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セクハラ、パワハラの訴えを上司が黙認・放置するとどうなる?法的に問題なのか

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セクハラ被害を上司に訴えていたが黙認されてしまった

財務省元事務次官福田淳一氏がテレビ朝日の女性記者に対してセクハラをしていた問題で、女性記者の上司がセクハラ被害に相談を受けていたにもかかわらず黙認していたことが報道されています。結果、女性記者はセクハラ被害がこのまま黙認されることをおそれ、音声データを週刊誌へ渡し、取材を受けたとのことです。

週刊誌はこのセクハラ被害について報道し、福田氏は辞任するに至っています。テレ朝上司の対応は正しかったのか。今になって、テレ朝は財務省に対して調査、公表を求めるなど、後追いの対応を行っています。

「行動しなかった」ことに法的な責任を問うのは難しい側面がある

こういった部下からのセクハラ、パワハラの被害の訴えを上司が握りつぶした場合、どうなるのか。積極的、能動的な行動が結果として他者を傷つけたという場合(それこそ、上司自身がセクハラをしたりパワハラをしたという場合)、それが事実であれば法的な責任が生じうるということは分かりやすいと思います。

しかし、こういった「行動しなかった」という消極的、受動的な対応が法的責任に繋がるかということは、判断が難しい側面があるように思います。こういった「行動しなかった」ことが違法と評価されるためには、「法的に行動すべきであったのに、行動しなかった」という条件が必要となります。

「上司が法的に行動すべきであった」かどうかはケースバイケース

どういう場合に、「法的に行動すべきであったか」という点については、ケースバイケースと言わざるを得ません。例えば、会社の一つの課の課長が女性部下から直属の上司(課長から見れば部下)にセクハラされているという相談を受けたという場合、上司として、当該事実の有無を確認したり、事実があるという場合にはセクハラをした部下に注意したり場合によっては職場の配置換えをするなどの措置をとるべきといえるでしょう。

そうであるにもかかわらず、相談を聞くだけ聞いて放置し、結果、セクハラ被害が助長されたというケースであれば、相談を受けた以後のセクハラ被害については、当該上司や会社に「法的に適切な行動をしなかった」という意味で違法という評価が下る可能性があります。裁判でも、上司や会社が損害賠償を命じられたというものもあります。

テレ朝の件はどのように考えるべきか

職場外の出来事にどこまで法的に対処すべきか?

冒頭のケースのような場合、部下がセクハラを受けたのが社外の人からであり、先ほどの例とは少し状況が違います。被害女性の上司(会社)は職場環境に配慮する、職場内でのセクハラ等の被害を排除する責務はあっても、職場外での出来事につき、どこまで法的に対処すべき義務があるのかという問題が絡むからです。

「業務として」食事に行ったのか報道からはわからない

冒頭のセクハラ問題の前提として、女性記者が福田元事務次官と食事に行ったという話がありますが、これも女性記者が個人的に行ったのか、会社や上司からの指示で仕事として行ったのか、私が目にした報道からは定かではありません。

記者という少し特殊な職業柄、取材対象と食事に行くことは仕事であるという意識はあったのかもしれませんが、上司や会社がその場で起きた違法な行為につき、どこまで対応すべきなのか、難しい問題であると思います。

例えばこれが取材に訪れたお店で取材対象とは無関係な人間から暴力行為を受けケガをしたという場合であれば、相談を受けた上司は部下に対して「警察に被害を届け出なさい」と助言し、場合によっては付き添うなどの対応をすれば相応の対応をしたと評価されるでしょう。

「モラルの低さ」と「違法である」というのは必ずしも重ならない

しかし、報道機関が取材対象から他社より優先的に情報を得ているという場合に、その取材対象を攻撃するような報道を行うことで得られていた情報が遮断されるというデメリットを検討した結果、直ちに報道等の対応をすべきではないと判断することが違法かと言われれば微妙な側面があるともいえるでしょう。

「セクハラ被害を軽視している」といったモラルの低さを責められるかどうかということと、法的に違法かどうかということには重ならない部分があり、今回のようなケースは判断が分かれるところかと思います。

会社や上司のモラル意識の低さについては明らかになってしまったと個人的には思いますが。

河野晃

自然体で気軽に相談できる法律のプロ

弁護士

河野晃さん(水田法律事務所)

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