「要支援」は地域事業へ 介護はどう変わる?
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要支援者が予防給付から外れ、市町村主体の「地域支援事業」へ
2000年(平成12年)4月1日から施行された介護保険法は、紆余曲折を経て現在13年目に突入しています。ここにきて新たに一つの重大な問題が出てきました。先般、要支援者が予防給付から外れ、市町村主体の「地域支援事業」へ移行するという提言がなされたのです。2005年改正(2006年4月施行)で、要支援を1・2の区分に分け、さらに新予防給付の目玉として「地域支援事業」が創設されました、「介護」より「予防」という観点に移ってきている中での今回の提言。介護はどのように変わるのでしょうか?
地域間格差を生み、介護保険の根底を覆す可能性も
要支援者は「介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)」や「介護予防通所介護(デイサービス)」など、国が定めた「予防給付」に基づいたサービスを受けることができます。国で定められたものであるので、全国で格差は生じません。しかし、「地域支援事業」は各市町村の采配次第では大きな差を生むことになるでしょう。被保険者に対して、必要なサービスが提供されるのか危惧されます。
また、要支援者は「予防ケアプラン」に基づきサービスを受けます。この「予防ケアプラン」は、ひとりひとりの状態に応じて適切なサービス利用を促すもので、立案できる事業者は各市町村に設置され指定を受けた「地域包括支援センター」のみです。現在、一部の業務に関しては民間に委託できる仕組みをとっている市町村もありますが、今後、すべての要支援者を「地域包括支援センター」が丸抱えとなると、本当にひとりひとりのニーズに応じたプラン作りができるのか、介護保険の根底を覆すことにもなりかねません。
高齢化に伴い、要支援者へのしわ寄せはやむを得ない?
要支援者が「地域支援事業」へ移行すると、経費は格段に抑制されます。今期の保険料は「財政安定化基金」の取り崩しで急騰を防ぐことができましたが、今後も高齢化は進んでいく見通しであり、保険給付の増大防止は急務。よって、影響が少ない要支援者にしわ寄せがくるのはやむを得ないという考え方もあるようです。
いずれにせよ、2015年には新たな事業計画に基づいた運営が始まります。被保険者の理解をどこまで得ることができ、スムーズな運営ができるのか、ここ1年は目を離すことができない話題であることは確かです。
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