【風俗トラブル】メンズエステで女性に触れたと言われ、その場で念書を書かされたら?

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

この記事は、2026年10月時点の刑法・刑事訴訟法・民法にもとづいて解説しています。不同意わいせつ罪は、2023年7月施行の刑法改正後の罪名で記載しています。


メンズエステの施術中に「女性に触れた」と指摘され、スタッフに囲まれたまま念書を書かされた。そうしたご相談は、当事務所に繰り返し寄せられています。念書には「お尻を触りました」「お詫びとして○○万円を支払います」といった文言が並び、免許証の写しまで取られて、ようやく部屋を出られたという方も少なくありません。

 帰宅してから「書いてしまった以上、この金額を払わなければならないのか」「念書が警察に渡ったらどうなるのか」と不安になるのは自然なことです。ただ、念書に署名したからといって、書かれた内容がすべてそのまま確定するわけではありません。一方で、実際に女性の身体に触れていた場合には、刑事上の問題が残ることもあります。

 この記事では、その場で書かされた念書が法的にどのような意味を持つのかを、支払いの義務と刑事手続の2つの面から整理し、書いてしまった後に確認しておきたいことを解説します。

その場で書かされる「念書」とはどのような書面か


入店時の誓約書とは別に、トラブルの後で作られる書面

 メンズエステでは、入店時に「お触り禁止」「違反した場合は違約金を支払う」といった誓約書へのサインを求める店があります。これに対して、ここでいう念書は、トラブルが起きた後に、その場で客に書かせる書面です。入店時の誓約書の効力については店が示す誓約書の条項別チェック|どこが効き、どこが効かないかで解説しています。

 弁護士ドットコムにも、入店時にサインした契約書を根拠に違約金を求められ、支払うまで帰してもらえずに書面を作成したという趣旨の相談や、退出したところで待っていたスタッフに「示談か裁判か」を選ぶよう迫られたという趣旨の相談が寄せられています。

念書に書かされやすい内容

 念書の書式は店によってまちまちですが、ご相談の中で目にすることが多いのは次のような記載です。

  • 触れた部位や回数など、行為を認める記載。
  • 支払う金額と支払期限。
  • 期限までに支払わなかった場合の違約金や「法的措置」の予告。
  • 本名・住所・電話番号・勤務先などの個人情報。
  • 免許証や保険証の写しを添付する旨の記載。


 このうち、行為を認める記載と金額の記載とでは、法的な意味が大きく異なります。以下では両者を分けて見ていきます。

念書を書いたら、書いた金額を払う義務が生じるのか


署名した書面は、原則として本人の意思表示として扱われる

 自分で署名した書面は、原則として本人が内容に同意した証拠として扱われます。「よく読まずに書いた」「その場の雰囲気で書いた」というだけでは、念書の効力を否定する理由として弱いことが多いのが実情です。

 ただし、念書の作られ方や、書かれた金額の中身によっては、支払いを拒んだり、金額の見直しを求めたりできる場合があります。脅されて署名した書面の効力については脅されて署名した念書・示談書は有効か|「無効」と「取消し」の違いで詳しく扱っています。

強迫によって書かされた場合は、取り消せることがある

 「書くまで帰さない」「今ここで書かなければ警察と家族に連絡する」などと迫られて署名した場合、強迫による意思表示として取り消せることがあります(民法96条1項)。取消しができるのは、強迫の状態を脱した時から5年以内です(同法126条)。

 もっとも、女性に触れたことが事実であれば、店側が「警察に相談する」と伝えること自体は、正当な権利行使の範囲と評価されることもあります。強迫に当たるかどうかは、部屋から出られない状況だったか、告げられた内容が不当なものだったか、どれくらいの時間をかけて迫られたかといった事情を積み重ねて判断されます。

金額の根拠が乏しい場合

 念書の金額は「罰金」「違約金」「迷惑料」などさまざまな名目で書かれますが、民間の店が客に罰金を科す仕組みはありません。名目にかかわらず、実質は損害賠償として、女性が受けた損害に見合う金額かどうかが問われます。

 根拠の説明がないまま著しく高い金額を約束させた場合には、公序良俗に反するものとして、その全部または一部の効力が争われる余地があります(民法90条)。入店時の誓約書に書かれた高額な違約金についての考え方は、誓約書の「罰金100万円」は本当に払う義務がある?法的効力を検証もご参照ください。

 念書の効力を争う手がかりを整理すると、次のようになります。

手がかり考えられる場面気をつけたい点
強迫による取消し(民法96条)退出を阻まれ、その場で書くよう迫られた告げられた内容が正当な権利行使の範囲かどうかも問われる
公序良俗違反(民法90条)根拠の説明がない高額な金額が書かれている金額が高いことだけで直ちに無効となるわけではない
記載内容の不備誰に何の名目で支払うのかが曖昧になっている店との書面が女性本人からの請求まで止めるとは限らない


念書は刑事手続にどう関わるのか


念書は、女性本人との示談ではない

 その場で書かされる念書の多くは、客が一方的に支払いや謝罪を約束する内容で、女性本人が「許す」「処罰を望まない」と表明したものではありません。そのため、念書を書いて支払ったとしても、それだけで刑事手続上の解決になるとは限りません。

 不同意わいせつ罪(刑法176条)は、被害者の告訴がなくても起訴できる罪です。後から女性本人が警察に相談すれば、念書の有無とは関係なく捜査が始まる可能性があります。示談書の条項と刑事手続の関係は、【風俗トラブル】示談書に「女性は被害届を出さない」と入れておけば安心?で解説しています。

行為を認めた記載は、証拠として扱われることがある

 念書の「触りました」という記載は、自分に不利益な事実を認めた書面として、刑事手続で証拠になりうるものです(刑事訴訟法322条1項)。ただし、長時間にわたって迫られたなど、任意に書いたものか疑わしい事情があれば、その点も考慮されます。

 「触れたと言われたが、そのような事実はない」「触れた部位や態様が実際と違う」という場合には、念書に書いた内容と実際の出来事との違いを、記憶が新しいうちに書き留めておくことが大切です。

実際に触れていた場合のリスク

 メンズエステは性的なサービスを提供する店ではなく、施術者の身体に触れることは禁止事項とされているのが一般的です。女性の同意なく胸や臀部などに触れた場合には、不同意わいせつ罪(6か月以上10年以下の拘禁刑)が問題になることがあります。どの程度の接触が「わいせつな行為」に当たるかは、服の上から触れた|わいせつな行為の範囲はどこまでかで整理しています。

 この場合に重要になるのは、念書の効力を争うことよりも、女性本人との間で適切な内容の示談を成立させることです。刑事上のリスクについては、メンズエステでお触りをして「触られた」と言われた。不同意わいせつ罪のリスクと対応もあわせてご覧ください。

念書を書いた後、早めに確認しておきたいこと


  1. 念書に書いた内容を、思い出せる範囲で書き留めておくこと。
  2. 念書の写しを持っていない場合は、店に控えの交付を求めること。
  3. 免許証などの写しを取られたか、何を記入したかを確認すること。
  4. 支払期限と、期限後にどうすると告げられたかを記録しておくこと。
  5. 店からの連絡には一人で即答せず、内容を記録すること。
  6. 支払う前に、金額と支払先が適切かを確認すること。


 念書の写しを受け取っていない場合の確かめ方は【風俗トラブル】店の事務所で書かされた紙の写真を撮っていない|内容を後から確かめる方法で、身分証の写しを取られた場合の考え方は身分証の提示・撮影を求められた場合|応じる義務と拒否の帰結で解説しています。

すでに支払ってしまった場合

 念書に従ってその場で支払ってしまった場合でも、強迫による取消しなどを理由に、返還を求められる場合があります。ただし、相手方の所在や支払いの記録によっては回収が難しいこともあります。詳しくは払ってしまった示談金・違約金は取り戻せるか?返金請求の可否をご覧ください。

弁護士が間に入った場合の進め方

 弁護士にご依頼いただいた場合は、念書の作成経緯や記載内容を確認したうえで、店や女性本人との窓口を引き受けます。実際に触れた事実があるかどうかを踏まえて、金額の根拠を確認し、女性本人の意思を確かめた新たな示談書を作り直すことを目指します。示談書に入れておきたい条項は風俗トラブルの示談書に必ず入れる6条項|抜けると後で効かないで紹介しています。

 違約金100万円とされた書面から、解決金30万円で示談に至った事例もあります(【解決事例】メンズエステで不同意わいせつを主張された事例|違約金100万円の書面から解決金30万円で示談)。もっとも、結果は事案ごとに異なり、同じ経過をたどるとは限りません。

よくあるご質問


偽名で書いた念書にも効力はありますか?

 本人が作成したことが確認できれば、偽名であっても本人の書面として扱われる可能性があります。また、免許証の写しを取られている場合や、電話番号から本人が特定できる場合には、偽名であることを理由に請求を免れるのは難しいと考えておいたほうがよいでしょう。

店に「念書は無効だ」と伝えれば、それで撤回したことになりますか?

 強迫による取消しは、相手方への意思表示によって行います。ただ、取消しの理由があるかどうかについて争いになることも多く、店に一方的に伝えるだけでは解決しないことがほとんどです。伝え方によっては、相手方が警察への相談や家族への連絡を口にするなど、かえって状況が動くこともあるため、事前にご相談ください。

「今日中に払えば念書は返す」と言われています。払ったほうがよいですか?

 期限を区切って即時の支払いを求められても、その場で判断する必要はありません。支払う相手が女性本人の意思を代表しているか、支払いと引き換えに何を約束してもらえるのかを確認しないまま支払うと、後から別の請求を受けることがあります。即時払いを求められたときの考え方は【風俗トラブル】「今すぐ払えばこの場で終わる」と言われた|即時払いを求められたときの判断で解説しています。

まとめ


  • その場で書かされた念書も、原則として本人の意思表示として扱われます。
  • 強迫によって書かされた場合は、民法96条により取り消せることがあります。
  • 根拠の乏しい高額な金額は、民法90条により効力が争われる余地があります。
  • 念書は女性本人との示談ではなく、刑事手続上の解決になるとは限りません。
  • 行為を認めた記載は、刑事手続で証拠として扱われることがあります。
  • 支払う前に、念書の内容と支払先、引き換えに得られる約束を確認することが大切です。


 念書を書いてしまった後でも、作成の経緯や記載の中身によって、取れる対応は変わります。書いた内容をできるだけ正確に思い出し、店からの連絡に一人で応じる前に、手元の情報を整理しておくことをおすすめします。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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