撮らせない、絶対。リベンジポルノ対策
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「撮らせない」が鉄則。撮ってしまった場合はすぐに確実に消去
「リベンジポルノ」が社会問題化しています。交際中もしくは結婚している間、パートナーから「君の裸を撮らせてほしい」と言われて応じたとします。仲が良いときは別に問題はないのかもしれませんが、大変なのは別れた後。逆恨みや復讐のために、ネット上に裸の写真などを公開されてしまうのが「リベンジポルノ」です。ネットでの情報は拡散しやすいため、知らない間に知り合いに見られてしまう、ということもありえます。
当然ですが、一番の方法は「撮らせないこと」です。今はデジタルカメラの時代で、写真はデータとして残ります。そして、ウェブ上にも写真データはいくらでも保存可能です。リベンジポルノでなくても、何かの間違いで流出するということもありえないわけではありません。
こんなご時世に、どんなに好きな人でも他人に自分の裸の写真を委ねるということは大きなリスクです。どうしても写真を撮られないと盛り上がれないというのであれば、直後に確実に自分の手でデータを消去してください。また、「交際終了後は完全に消去し、保持、流出してはならない」ことを書面で約束してから撮影させる、ということも理屈上は可能です。
ストーカー行為として刑事罰の対象に。警察に相談を
では、結局断りきれずに応じてしまい、ネット上にアップされてしまった場合はどのように対処すれば良いのでしょうか?ストーカー規制法第2条第1項第8号では、性的羞恥心を害する図画(写真も含まれます)を知りうる状態におくことも「いやがらせ等」の中に含まれ、第3条でこれを禁止しています。
ですので、警察に相談して、警告や禁止命令を出してもらうという方法があります。それが続くようであれば、ストーカー行為として刑事罰にも問えます。また、その写真がいわゆる「わいせつ物」ということであれば刑事告訴も可能です。
では、損害賠償請求はどうでしょうか。これについては、元交際相手の裸の写真を持っているとの主張において、人格権を根拠に抹消を求めた原告に対して、被告に撮影の承諾をしているため「理由がない」とされた裁判例もあります。とはいえ、交際が終わった後までパートナーが公衆送信を含めて自由に処分することまで承諾している人は実際にいないのではないかと思います。
海外の先例にならって、今後、削除等が速やかにできる措置を作ってほしいものです。
身近な相談相手として、問題を解決できる女性弁護士
白木麗弥さん(ハミングバード法律事務所)
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