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強制わいせつ罪の「性的意図」要件が不要に?性犯罪の視点が変わる

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「強制わいせつ罪」について最高裁が47年ぶりの法解釈変更

先月、最高裁は、強制わいせつ罪の成立には、故意だけでなく、「性的意図」まで必要としていた昭和45年の最高裁の解釈を実に47年ぶりに変更し、必ずしも性的意図がない場合でも、強制わいせつ罪が成立する場合があり得るとの判断を示しました。

今回問題となったのは、甲府市の男が、女児にわいせつな行為をさせた上で、それをスマートフォンで撮影した事案で、男は、強制わいせつ罪と児童ポルノ禁止法違反で起訴されていました。

被告側は、女児にわいせつ行為をさせたのは、知人から金を借りるに際し、わいせつ動画を送るよう指示されたためであって、自分には性的意図はなかったと主張し、強制わいせつ罪の成立を争いました。

これまで最高裁は、強制わいせつ罪の成立には、通常の故意、つまり犯罪事実の認識だけでなく、性的意図まで必要だとしていましたので、被告の主張はこの判断に沿ったものです。

ちなみに、昭和45年の事案は、報復のために無理やり被害者を裸にさせて写真撮影をしたというもので、最高裁は、強要罪は成立するとしても、より罪の重い強制わいせつ罪までは成立しないとしたのです。当時、強要罪は3年以下の懲役で、強制わいせつ罪は、6月以上7年以下の懲役でした。

しかし、今回の最高裁は、性的意図の違いだけで、これだけの法定刑の差は説明できないとするとともに、より罪が重い強姦罪の成立の場合ですら、性的意図は必要とされていないことを指摘しました。

その上で、現在の社会は、性的な被害に関する犯罪に対する見方が当時とは異なっているとし、強制わいせつ罪の法定刑も既に6月以上10年以下に引き上げられていることなども例にだし、昭和45年当時の解釈は既に正当性を失っているとしました。

今回の最高裁の解釈変更は妥当か?

もっとも、今回の最高裁も、性的意図を一切考慮しないとしたわけではありません。つまり、行為そのものが持つ性的性質が明確な場合には、性的意図がなくてもわいせつ行為と認定すべきだけれども、行為だけでは性的意味があるか不明確な場合もあるとします。そのような微妙な事案の場合には、行為が行われた際の具体的状況も考慮すべきとし、その1つには行為者の性的意図も含まれるとしたのです。

最終的に、今回の事案について最高裁は、性的意図の有無を考慮するまでもなく、行為そのものが持つ性的性質が明確だとして、強制わいせつ罪の成立を認めました。私は今回の最高裁の解釈変更は妥当なものだと思います。

最高裁も指摘しているとおり、強制わいせつ罪と強要罪の法定刑は大きく異なりますが、その違いを、性的意図の有無だけで説明することは無理があります。わいせつ罪が重く処罰されるのは、性的被害というものの悪質性の高さや被害の大きさという客観的な面から説明するべきでしょう。

そうだとすれば、今回の最高裁のように、性的意図があろうとなかろうと、客観的に性的性質を持つ行為が無理やりになされれば強制わいせつ罪が成立するとすべきですし、また行為だけでは判断が微妙な場合には、行為者の主観的事情として、性的意図の有無を考慮すべきとすることも合理性があるものだと考えます。

交通事故と債務問題のプロ

永野海さん(中央法律事務所)

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