外れ馬券は必要経費?控除の対象となるのか?
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世間が注目した「外れ馬券訴訟」
競馬の払戻金に対する課税にあたり、外れ馬券の購入費用も必要経費といえるのか否かが争われた、いわゆる「外れ馬券訴訟」において、大阪地方裁判所は平成25年5月23日、外れ馬券の購入額を必要経費と認める判決を下しました。
会社員の男性が独自に開発した競馬予想ソフトを使って2009年までの3年間に約28億7000万円分の馬券を購入し、約30億1000万円の配当を得たことから事件は始まりました。その儲けは差引き約1億4000万円といえるにもかかわらず、国税当局が配当額から当たり馬券の購入額のみを差し引いた約29億円を一時所得と認定し、約6億9000万円を追徴課税するとともに所得税法違反として刑事告発したのです。行政訴訟ではなく刑事訴訟であり、被告人となった男性側は一時所得ではなく、雑所得として争ったようです。
外れ馬券は「一時所得」か「雑所得」か
一時所得とは「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」以外の所得で、懸賞金や馬券の払戻金などの偶発的な儲けがこれに該当します。経費計上できるのが当該儲けのために直接要した費用のみとされているのに対し、雑所得とは所得のどの分類にも当てはまらないものです。先物取引や外国為替証拠金取引(FX)などによる儲けが、これに当てはまります。経費計上できるのは、その儲けを生む出すための費用であればよいとされていることから、この男性が得た馬券の払戻金は、「一時所得」と「雑所得」のどちらに該当するのかということが問題となったのです。
裁判所の判断については、「予想外」とコメントする専門家もいれば、「判決は当然」とコメントする専門家もいて分かれています。国税庁が出している所得税基本通達34-1-(2)において、一時所得として「競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等」が例示されており、おそらくこの通達が出された時代には、馬券購入も偶発的な小遣い稼ぎのイメージであったかもしれませんが、最近ではパソコンを利用するなどして、副業として継続的に、しかも大量に馬券を購入するなど、とても偶発的な小遣い稼ぎとはいえないような取引実態が現れてきたことから、通達そのものが時代にそぐわなくなってしまった、あるいは時代に追いついかなくなった一つの例ということはいえるのではないでしょうか。しかし、保守的な裁判所が、時代にマッチした判断を下すことができたという意味では、意外に感じた人も多かったのかもしれません。
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