代理出産の法的解釈と問題点
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代理出産の子どもを実子とする法律は見当たらない
代理出産とは、子どもを望む女性が、他の女性に子どもを引き渡してもらう目的で、妊娠・出産してもらうことです。では、代理出産により出生した子どもを実子とすることができるのでしょうか。日本の民法は、妻が懐胎した子を夫の子と推定する旨を規定しており、妊娠して出産した女性が、出生した子の母であることを前提としています。
そして、最高裁判所でも昭和35年の判例にあるように、母と子の実子関係は、出産という客観的かつ外形上明らかな事実を捉え、当然に成立すると解されてきました。民法制定時や、その後の昭和35年の判決言い渡しの時代には、女性が自らの卵子により妊娠し出産することが当然の前提だったわけです。
しかし、医療技術が進歩した現在では、代理出産のように、女性が他の女性の卵子でもって子を妊娠し出産することが可能となっているのは周知の通りです。出生した子を妊娠・出産していない女性を、その子の母とすることを直接規定した条項は、現行民法には見当たりません。
現行民法の解釈としては、子を懐胎し出産した女性が母に
では、解釈論ではどうなるのでしょうか?最高裁判所は平成19年にこれを否定し、現行民法の解釈としては、出生した子を懐胎し出産した女性をその子の母と解さざるを得ず、その子を懐胎し出産していない女性との間には、その女性が卵子を提供した場合であっても、母子関係の成立を認めることはできないと判示しました。
しかし、現実に代理出産という現行民法の想定していない事態が生じており、今後も引き続き生じ得ることが予想される以上、代理出産については法制度としてどう取り扱うかをあらためて検討されるべき状況にあり、立法による速やかな対応が強く望まれると示しました。簡単にいえば、裁判所は法律に則った判断をする場所で、現行法の解釈論では、代理出産による子を実子と認めることはできないから、代理出産による子の親子関係をどうするべきかについては、国民の代表である国会議員で構成される国会で法律を整えるべきだというわけです。
代理出産の法整備にはさまざまなルールが必要
また、代理出産の子どもを実子とするかどうかという問題に加え、さまざまなルールを設けなければ、トラブルが発生しかねません。代理出産を引き受ける女性は、自らが妊娠する過程を経て、お腹を痛めて出産するため、生まれた子に対し母性が目覚め、引き渡しを拒否することが考えられます。あるいは、出生した子に障がいがあった場合、依頼した女性が子の引き取りを拒否することもあるかもしれません。医学、倫理、想定される紛争対応、子の福祉、基準の明確化等、広範囲にわたる検討が必要であり、それが今後の課題ともいえます。
離婚や相続に強い女性弁護士
柳原桑子さん(柳原法律事務所)
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