台風による休業に給与の支払い義務はある?
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台風での休業は「使用者の責に帰すべき事由」に当たらない
10年に1度の勢力ともいわれる台風26号により、関東地方では電車が止まったり、道路が冠水したりして、通勤にも大きな影響を与えました。従業員が出社できず、やむをえず休業にした企業もあったかもしれません。このような台風による休業の場合、会社は給料を支払わなければならないのでしょうか?
労働基準法第26条に「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」とあります。ここで問題になるのが、台風での休業は「使用者の責に帰すべき事由」に当たるかどうかです。これについては行政通達が出ていて、「天災事変の場合」「休電による場合」「法令の規定に従って行うボイラー検査のための休業等」は当たらない、とされています。当然、台風は天災に該当しますので、台風によって休業を余儀なくされた場合には給与を支払わなくても良い、ということになります。
ただ、例えば会社の目の前に住んでいて、その人だけでも仕事が成り立つにもかかわらず、会社が全体を休業にしてしまうと、出勤できるその人に対しては事業主都合の休業に該当し、平均賃金の百分の六十の支払義務は生じてしまうでしょう。
余程の不可抗力による場合以外は給与の支払い義務が生じる
工場で材料が入らないため仕事にならないから休業にした、といった場合などは、通達には該当せず、あくまで「使用者の責に帰すべき事由」になります。余程の不可抗力による場合以外は「使用者の責に帰すべき休業」になりますので、都合良く解釈せず十分に注意してください。
会社の業態、規模等によってケースバイケースです。管轄の労働基準監督署へ相談してみてください。
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