日雇い派遣禁止が1年で解禁に?背景に労働者置き去りの政治
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迷走を深めた派遣をめぐる法案改正議論
10月4日、政府の規制改革会議が「日雇い派遣」を解禁するよう求める意見書をまとめました。しかし、日雇い派遣といえば昨年禁止されたばかりです。なぜ、1年足らずで解禁が議論されているのでしょうか。
日雇い派遣というのは、労働者と派遣元の契約が30日以内という短期の派遣のことを指します。もともと政権交代前の自公政権で、いわゆるワーキングプアやネットカフェ難民などが社会問題化した際、30日以内を禁止するべきと議論されました。
さらに2008年のリーマンショック後、いわゆる「派遣切り」や「年越し派遣村」などが発生し、その原因が雇用を不安定にしている派遣にあるとされ、民主党への政権交代後、「登録型派遣の禁止」「製造業派遣の禁止」などとともに「60日以内の日雇い派遣の禁止」の改正法案が作られたのです。しかし、当時の衆参のねじれ国会で、その後、法案は2年間におよび迷走し、「登録型派遣の禁止」「製造業派遣の禁止」等が大幅修正され、2012年3月に成立することとなりました。
この時、日雇いだけは民自共に法案化していたこともあり、結局「30日以内の日雇い派遣」が原則禁止となってしまったのです。原則禁止とあるだけに、すべての日雇い派遣が禁止されたわけではありません。業務によって、また、60歳以上の高齢者や昼間学生、そして、年収500万以上の世帯の人やその配偶者などは例外とされました。
政治的事情で改正された法律に労働者の声は反映されていない
ここまでが改正に至るまでの大きな流れですが、ここに改正が再議論されるポイントがあります。一連の議論の中には、日雇い派遣で働いている派遣労働者の声が反映されていません。すべては政治的な流れの中で、「日雇い=可哀想な働き方」として括られ、「可哀想だから禁止しよう」とされたのです。しかし、日雇い派遣で働く労働者は、自身になんらかの事情があり、長期的に働けない人も多いのです。その事情は千差万別ですが、禁止によって否定されるようなものではありません。ましてや年収で制限されるなどは、差別であると言っても過言ではないでしょう。
現在、派遣の登録では、年収確認の欄が設けられていますが、登録者から「500万円以下の誤植ではないですか?500万以上のセレブなら働く必要がないのでは?」という声を聞きます。まさに、その通りです。政治的事情によって改正された法律が現場とのかい離を生み、それが今回の再解禁議論の背景となっているのです。
厚生労働省の労働政策審議会では、労働者派遣法の改正が議論されていますが、そこでは今のところ残念ながら「日雇い派遣の禁止」の見直しは議論の対象となっていません。しかし、今回から初めて、この審議に業界の代表者がオブザーバーとして参加しています。こうした現場の派遣労働者の声なき声を発信し、今度こそ、名実ともに「派遣労働者の保護」となる法律となることを願っています。
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