【風俗トラブル・キャスト側】客から借りたお金を返さないと「詐欺だ」と言われたら?

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

本記事は、2026年10月時点の法令をもとに解説しています。刑罰の表記は、2025年6月に施行された改正刑法にあわせて「拘禁刑」としています。


お店で知り合ったお客様から、生活費や支払いのためにお金を受け取ったことがある。その後、関係が終わったり連絡の頻度が減ったりしたところで、「返さないなら詐欺だ」「警察に被害届を出す」と言われた――こうしたご相談は少なくありません。突然「詐欺」という言葉を向けられると、すぐに逮捕されるのではないかと不安になる方も多いと思います。

 ただ、借りたお金を返せていないことと、詐欺罪が成立することは同じではありません。また、受け取ったお金が「借りたお金」なのか「もらったお金」なのかによって、返す義務があるかどうかも変わります。この記事では、風俗店などで働く方がお客様との金銭トラブルで「詐欺だ」と言われたときに、何を基準に考え、どのように動けばよいかを整理します。

返せないことと詐欺罪は、分けて考えます

 詐欺罪(刑法246条1項)は、人をだまして財物を交付させた場合に成立する犯罪で、法定刑は10年以下の拘禁刑です。お金の貸し借りでいえば、「最初から返すつもりも見込みもないのに、返すように装って借りた」場合が典型です。

 反対に、借りた時点では本当に返すつもりがあり、返せる見込みもあったものの、その後の収入の減少や体調不良などで返済が遅れているという場合は、民事上の返済の問題(債務不履行)にとどまるのが原則です。返せていないという結果だけで、直ちに詐欺罪になるわけではありません。

判断の分かれ目は「借りた時点」の事情

 詐欺かどうかは、お金を受け取った時点で相手をだます行為があったかどうかで判断されます。もっとも、借りた時点の内心は外から見えません。そのため実際には、借りた前後のやり取りや、その後の返済の状況などから推し量られることになります。次のような事情が重なると、「最初から返すつもりがなかったのでは」と疑われやすくなります。

  • 借りた直後から連絡を断ち、居場所も分からない状態にしていること。
  • 一度も返済しておらず、返済について話し合う姿勢も見られないこと。
  • 「家族の手術費」「借金の取り立てに追われている」など、借りる理由として伝えた事情が事実と異なり、その事情がお金を渡す決め手になっていたこと。
  • 収入や支払いの予定から見て返せないと分かっていながら、「来月には必ず返す」などと確実な返済を約束していたこと。
  • 同じ理由で、複数のお客様からお金を借りていること。


 逆に、少しずつでも返済している、返済が遅れる理由をきちんと説明している、といった事情は、返す意思があったことを示す材料になり得ます。ただし、一部を返していれば必ず詐欺にならない、というわけではありません。

お店での会話と、借りる理由の説明は区別されます

 源氏名で接客していた、独身だと話していた、恋人のように振る舞っていた――こうした接客上のやり取りがあったことだけで、直ちに詐欺罪になるとは考えにくいところです。問題になりやすいのは、お金を受け取る場面で、相手の判断に直接かかわる事実を偽っていたかどうかです。たとえば、実際にはない借金や病気を理由に繰り返しお金を求めていた場合には、慎重な検討が必要になります。

受け取ったのは「借りたお金」か「もらったお金」か

 「詐欺だ」と言われたときに、刑事の話と並んで整理したいのが、民事上の返済義務です。お金の貸し借り(金銭消費貸借、民法587条)は、返すことを約束して受け取った場合に成立します。これに対し、「あげる」という意思で渡されたお金を受け取った場合は贈与(民法549条)にあたり、原則として返す義務はありません。書面によらない贈与であっても、すでに渡し終えた部分を後から取り消すことはできません(民法550条)。

 お客様の側は「貸した」、受け取った側は「もらった」と、認識が食い違っていることが少なくありません。借用書がなくても、やり取りの記録などから貸し借りが認められることもあれば、その逆もあります。判断の材料になりやすい事情は次のとおりです。

事情「借りた」と見られやすい例「もらった」と見られやすい例
受け取ったときの言葉「貸して」「必ず返す」とこちらから頼んでいる「返さなくていい」「生活の足しにして」と言われている
書面借用書や返済の約束を書いたメモがある書面はなく、相手から一方的に振り込まれている
返済の約束期限や毎月の返済額を決めている返済の時期や方法の話が一度も出ていない
その後の経過一部を返済している、返済を待ってもらっている関係が悪化してから初めて「返せ」と言われた


 なお、交際の継続や店外で会い続けることの見返りとして渡されたお金については、公序良俗(民法90条)や不法原因給付(民法708条)との関係で、返還の請求が制限されるかどうかが問題になることもあります。ただし、結論は個別の事情によって分かれるため、自己判断は避けたほうが安全です。

「詐欺だ」「警察に行く」と言われたときに確かめたいこと

 個人間のお金の貸し借りであっても、被害届が出されれば、警察から事情を聞かれる可能性はあります。警察から連絡があった場合に放置すると、かえって疑いを強めることにもなりかねません。応じる前に弁護士に相談し、話す内容を整理しておくことをおすすめします。

 一方で、相手の言動が行き過ぎていないかも確認が必要です。「被害届を出す」「裁判をする」と伝えること自体は、正当な権利の告知にとどまるのが通常です。しかし、「払わなければ家族や職場に今の仕事のことを知らせる」「店に押しかける」などと言って支払いを迫る場合は、脅迫罪(刑法222条)や恐喝罪(刑法249条)にあたる可能性があります。借りたお金が実際にあったとしても、取り立ての方法が違法になる場合がある点は押さえておきたいところです。

手元に残しておきたい記録


  • お金を受け取った日付・金額・方法(振込の履歴、手渡しであればその日のやり取り)。
  • 「貸して」「あげる」「返さなくていい」など、お金の性質にかかわるLINEやメッセージ。
  • 借用書やメモを書いた場合は、その写真や控え。
  • これまでに返済した日付と金額が分かる記録。
  • 「詐欺だ」「知らせる」など、相手から届いた請求や警告のメッセージ。


 都合の悪いやり取りも含めて、メッセージは削除せずに保存しておきます。一部だけを残すと、かえって前後の文脈が分からなくなることがあります。

慌ててしまいがちな対応と、その注意点

 「詐欺」「警察」という言葉に動揺して、次のような対応をとってしまうことがあります。いずれも、後の話し合いを難しくするおそれがあります。

  • 返すあてがないまま、その場をしのぐために「来週必ず返す」と約束してしまうこと。
  • 借りた額を上回る金額の借用書や念書に、求められるまま署名してしまうこと。
  • 家族やパートナーに知られたくない一心で、別のところから借りて相手に支払ってしまうこと。
  • お店を交えて、給料から差し引いて返すといった約束を口頭で決めてしまうこと。
  • 何の説明もしないまま、すべての連絡を一方的に断ってしまうこと。


 最後の点については、相手からつきまといや脅しを受けていて身の安全に不安がある場合は別です。その場合は連絡を控え、警察への相談を優先してください。返済の話し合いと身の安全の確保は、分けて考えるのが基本です。

状況に応じた進め方


借りたと認める部分があるとき

 借りたお金があることに争いがない場合は、返せる範囲を整理したうえで、分割払いなど実行できる返済計画を示し、書面で合意する方法が考えられます。合意書には、返済額と期限のほか、これで金銭の問題は終わりとする清算条項や、家族・職場に連絡しないといった取り決めを入れておくと、その後の蒸し返しを防ぎやすくなります。返済に向けて誠実に話し合っていることは、詐欺の疑いを向けられた場面でも意味を持ちます。

もらったお金だと考えるとき

 贈与だと考える場合は、その根拠となるやり取りを整理し、返す義務がないと考える理由を、感情的にならずに相手へ伝えることになります。当事者同士では話が平行線になりやすいため、弁護士を窓口にして説明するほうが、相手も冷静に受け止めやすい傾向があります。相手が訴訟を起こした場合も、記録をもとに主張を組み立てて対応します。

脅しやつきまといが続いているとき

 自宅や店の周りで待ち伏せされる、大量のメッセージが届くといった状態であれば、ストーカー規制法に基づく警察の対応を求められる場合があります。お金の問題があることを理由に相談をためらう方もいますが、借りたお金の有無と、つきまといや脅しへの対応は別の問題です。

弁護士に相談すると変わること

 弁護士が代理人になると、相手との連絡窓口を弁護士に一本化でき、ご本人が直接請求を受ける状態を止めやすくなります。住所や本名など、相手にまだ伝えていない情報を明かさずに交渉を進められる場合もあります。

 また、貸し借りか贈与かという民事の問題と、詐欺にあたるかという刑事の問題を、同時に見通しながら方針を立てられる点も、弁護士に相談する意味の一つです。警察から連絡が来た場合の対応についても、あらかじめ準備しておくことができます。

よくあるご質問


源氏名を使っていたことや、独身だと話していたことだけで詐欺になりますか

 接客上の会話に事実と異なる部分があったことだけで、直ちに詐欺罪が成立するとは考えにくいところです。問題になりやすいのは、お金を受け取る判断に直接かかわる事情を偽っていたかどうかです。個別の事情によって評価が分かれるため、心配な点があれば具体的な経緯をもとにご相談ください。

少しずつ返していれば、詐欺にはならないのですか

 返済を続けていることは、返す意思があったことを示す事情の一つになります。ただし、それだけで詐欺の疑いが必ず否定されるわけではなく、借りたときの説明の内容なども含めて判断されます。

お客様から「お店に話す」と言われています。どう対応すればよいですか

 店に知らせると告げてお金の支払いを迫る場合、その言い方によっては脅迫や恐喝が問題になることがあります。慌てて追加で支払うよりも、まず記録を残し、連絡の窓口を弁護士に移すことを検討してください。

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 お客様から受け取ったお金をめぐって「詐欺だ」と言われても、まずは受け取ったときの経緯を整理し、借りたお金なのか、もらったお金なのかを見極めることが出発点になります。返す意思がある場合も、返す理由がないと考える場合も、記録を残したうえで落ち着いて対応することが大切です。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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