離婚時に決めた親権者の変更はどのような場合に認められるか?
- カテゴリ:
- 法律関連
親権者の変更はどのような場合に認められるか?
離婚する夫婦に未成年の子どもがいる場合、法律上、親権者を決めることが定められていて、離婚届に記入しないと役所で受理してもらえません。それでは離婚をした後に、離婚時に決めた親権者を変更することはできるのでしょうか?
協議離婚の場合には、子どもの親権者を話し合いで決めることができますが、一度離婚のときに親権者を決めると、その後は両親の話し合いだけで変更できず、必ず家庭裁判所での調停・(場合により)裁判官が判断する審判による必要があります。
民法では「子の利益のため必要があるとき認めるとき」は家庭裁判所が親権者を変更できるという規定がありますので、親権者を変更することが子どもの利益になるか・必要かどうかという観点から判断されることになります。
親権者変更の判断にあたっては、すでに親権者となっている者がいるので、「親権者を指定してから事情が変わったという経緯が必要」という見解と、「これまでの子どもの監護実績をみて、父母双方の事情を比較して考える」という見解とがあります。実務的には親権者を決めるときと同様、父母双方の事情を比較して考えていく後者の立場で考えるものが増えてきているようです。
親権者の変更は簡単ではない
具体的には現在の親権者が病気になり、子どもをみられなくなってしまった、あるいは消息不明になった、犯罪に手を染め長期間身柄拘束されるようになった、など「親権者として果たすべきことができなくなった」という場合には比較的、親権者変更が認められやすいでしょう。
しかし、それ以外の場合には、実際のところは親権をとった親が子どもをないがしろにしていて子どもをみられる状態ではない(育児放棄)、あるいは虐待しているといった、今の親権者の監護状況にかなり問題がある場合でないと難しいのが実情です。
つまり、離婚のときに親権者を一方に決めてしまうと簡単に変更が認められないのが現状ですので、離婚時に子どもの親権者がどちらになるかという点は、よく慎重に考えて決めることが大切でしょう。
面会交流や再婚が絡み親権者変更を求めるケースが増加傾向に
また、最近割と相談があるケースとしては、離婚のときに子どもの親権者を相手方にしたが、その相手方が再婚をし、子どもの監護状況に不安があるので親権者変更ができないかという場合です。
この場合も裁判所の実務では単に再婚により子どもの養育環境が変わる可能性がある、という抽象的な不安だけでは足りず、再婚により親権者である親が子どもをみなくなった・あるいは虐待をするようになったなどの具体的な事情が必要になってきます。
そうなると、相手方が再婚後もある程度は子どもと会うようにすることで、再婚後の家庭環境の変化がないかどうか、子どもに目を配っておくことも必要になってくるでしょう。
さらに、最近は離婚後、相手方のところにいる子どもと会ったり何らかの形で連絡をとること(面会交流といいます)にまつわるトラブルが増えていることも影響してか、子どもと面会交流ができないことを理由に親権者変更を求めるというケースもあります。
実際に、離婚後面会交流の調停もして、それでも子どもと会わせていないことを理由に親権者変更が認められたという裁判例もあります。
ただ、このケースでは子どもの監護状況については変更せず(子どもの監護権は離婚のときの親権者のままで)、親権者のみ他方の親に変更したという特殊なものです。子どもを見ているのは会わせようとしない側の親であることには変わらないため、親権者だけを変更したところで面会交流が具体的に実現できるのかという疑問も残るところです。
今後こういった面会交流や再婚がからんだケースで親権者変更が問題になる事例が増えでくると思います。今後の動きに注目しましょう。
逆風を追い風に変える弁護のプロ
片島由賀さん(勁草法律事務所)
関連するその他の記事
不正競争防止法の改正その2(後編)
得重貴史さん
国際法務・知財に豊富な経験とスキルを持つ弁護士
不正競争防止法の改正その1(メタバース規制も視野に)
得重貴史さん
国際法務・知財に豊富な経験とスキルを持つ弁護士
相続登記の義務化と手続きの簡略化で所有者不明土地の問題解決へ。放置物件の有効利用は進むか?
能登ゆかさん
相談者の心に寄り添う司法書士
あっせん団体「ベビーライフ」廃業で問題に。特別養子縁組とは?海外に比べ養子制度が浸透しないワケ
半田望さん
市民の法律問題を一緒に解決する法律のプロ