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悪ふざけ写真投稿は犯罪行為として処罰の対象に

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損害賠償を請求され、刑事事件として処罰の対象になることも

悪ふざけ写真投稿は犯罪行為として処罰の対象に

最近、アルバイト店員などが自分の勤務する店舗の中で「悪ふざけ」を行い、その写真や動画を撮影してネット上に投稿する問題が相次いで起きています。これが原因で、あるコンビニ店は親会社からフランチャイズ契約を解約され、別のステーキレストランは問題が起きた店舗の閉店を決めるなど、企業側の損害も甚大です。冷蔵庫の中に人がもぐり込んだり、食品やアイスの上に寝そべったりすることは、それらの食品を「口にする」立場の顧客に対し、少なからず嫌悪感を与えます。アルバイト店員にとってはただの「悪ふざけ」でも、「不潔な冷蔵庫」「不潔な食品」といったイメージが高じて、「あの店には絶対に行かない」と考える顧客が出現することも決して不思議なことではないでしょう。

よって、このような写真や動画のネット投稿を、ただのイタズラと笑って済ませるわけにはいきません。民事事件として企業側から店員に対する損害賠償請求が可能ですし、刑事事件として処罰の対象になることも十分に考えられます。

器物損壊罪、威力業務妨害罪、軽犯罪法違反での処罰の可能性

まず、人が食品やアイスの上に寝そべったことが原因で、それらの商品が「売り物」にならなくなり、それらの廃棄が余儀なくされました。これは器物損壊罪(刑法261条)に該当します。判例では、物を「物理的」に損壊しなくても、物としての「効用」を害した以上、器物損壊罪が成立するとされています。

また、上記のような「器物損壊行為」が原因で、顧客に対して「嫌悪感」を与えた結果、一定の期間、店の営業を継続することが不可能になりました。これは威力業務妨害罪(刑法234条)に該当します。ここでの「威力」とは、暴行や脅迫だけではなく、業務遂行に必要な物を破壊したり、その効用を妨げたりする「対物的」な加害行為を含むとするというのが判例だからです。なお、業務妨害罪を適用するほど「悪質」ではないケースでも、「軽犯罪法違反」での処罰もあり得ます。「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者」は、拘留又は科料に処せられます(軽犯罪法1条31号)。

たかがイタズラされどイタズラです。ほんの出来心からの「悪ふざけ」が、社会的に大きな損失をもたらすという事実、そして、それについては民事責任のみならず刑事責任をも問われかねないという事実を忘れないでください。

職人かたぎの法律のプロ

藤本尚道さん(「藤本尚道法律事務所」)

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