【ストーカートラブル】被害届を出した後の事情聴取|何を聞かれるのか

若井亮

若井亮

テーマ:ストーカートラブル

この記事は、2026年10月時点の法令(ストーカー行為等の規制等に関する法律(令和7年12月30日施行の改正を反映)、刑事訴訟法、犯罪捜査規範など)と、捜査の一般的な実務の運用をもとにしています。実際の進み方は、警察署や事件の内容によって変わります。


「被害届を出したら、後日あらためて警察署に来てほしいと言われた。何を聞かれるのか、どのくらい時間がかかるのか分からず不安だ」「相手とのことを最初から全部話さなければならないのか。交際していた頃のことまで聞かれるのがつらい」。ストーカー被害のご相談では、被害届を出した後の事情聴取について、こうした声を多くお聞きします。

 事情聴取については、「警察官の質問に答え、その内容が供述調書にまとめられる」「調書の内容をよく確認してから署名する」と説明されるのが一般的です。それ自体は誤りではありません。ただ、ストーカー事案の聴取では、相手との関係の経緯、拒絶の意思をどう伝えたか、どのような不安を感じたかといった、ストーカー規制法の要件に関わる事情が詳しく聞かれます。また、聴取の場で自分の住所や避難先などの情報をどう扱ってもらうかも、被害を受けている方にとっては大切な点です。

 この記事では、被害届を出した後に被害者として事情聴取を受ける方に向けて、聴取の流れ、聞かれる項目とその理由、事前の準備、供述調書の確認の仕方を整理します。被害届と告訴のどちらを選ぶかは被害届と告訴の違い|ストーカー・脅迫でどちらを選ぶで、被害届を受け付けてもらえない場合の対応は被害届を受理してもらえない|断られたときにできることで扱っていますので、あわせてご覧ください。

被害届を出した後、事情聴取はどう進むのか

 被害届が提出されると、警察は内容を確認したうえで捜査を進めます。犯罪捜査規範は、被害の届出があったときは原則として受理しなければならないと定めています(犯罪捜査規範61条1項)。受理の後、被害者は事件の内容を詳しく説明する立場として、事情聴取を受けることになります。

届出の日と、詳しい聴取の日が分かれることがある

 被害届は、自分で書いて持参する方法のほか、警察官が話を聞き取って代わりに書く方法や、聴き取った内容を供述調書にまとめて被害届に代える方法がとられることもあります。届出の日にある程度の事情は聞かれますが、その後、あらためて呼ばれて詳しい調書を作る流れになることも少なくありません。

 ストーカー事案では、届出の後も相手の行為が続いていることがあります。その場合は、届出後に起きた出来事についても追加で聴取を受けることがあります。

警察での聴取と、検察での聴取

 事情聴取は警察官だけが行うものではありません。事件が検察庁に送られた後、検察官から呼ばれて話を聞かれることもあります(刑事訴訟法223条1項)。同じ出来事について繰り返し質問されるのは、細部を確かめて調書の正確さを高めるためと理解しておくと、負担感が少し和らぐかもしれません。

 事情聴取は1回で終わるとは限らず、警察と検察でそれぞれ話を聞かれることがあるため、複数回になる前提で予定を考えておくと負担を抑えやすくなります。

時間・場所・担当者についての希望

 初回の聴取は、事実関係を一から確認するため、数時間に及ぶこともあります。場所は警察署の相談室などが使われるのが一般的です。犯罪捜査規範は、捜査にあたって被害者やその親族の心情を理解し、その人格を尊重しなければならないと定めています(犯罪捜査規範10条の2第1項)。

 担当者の性別、休憩のとり方、聴取の時間帯などについて希望がある場合は、遠慮せずに事前に伝えて相談してかまいません。すべてが希望どおりになるとは限りませんが、伝えておくことで配慮を受けやすくなります。

ストーカー事案の事情聴取で聞かれること

 聴取で聞かれる項目は事案によって異なりますが、ストーカー事案では、ストーカー規制法が定める要件に沿って事実を確認していく形になるのが一般的です。主な項目と、それが聞かれる理由は次のとおりです。

聞かれること聞かれる主な理由
相手との関係(知り合った経緯、交際の有無、関係が変わった時期)恋愛感情その他の好意の感情や、それが満たされなかったことへの怨恨の感情を目的とした行為かを確認するため
行為の日時・場所・内容規制法が定める「つきまとい等」のどの類型に当たるかを特定するため
行為の回数と期間同じ相手に対して繰り返されたかを確認するため
拒絶の意思を伝えたか、その方法行為が意思に反していたことや、行為の経緯を明らかにするため
感じた不安や生活への影響身体の安全や住居の平穏などが害される不安を覚えさせる方法だったかを確認するため
処罰についての気持ちと今後の希望処分の判断や、警告・禁止命令などの措置を検討するため


相手との関係と、関係が変わった時期

 ストーカー規制法は、恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われる行為を対象としています(ストーカー行為等の規制等に関する法律2条)。そのため、知り合った経緯や交際の有無、別れ話や関係の変化がいつ、どのようにあったのかが詳しく聞かれます。

 交際していた頃のことを話すのはつらいものですが、それを聞かれるのは、相手の行為の目的を確認するためです。答えにくい質問があるときは、なぜその点が必要なのかを担当者に尋ねてから答えてもかまいません。

行為の日時・場所・内容と、その回数

 「何度も家の近くに来た」という説明だけでは、どの行為が規制法のどの類型に当たるのかを特定できません。いつ、どこで、どのような行為があったのかを、できるだけ一つずつ確認していくことになります。

 記憶があいまいな出来事については、無理に日付や内容を特定する必要はありません。覚えていないことを推測で埋めず、「はっきり覚えていない」と伝えることが、後で調書の信用性を保つことにつながります。

拒絶の意思と、感じた不安

 「連絡しないでほしい」と伝えたことがあるか、ブロックや着信拒否をしたかといった点も確認されます。また、規制法の一部の類型では、身体の安全、住居等の平穏、名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法で行われたことが必要とされています(同法2条)。

 そのため、「怖かった」という気持ちだけでなく、何が、どのように不安だったのかを具体的に伝えることが大切です。たとえば、帰宅時間を知られていた、職場の前で待たれていたために通勤経路を変えた、といった生活への影響も、説明の材料になります。

処罰についての気持ちと、今後の希望

 相手の処罰を求めるかどうか、警告や禁止命令による対応を望むかどうかといった、被害者の意向も聞かれます。令和7年12月30日施行の改正により、警察は被害者からの申出がなくても職権で警告を行えるようになりました。そのため、希望がそのまま措置に反映されるとは限りませんが、相手の反応が心配であるなど、希望する理由もあわせて伝えておくと、措置の判断に考慮されやすくなります。

 処罰についての気持ちは、時間の経過とともに変わることもあります。変化があったときは、その時点で担当者に伝えることができます。

事情聴取の前に準備しておくこと

 聴取は、準備をしてから臨むことで、話の抜けや記憶違いを減らすことができます。ストーカー事案では出来事の数が多くなりやすいため、とくに事前の整理が役に立ちます。

時系列のメモをつくる

 相手と知り合った時期から現在までの出来事を、日付・場所・内容・証拠の有無の順に一覧にしておくと、聴取の場で落ち着いて説明しやすくなります。手書きでもスマートフォンのメモでもかまいません。

 メモは聴取の場に持参して、確認しながら話してよいかを担当者に尋ねてみるとよいでしょう。出来事を整理する過程で、自分自身の記憶も確かめることができます。

証拠をそろえ、渡し方を確かめる

 聴取の前に、次のような資料を手元にそろえておくと、説明の裏付けになります。

  • 相手から届いたメッセージ、メール、SNSの投稿や通知の画面の写し。
  • 着信履歴や留守番電話の録音。
  • 待ち伏せや訪問の様子を写した写真・動画、防犯カメラの映像。
  • 自宅や職場に届いた手紙や物品。
  • これまでに警察や行政に相談した日付と、そのときの対応の記録。


 スマートフォンそのものの提出を求められることもあります。任意で提出した物は警察で保管され(刑事訴訟法221条)、返却までに時間がかかる場合があります。日常的に使っている端末であれば、必要な部分の画面の写しや保存データで足りるかどうかを相談してみるとよいでしょう。記録の残し方は証拠の残し方|あとで警察・弁護士に通用する記録とはで詳しく解説しています。

自分に不利と思える事情も整理しておく

 一時期は相手の連絡に返信していた、会うことに応じた、関係を戻したことがある、こちらからも強い言葉を送ってしまった、といった事情を話しにくく感じる方は少なくありません。

 ただ、こうした事情は、後で相手の側から示されることがあります。そのときに初めて明らかになると、説明全体の信用性が問われることにもなりかねません。話しにくい事情も、そうなった経緯とあわせて最初から説明しておくほうが、結果として自分の説明を守ることにつながります。

供述調書を確認するときのポイント

 聴取で話した内容は、担当の警察官や検察官がまとめて供述調書にします。調書は話した言葉をそのまま書き起こしたものではなく、担当者が整理した文章になるため、内容の確認が大切です。

読み聞かせと、訂正の申立て

 調書ができあがると、内容を読み聞かせるか、閲覧させたうえで、誤りがないかを確認されます。内容を加える、削る、変えるといった申立てをすれば、その申立ては調書に記載されます。署名押印は、誤りがないと述べたときに求められるもので、これを拒むこともできます(刑事訴訟法223条2項による198条4項・5項の準用)。

 読み聞かせを聞き流さず、気になった箇所はその場で「ここは違います」と伝えることが、調書の正確さを保つ一番の方法です。訂正の仕組みについては調書に署名・押印を求められた|訂正を求める権利も参考になります。

言い回しが自分の言葉とずれていないか

 調書では、事実の誤りだけでなく、言い回しの違いにも注意が必要です。たとえば、「少し怖かった」と話したことが強い表現になっていたり、反対に「毎日のように来ていた」ことが「何度か来た」と書かれていたりすることがあります。

 どちらの方向のずれであっても、自分の感じたことや見たことと違う場合は、訂正を求めてかまいません。言葉の選び方に迷ったときは、「自分としてはこういう意味で話した」と説明し、表現を相談しながら整えていきます。

調書はその後どのように使われるのか

 供述調書は、検察官が起訴するかどうかを判断する際の資料になります。相手が起訴されて裁判になった場合、被告人側が同意すれば、調書がそのまま証拠として使われます(刑事訴訟法326条1項)。同意されなかった場合には、被害者が証人として法廷で証言を求められることがあります。

 証言する際には、付添人をつける措置(同法157条の4)、被告人や傍聴人との間についたてを置く措置(同法157条の5)、別室からモニターを通じて証言する措置(同法157条の6)などが設けられています。証人として呼ばれる可能性があることも、聴取の段階で知っておくと見通しを立てやすくなります。

聴取の場で伝えておきたい、自分の情報の扱い

 ストーカー事案では、刑事手続の中で自分の住所や勤務先が相手に伝わらないかを心配される方が多くいらっしゃいます。聴取は、こうした心配を担当者に伝える機会でもあります。

住所・勤務先・避難先の扱いを相談する

 令和5年の刑事訴訟法改正により、被害者の氏名や住所などの個人特定事項を、逮捕状や起訴状を通じて相手に知らせないようにする措置が設けられ、令和6年2月から運用されています(刑事訴訟法201条の2、271条の2)。

 この措置がとられるかどうかは、事件の内容に応じて捜査機関や裁判所が判断します。転居した、避難先にいる、勤務先を知られていないといった事情がある場合は、聴取の際に「相手に知られたくない情報」と、その理由を具体的に伝えておくことが大切です。

加害者側の弁護人に連絡先を伝えるかどうか

 捜査が進むと、加害者側の弁護人が示談を申し入れるために、捜査機関を通じて被害者の連絡先を尋ねてくることがあります。連絡先を伝えるかどうかは被害者が選べます。そのときの考え方や話し方は【ストーカートラブル】相手に弁護士がついた|相手方の代理人との話し方で解説しています。

捜査の進み具合を知りたいとき

 警察には、捜査の状況や被疑者の検挙などを被害者に連絡する仕組みがあり、検察庁にも、処分の結果などを被害者に知らせる被害者等通知制度があります。こうした連絡を希望するかどうかも、聴取の際に伝えておくとよいでしょう。

弁護士に相談することでできること

 事情聴取は被害者本人が受けるものですが、その前後で弁護士が関わることにより、負担を軽くし、説明を整えることができます。

聴取の前に事実と証拠を整理する

 弁護士は、時系列のメモや証拠を一緒に確認し、ストーカー規制法の要件との関係で、どの事実が重要になるかを整理します。必要に応じて、経緯をまとめた書面を作成し、警察に提出することもあります。説明の順序が整っていると、聴取が進みやすくなることがあります。

警察署への同行と、聴取の前後の相談

 取調室で弁護士が同席できるかは捜査機関の判断によるため、同席が認められない場合も少なくありません。それでも、警察署への同行や待機、聴取の直前・直後の相談、担当者とのやり取りの窓口になることはできます。聴取の後に調書の内容で気になった点があれば、その場で整理し、次回の聴取で補足するかどうかを検討することもできます。

刑事手続と並行する対応

 被害届を出した後も、相手からの接触が続いたり、加害者側から示談の申入れがあったりすることがあります。民事上の接近禁止の手続や損害賠償の請求を並行して検討する場面もあります。弁護士に依頼した場合の変化は【ストーカートラブル】弁護士に依頼すると何が変わるのか|ストーカー被害で代理人を立てる意味で、警察の手続と裁判所の手続の使い分けは接近禁止を実現する2つの道|ストーカー規制法(警察)と民事保全(裁判所)の使い分けで解説しています。

よくあるご質問

事情聴取の日程を変えてもらうことはできますか

 被害者として聴取を受ける場合、出頭や途中での退出は法律上は任意とされています(刑事訴訟法223条2項による198条1項ただし書の準用)。体調や仕事の都合で難しいときは、日程の変更を相談できます。ただ、聴取が先に延びると捜査も進みにくくなるため、都合のつく日時を具体的に示して調整するのが一般的です。

被害届を出した後に気持ちが変わったら、取り下げられますか

 被害届の取下げを申し出ることはできます。ただし、ストーカー行為罪は平成28年の法改正で告訴がなくても起訴できる罪になっており(ストーカー行為等の規制等に関する法律18条)、取下げによって捜査が当然に終わるわけではありません。処罰についての気持ちの変化は、処分を判断する際の事情として考慮されます。取下げの書き方は被害届の取下げ・告訴の取消をどう書くかで解説しています。

家族や友人も事情聴取を受けることがありますか

 相手の行為を目撃した方や、被害について相談を受けていた方は、参考人として話を聞かれることがあります。被害者の説明を裏付ける役割があるためです。協力をお願いする可能性がある方には、あらかじめ事情を伝えておくと、本人も落ち着いて対応しやすくなります。

まとめ


  1. 被害届の提出後は、警察での詳しい聴取に加え、検察官から聴取を受けることもあり、複数回になることがある(刑事訴訟法223条1項)。
  2. ストーカー事案の聴取では、相手との関係、行為の日時・内容・回数、拒絶の意思、感じた不安、処罰についての気持ちなど、規制法の要件に沿った事実が聞かれる(ストーカー行為等の規制等に関する法律2条)。
  3. 時系列のメモと証拠を事前にそろえ、自分に不利と思える事情も経緯とあわせて最初から説明しておく。
  4. 供述調書は読み聞かせや閲覧で内容を確認し、誤りや言い回しのずれは訂正を申し立てられる(刑事訴訟法223条2項、198条4項・5項)。
  5. 調書は起訴の判断や裁判で使われ、被告人側が同意しない場合は証人として呼ばれることがあるが、付添い・遮へい・ビデオリンクの措置が設けられている(同法157条の4から157条の6、326条1項)。
  6. 住所や避難先を相手に知られたくない場合は、理由とあわせて聴取の際に伝え、個人特定事項の秘匿措置も含めて相談する(同法201条の2、271条の2)。
  7. ストーカー行為罪は告訴がなくても起訴できる罪であり、被害届を取り下げても捜査が当然に終わるわけではない(ストーカー行為等の規制等に関する法律18条)。


弁護士法人若井綜合法律事務所では、ストーカー被害に関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。被害届を出した後の事情聴取を控えて不安を感じている方、時系列や証拠の整理を手伝ってほしい方、警察署への同行を希望される方は、聴取の前の段階でもご相談ください。

これから被害届を出そうとしている方にも、すでに聴取を受けて調書の内容に気がかりがある方にも、それぞれの段階に応じた進め方をご一緒に検討します。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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