コロナによる休業や失業で収入減。生活資金の救済措置など知っておきたいお金のこと
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コロナショックにより、多数の業界が休業や事業の縮小を余儀なくされています。ダメージが長引けば、破綻や倒産も増えることが懸念され、自宅待機中の労働者の中には、「このまま失業してしまうのでは」と心配している人もいるようです。
不測の事態に、「失業して収入がなくなったらどうしよう」「再就職まで時間がかかった場合、その間のお金はどうやって工面しよう」など今後の生活への不安は尽きないのではないでしょうか。
万が一「その時」が来ても慌てず対処するために、今から知っておきたい手続きや、お金のことで困ったときの救済制度などを、社会保険労務士の桐生英美さんに聞きました。
休業手当や失業給付のほか、生活の困窮には「個人向け緊急小口資金等の特例」の適用も
Q:今回の新型コロナウイルスによる時短勤務や自宅待機中の賃金はどうなるのですか?休業補償とは違うのですか?
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自然災害や新型コロナウイルスといった非常時の外出自粛により、企業が労働者に時短勤務や自宅待機の指示をした場合、企業は「休業手当」を支払わなければなりません。また、自宅待機だけでなく、企業の都合で休業する場合にも、支払い義務があることが労基法で規定されています。
休業手当の金額は平均賃金の60%以上という規定があり、企業判断によりそれ以上を支払うことも可能です。しかし、60%未満や全く支払わない場合は違反となり、罰則があります。
時短勤務では、終業を繰り上げて短縮した時間分を時給に換算した休業手当を支払うこととなっています。
この自宅待機期間を年次有給休暇に充てれば、賃金の目減りは避けられます。しかし、有給休暇は、労働者の請求に基づき休むことです。会社が一方的に取得を要求することはできませんが、「休業手当の支給」または「有給休暇の取得」の2つの選択肢を提示し、社員が選択するということが納得できる方法と考えます。
休業手当と休業補償は、混同されることが多いのですが全く違うものです。休業補償は、労働者が仕事上の病気やケガによって休職を余儀なくされ、賃金が支払われない場合に労災保険から支給されるものです。このたび多くの企業が取り入れているテレワーク(在宅勤務)は、自宅で仕事をするということですから、当然通常の賃金を支払う必要があります。
Q:コロナショックにより雇用先の休業、倒産、破産などが増えています。収入が激減した場合の救済制度は?
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前述のように、新型コロナウイルスの影響で、企業が一時的に休業している場合には、労働者には休業手当が支給されますので、ある程度の収入は確保できるはずです。
ほかに、雇用の形態や働き方に限らず無利子で10万~20万円の緊急小口資金を借りられる「個人向け緊急小口資金等の特例」も適用可能です。
1回の貸し付けだけでは生活の維持が困難な場合は、3カ月にわたって「総合支援資金」を借りられることもあります。
雇用先の倒産や破産などで、当然支払われるべき賃金が支給されなかった場合は、条件を満たしていれば、未払い分の賃金や退職金を国が立て替えて支払う「未払賃金立替制度」があります。
対象となる未払い賃金は、労働者が退職した日の6カ月前から立替払い請求日の前日までに支払い期日が到来している定期賃金と退職手当のうち、未払いとなっているものです。
支払われる金額は、未払い賃金の最大80%。ただし賞与は対象外です。
これは、退職者が自ら手続きをしなければならず、最寄りの労働基準監督署に相談する必要があります。
Q:失業してしまった場合、しなければならない手続きは?
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突然の失業の場合、次の就職先が決まるまでの間に、少なからず時間がかかることが予想されます。その間にも、国のサービスや支援を受けるためには、必ずしておかなければならない手続きがあります。
① 雇用先から離職証明書をもらい失業給付金の手続き(ハローワーク)
② 国民健康保険の加入手続き(市町村の担当課)
③ 国民年金の加入手続き(市町村の担当課)
失業した場合は、雇用保険に加入していて、求職の意思があることなど、条件を満たしていることを前提に、一定期間、失業給付金がもらえます。
雇用先から、なるべく速やかに退職したことを証明する離職証明書をもらい、管轄のハローワークで手続きをします。
国民健康保険(国保)の加入を保留する「任意適用制度」を利用することもできます。ただし、それまでの所得額によっては、保険料が大幅に増えることがあるので注意が必要です。
国保の金額は、前年の給与所得により決まるので、収入が大幅に減少した場合は、軽減措置を申請することができます。いずれも、自分がこれまで納めていた保険料と、今後の納付額を知る必要があり、市町村の担当課で調べることができます。国保についても、納付が困難な場合は、免除制度・納付猶予制度があります。
Q:失業中の生活を支える失業給付金ですが、手続きの際の注意点は?
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失業給付(ここでは基本手当という)の支給については、会社都合による退職か、自己都合による退職かで支給内容が異なります。雇用先の倒産や破産の場合は「解雇」という扱いになり、自己都合の退職よりも、金額や支給期間、支給開始のタイミングなどが手厚くなります。
自己都合の退職の場合は、待機期間や支給までに3カ月の給付制限期間があるので、注意が必要です。基本手当の支給期間を残して再就職した場合には、再就職祝い金(再就職手当)があります。
なお、今回の新型コロナウイルスに限らず、雇用先の経営状態が悪化し、事業縮小や休業に陥り、結果的に企業が従業員に退職を「お願いする」ことになった場合、これに応じて退職した際は厳密には解雇には当たりません。
しかし、前述のように基本手当の速やかな支給のために、解雇と同じ要件にする「退職の勧奨」という扱いにする場合があります。それを証明する書類があると、ハロ-ワークでの手続きがスムーズになるので、離職票にそうした主旨の記載をするよう、雇用先に求めるとよいでしょう。記載がなくても、ハローワークで事情を伝えると、配慮してくれるケースもあります。
Q:経済が大きなダメージを受けているこのような時期に職を失うと、再就職は、平常時より困難になりそうですが。
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現時点でも、すでに新型コロナウイルスによる就職内定取り消しや、失業者を対象にした、期限付きの緊急雇用を実施する自治体もあるようです。各自治体やハローワークでは、無料の職業訓練や再就職セミナーなどを実施していますし、求職情報なども閲覧できますので、今後、施設の窓口閉鎖が解かれたら、積極的に利用することをおすすめします。
多くの企業が深刻な影響を受けている現状では、再就職先を見つけることなど、至難の業のように感じる人が多いかもしれません。しかし、このような状況でも安定した経営力を保ち、「優秀な人材を獲得するチャンス」と捉えて、積極的に求人活動を進めている企業もたくさんあるはずです。
むしろ、これまでの価値観と違う見方で、有望な企業や働き方が見えてくることもあるかもしれません。こんな時だからこそ、アンテナを高く掲げて、自分にとって必要な情報を見逃すことがないよう心掛けましょう。
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