確定申告で臨時ボーナス?
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確定申告をすると税金が戻るかもしれない
一般的にサラリーマンは年末調整で済むことが多いと思いますが、次に該当する人は、確定申告が必要です。
(1)給与収入が 2,000万円を超える
(2)給与を2ヵ所以上からもらっている
(3)給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える
(4)同族会社の役員などで、その会社から利子や家賃などを受け取っている
(5)災害免除法により源泉徴収の猶予を受けている
次に、下記に該当する人は確定申告をすると税金が戻ります。
(a)医療費の支払が10万円以上
(b)生命保険控除や損害保険控除を忘れた
(c)住宅を購入するために住宅ローンを組んだ
(d)寄付金をした
(e)障害者控除対象者認定書(市町村の福祉事務所)を受けた
※要介護認定をされていても、障害者控除は受けれません。認定書が必要です。障害者手帳がなくても認定書があれば控除が受けられます。
(f)休業補償は収入に該当しない
※配偶者が育児休暇などで休業補償を受けていても、配偶者控除、配偶者特別控除が受けられる場合があります。
(g)退職して収入がない
(h)給与所得の特定支出控除
・一般の通勤費
・転勤に伴う転居費
・職務に関して必要とする研修費
・職務に関して必要とする資格取得費
・単身赴任などの帰宅旅費
・職務に関して必要経費 ※図書費、衣服費、交際費(65万円が上限です)
特定支出控除に関しては収入によって条件が
特定支出控除に関しては給与等の収入が1,500万円以下は所得控除額の1/2、1,500万円以上は125万円までという条件が付きます。なお、(h)の6つの特定支出控除は、いずれも給与支払者の証明したものに限られます。また、明細書、給与支払者の証明書、搭乗・乗車・乗船に関する証明書、金額を証する書類、源泉徴収票を同時に添付する必要があります
少々面倒と思っても確定申告をすることによって、税金が還付される(地方税が軽減されます)場合があります。思いがけない臨時ボーナスになるかもしれませんので、申告をしてみることをオススメします。
経営・業務改善計画を練り実践活動をサポートするプロ
猪俣和恵さん(株式会社猪俣会計センター)
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