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サラリーマンの副業、青色申告で節税を

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簡単で手軽だった白色申告のメリットは実質無くなる

サラリーマンの副業、青色申告で節税を

平成26年1月より、白色申告者にも帳簿の記載および保管が義務化されます。青色申告と比べ、日々の管理が非常に簡単で手軽だった白色申告ですが、今回の変更によりメリットは実質無くなったといえます。サラリーマンでも副業として収入を得ている場合、今後は青色申告の方がよいかもしれません。

青色申告になると、来年から義務化される白色申告の帳簿の内容より詳細な記録が求められますが、日々の会計を記録する意味では手間は同じです。その手間をかけるだけで、青色申告では白色申告にはない税制優遇を受けることができます。

65万円の特別控除が使える青色申告。損失が出たときも税金が得に

まず、青色申告にすると、65万円の特別控除が使えます。白色申告では売上から必要経費を差し引いた額で税金の申告をしますが、青色申告ではさらに65万円を売上から差し引けるので、この節税効果は大きいです。

また、特別控除は儲けが出たときに効果を発揮する税制優遇ですが、損失が出たときにも税金が得になります。例えば、副業で赤字が100万円出たとしましょう。この赤字を給与所得から差し引くことができるのです。これを「損益通算」と言いますが、副業でモノやサービスを提供する事業であれば申告が可能です。ただし、事業届けを出す必要がありますので、この機会に手続きをするのも良いでしょう。

3年間の「損失の繰越」も可能。税金と賢く付き合い資産形成を

さらに、もうひとつの青色申告者の特典が「損失の繰越」です。例えば、先ほどの損益通算をしても、まだ相殺しきれなかった損失が出てしまった場合に、この損失を3年間繰越ができるのです。3年間にわたって、事業での利益を調整することが可能です。

最近では、副業を認める会社も増えているようです。お金が入ってくる入口を複数持つことは、先行き不透明な今の時代、とても有効です。税金とも賢く付き合い、自己防衛をしつつ資産形成をしていきましょう。

年金・資産運用に強い独立系ファイナンシャルプランナー

山中伸枝さん(株式会社アセット・アドバンテージ)

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