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申請を忘れずに「子育て世帯臨時特例給付金」

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15歳未満の子どもひとりにつき、1万円が支給

申請を忘れずに「子育て世帯臨時特例給付金」

消費税引き上げ直前の日曜日には、デパートからドラッグストアまで全国津々浦々、増税前に買い物を済ませようとする人で賑わい、ガソリンスタンドにも長蛇の列ができました。また、大手コンビニやスーパーでは、3月31日に従業員総出で値札を張り替える様子もテレビで流れていました。そして4月1日。ついに消費税8%への引き上げが実施されました。「これからは家計を引き締めて」と決意している人は少なくないでしょう。

さて、消費税引き上げで世の中が大騒ぎをする中、子育て世帯の消費税負担を少しでも軽減しようと密かに厚生労働省が発表した制度があります。それが「子育て世帯臨時特例給付金」。これは、15歳未満の子どもひとりにつき、1万円が支給される制度です。

この制度の対象となるのは平成26年1月分の児童手当の対象となる児童です。児童手当とは、平成24年4月にそれまでの「子ども手当」から変わって制定された制度で、中学卒業までの児童を養育する人に手当が支給されるものです。子どもの年齢により手当の額が異なり、また、受給するための所得にも制限が設けられています。今年1月分の児童手当を受けていたのであれば、「子育て世帯臨時特例給付金」として臨時ボーナス1万円を受けられます。

詳細は6月以降に市区町村のHPまたは広報誌で発表

ただ、受給のための申請時期や申請方法については、まだ詳しく発表されていません。そのため「子育て世帯臨時特例給付金」をしっかり受け取れるように次のポイントをきちんと抑えておきましょう。まず、この給付金は自分で申請しなければ、受け取ることはできません。詳細については、6月以降に市区町村のHPまたは広報誌で発表するというところが大半です。「子育て世帯臨時特例給付金」の情報は見逃さないようにしましょう。次に、1月1日時点で住んでいた市区町村が窓口であるということ。最近、引越しをした場合は、以前の住所地が問い合わせ先となります。

今回の給付金は、1回きりのボーナスです。なにかと物入りな子育て世帯にとって、消費税アップの負担増は1万円では済まないはず。特例給付金を無計画に使ってしまわないように心がけましょう。

子育て中のパパやママに嬉しいサービス・情報は、地域によって差があるのが現状です。広報誌はマメに目を通したり、ママ友やパパ友で情報交換を積極的に行うなど、逃さずゲットしたいものですね。

年金・資産運用に強い独立系ファイナンシャルプランナー

山中伸枝さん(株式会社アセット・アドバンテージ)

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