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NHK受信料は「合憲」の初判断。契約自由の原則に反する?妥当性は?

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NHK放送受信料を巡る裁判、最高裁判決を読み解く

NHKの放送受信料を巡る問題点の一部について、平成29年12月6日、最高裁判所大法廷による判決がなされました。この判決の要旨は、以下の4点です。
1 放送法64条1項は、受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり、NHKからの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には、その者に対し承諾の意思表示を命ずる判決の確定によって受信契約が成立する。
2 放送法64条1項は、同法に定められたNHKの目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の受信契約を強制する旨を定めたものとして、憲法13条、21条、29条に違反しない。
3 受信契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定により受信契約が成立した場合、同契約に基づき、受信設備の設置の月以降の分の受信料債権が発生する。
4 受信契約に基づき発生する受信設備の設置の月以降の分の受信料債権の消滅時効は、受信契約成立時から進行する。

契約自由の原則には反しないというが、契約の当事者が誰なのか不明瞭

まず、受信契約の締結を法律で強制することが、契約を締結する、しないの自由や内容決定の自由を含む契約自由の原則に反するのではないかという点については、要旨2の「憲法違反ではない」との判断によって解決されています。

正直な感想をいえば、租税公課のようなものであれば理解できるのですが、最終的には判決によって締結を強制される「契約」などというものを観念し得るのか違和感を覚えます。

最高裁裁判官の一人が「放送受信規約は、受信契約を世帯ごととしつつも、受信契約を締結する義務が世帯のうちのいずれの者にあるかについて規定を置いていない。…。受信契約の締結を求められる側からみても、その義務を負う者が法令上一義的に特定できなければ、締結義務を負っていることの自覚も困難であろう。」と指摘しているように、契約締結の自由という私法の大原則の例外であるにもかかわらず、受信契約の当事者や内容が法定されているわけではなく、疑義のある放送受信規約に委ねられてしまっているのも問題です。

「受信料は設備を設置した月に遡って生じる」という点に違和感

また、さらに違和感を覚えるのは、要旨3です。受信契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定によって初めて受信契約が成立するとしているのに、受信料の支払義務は、受信設備を設置した月に遡って生じるとしているのです。

「受信設備設置後に速やかに受信契約を締結した者と、その締結を遅延した者との間で、支払うべき受信料の範囲に差異が生ずるのは公平とはいえない」ことをその根拠としているようですが、「受信設備を設置した月から受信料の支払義務を負う内容の契約」を判決で事後的に強制することとなり、非常に技巧的な感を否めません。ただ、これも放送法の文言をできる限り捻じ曲げないようにした苦渋の解釈であるともいえます。

現状では、法令の不備に様々な問題の原因があるといえるのでは

結局のところ、NHK受信料を巡る法的問題は、法令そのものに不備があることに原因があるといえそうです。また、NHKは、相当の余剰金を抱えているとの情報もありますので、そもそも受信料の金額設定が相当といえるのかどうかも含めて、抜本的な法令、規約の改正に期待しないわけにはいきません。

田沢剛

法的トラブル解決の専門家

弁護士

田沢剛さん(新横浜アーバン・クリエイト法律事務所)

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