務はありません。店の従業員には、客を警察へ連れて行く権限がないからです。
警察官から求められる場合であっても、逮捕ではない任意の出頭や同行は、本人の承諾が前提です。刑事訴訟法198条1項ただし書は、逮捕・勾留されていない人は出頭を拒むことができ、出頭した後もいつでも退去できると定めています。警察からの求めですらこのような扱いですから、店からの求めに応じなければならない理由はありません。
帰ろうとするのを妨げられた場合
店の人が腕をつかむ、出口をふさぐ、所持品を返さないといった方法で帰らせない場合には、その態様によって逮捕・監禁罪(刑法220条)や強要罪(刑法223条)などが問題になることがあります。身の危険を感じる状況であれば、ご自身から110番通報することも選択肢の一つです。
一方で、走って逃げる、相手を押しのけるといった行動は、思わぬけがやトラブルの拡大につながるおそれがあります。予約時の電話番号などで連絡先はすでに知られていることも多いため、慌てて立ち去るよりも、落ち着いて「今日は返事をしない」と伝えるほうが、結果として状況を整えやすいことがあります。
警察官がその場に来た場合は分けて考える
店や女性が通報して警察官が現場に来た場合は、店からの求めとは事情が異なります。警察官の質問に落ち着いて応じることは大切ですが、ここでも任意の事情聴取であれば供述を強制されることはなく、記憶があいまいな点を推測で答える必要もありません。弁護士に相談したいと伝えることもできます。取調べでの受け答えについては、「認める調書」を作られないために|風俗トラブルの取調べ対応の注意点でも詳しく取り上げています。
店の人と一緒に警察へ行くと起きやすいこと
店の担当者に連れられて警察署へ行くと、経緯の説明を店側が主導し、ご自身の認識を整理しないまま話が進むことがあります。また、警察署の前や道中で「やはり示談にするか」と再び迫られ、その場の雰囲気で金額に合意してしまう例もみられます。警察に事情を伝える必要がある場合でも、店の人と連れ立って行くのではなく、弁護士と方針を決めてから対応するほうが、ご自身の言い分を正確に伝えやすくなります。
「示談しないなら警察」という言い方そのものが問題になる場合
被害を受けたと考える女性が警察に被害届を出すことは正当な権利ですし、示談を申し入れること自体も直ちに違法になるわけではありません。そのため、「警察」という言葉が出たというだけで、相手の対応が違法になるとはいえません。
ただし、判例上、たとえ何らかの請求権があったとしても、その行使の方法が社会通念上許される範囲を超える場合には、恐喝罪(刑法249条)が成立し得ると考えられています。たとえば、根拠の見えない高額な金額を示して即時の支払いを求める、身分証やスマートフォンを取り上げたうえで支払いを迫る、家族や勤務先に知らせると繰り返し告げる、といった事情が重なると、問題とされる余地があります。この点は「金を払わなければ通報する」と脅されたら|風俗トラブルにおける恐喝罪への対処法でも解説しています。
また、店が女性本人に代わって示談の条件を示したり、示談金を受け取ったりすることについては、弁護士でない者が報酬目的で法律事務を扱うことを禁じた弁護士法72条との関係が指摘されています。2026年2月には、無店舗型の風俗店の店長らが、客との示談交渉や示談金の受け取りをめぐって弁護士法違反の疑いで逮捕されたと報じられました。
もっとも、相手の言い方に問題があるからといって、ご自身の側の事情がすべて問われなくなるわけではありません。相手の対応の当否と、実際に何があったのかは、分けて考える必要があります。
その場で示談に応じる前に確かめたいこと
仮に示談を考える場合でも、その場で応じる前に、少なくとも次の点を確かめておくことが大切です。
| 確かめること | 確かめる理由 |
|---|---|
| 誰が請求しているのか | 被害を訴えているのは女性本人であり、店が当然に請求権を持つとは限りません。 |
| 何についてのお金なのか | 慰謝料、休業補償、検査費用など、費目と根拠が分からなければ金額の妥当性を判断できません。 |
| 示談で何が約束されるのか | 被害届を出さない、許す(宥恕)、ほかに請求しないといった内容が書面に入っているかで、示談の意味が大きく変わります。 |
| 女性本人の意思が確認できるか | 店とだけ合意しても、女性本人が別に被害届を出したり請求したりする余地が残ることがあります。 |
| 書面の控えを受け取れるか | 原本を店だけが持っていると、後で約束の内容を確かめられなくなります。 |
示談書に入れるべき条項については風俗トラブルの示談書に必ず入れる6条項|抜けると後で効かないを、口頭の約束の扱いについては【風俗トラブル】店が「警察には言わない」と約束してきた|口約束の意味と限界をご覧ください。
なお、示談が成立しても、それだけで刑事手続が自動的に止まるわけではありません。不同意性交等罪(刑法177条)は告訴がなくても捜査・起訴ができる罪であり、示談や宥恕の有無は、検察官が処分を判断する際の重要な事情の一つとして考慮される、という位置づけです。
その場でとれる対応
「示談しないなら警察に一緒に来てもらう」と言われたときは、次の順で対応を考えると、状況を整理しやすくなります。
- その場では結論を出さず、弁護士に相談してから返事をすると伝える。
- 身分証やスマートフォンを預けない(すでに渡している場合は返還を求める)。
- 可能であれば、やり取りを録音しておく。
- 示談書・念書・借用書などには署名しない。
- 相手の名前、店名、連絡先、言われた金額や期限をメモに残す。
- その日のうちに弁護士へ相談する。
期限を切られた場合の伝え方は【風俗トラブル】支払期限を切られた|『今日中に』に応じないための伝え方で、録音の残し方は録音はどこまで証拠になるか|風俗トラブルでの残し方で取り上げています。
返事の仕方の例
その場では、たとえば「話は分かりました。ただ、今この場でお金の話も警察へ行く話も決められません。弁護士に相談したうえで、こちらから連絡します」と伝える方法があります。相手の主張を認める言葉や、逆に強く否定して口論になる言葉は避け、結論を持ち帰ることだけをはっきり伝えるのがポイントです。
この返事をした後に、店や女性が実際に警察へ相談することもあり得ます。そうなった場合でも、弁護士が早い段階から関わっていれば、警察からの連絡への対応や、女性本人との示談の進め方を落ち着いて組み立てることができます。翌日以降の動き方は【風俗トラブル】店から「警察に行く」と言われた翌日にすること|被害届が出る前の時間にまとめています。
心当たりがあるかどうかで、進め方は変わる
心当たりがある場合
女性の意に反する行為をしてしまった心当たりがある場合には、誠実に謝罪し、女性本人との間で示談を目指すことに大きな意味があります。ただし、その相手は本来、被害を訴えている女性本人です。店とその場で金額だけを決めるのではなく、弁護士を通じて女性本人の意思を確かめ、必要な条項を備えた示談書を交わすことで、後から別の請求や被害届が出るおそれを抑えやすくなります。
事情によっては、弁護士とともに自分から警察へ相談するという選択肢を検討することもあります。ただ、これは店の人に連れられて行くこととはまったく別の話で、出向くかどうか、出向くとしてどのように説明するかは、弁護士と方針を決めたうえで判断すべき事柄です。
心当たりがない、または認識が食い違う場合
同意があったと考えている、そもそもそのような行為はしていない、といった場合に、早く終わらせたい一心でお金を払うと、後から「事実を認めて支払った」と受け取られるおそれがあります。その日の経緯(入室から退室までの流れ、会話の内容、追加料金の有無など)を、記憶が新しいうちにメモに残しておくことが大切です。不同意性交等罪がどのような場面で問題になるかは、不同意性交等罪とは?風俗の本番トラブルで問題になる点を弁護士が解説で解説しています。
弁護士に依頼すると変わること
弁護士が代理人になると、店や女性との連絡窓口を弁護士に一本化できます。店から直接連絡が来ることが減り、ご本人がその場の圧力の中で判断を迫られる場面を避けやすくなります。
また、弁護士は、請求している相手が誰なのか、女性本人の意思はどうなのか、金額の根拠は何かを確かめたうえで、示談に応じるかどうか、応じるとしてどのような条件にするかを検討します。警察がすでに関与している場合には、捜査機関とのやり取りや、取調べへの臨み方についても助言できます。警察と弁護士のどちらに先に相談するか迷う場合は、風俗トラブルは警察・弁護士どっちに相談すべき?状況別の判断基準も参考になります。
当事務所でも、店から「警察に行く」と告げられた事案で、弁護士が窓口となって店と女性本人の双方と話し合い、示談をまとめた例があります。経緯は【解決事例】風俗店で「警察に行く」と告げられた本番行為トラブル|解決金30万円で三者示談が成立した事例でご紹介しています。
まとめ
- 店から「一緒に警察へ来い」と求められても、それに従う法律上の義務はありません。
- 警察官からの求めであっても、逮捕でなければ出頭や同行は任意です。
- 「示談しないなら警察」という言い方でも、方法や金額によっては恐喝などが問題になることがあります。
- 示談を考える場合は、誰が、何について、いくらを請求しているのか、女性本人の意思が確かめられるのかを確認することが大切です。
- その場では結論を出さず、弁護士に相談してから返事をすると伝えるのが基本です。
「示談か警察か」と迫られる場面では、どちらを選んでも後悔が残るように感じられるかもしれません。しかし、その場で決めないという選択をすることで、事実を整理し、ご自身にとって適切な進め方を選ぶ時間を確保できます。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
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