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アルバイト欠勤で罰金!このようなことが許されるのか?

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アルバイト欠勤で罰金が問題に

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大手コンビニチェーンの加盟店が、アルバイトの女子高生に対し、欠勤したペナルティとして9,350円を給料から勝手に差し引いたことが問題になっています。
「休む場合には自分で代わりを探すのがルールなのにもかかわらず、代わりを見つけられなかったから」というのが店側の言い分のようですが、とんでもない間違いです。
そもそも「懲戒(ペナルティ)で減給する場合は給料の10%以上を超えてはいけない」という労働基準法に違反している行為ではありますが、「代わりを見つけられなかったからペナルティ」というのは、人道的にも疑問を感じます。

アルバイトのやむを得ない理由での欠勤に対しては店側が対応すべき

私も長年大型ショッピングセンターで、パート・アルバイト従業員の勤務シフトの管理をしていましたが、パート・アルバイト社員の急なシフト変更や突然の欠勤は日常茶飯事でした。
旅行や事前にわかった学校行事など、時間に余裕がある場合には当人に代わりを見つけることを要求してもかまわないと思います。
一度決めたシフトの変更を、自分の勝手な理由で頻繁に要求してくる人も中にはいます。
職場の秩序を保つためにも、和を乱すようなシフト変更は簡単に認めるべきではありません。
しかし、今回のような急な病気、身内の病気や不幸などやむをえない理由の場合には、当然店側が対応すべきです。
緊急事態が起こっても代わりを捜さないと休めないとなると、従業員は安心して働くことができません。

労務を管理している人の知識不足が原因

では、なぜこのようなことが起こってしまったのでしょうか。
私は、店舗責任者、つまりアルバイトの労務を管理している人の知識の欠如が原因だと思います。
私が人事としてアルバイトの労務管理の実務に携わっていたときにも、現場の管理者の知識不足でトラブルが発生することが多々ありました。
売場の責任者には辞めさせる権利などないのに、「週3日来られないのなら他の人を入れる」と言ってみたり、自宅からの距離が2㎞以上ないと交通費が出ない規定なのに「交通費は全部出る」と言ってみたり、など後になって「話が違う」という苦情がよく寄せられました。
アルバイトにとっては、「上司の言うこと=会社の言うこと」です。
人事の人間は法律や社内規定を熟知しているので、正しい労務管理を行うことができます。
しかし、現場の管理者は労務の専門家ではないので、悪びれることなく誤った対応がされてしまうのです。

小売業や飲食業のような労働集約産業では、1,2名の社員が多くのアルバイトを管理して店舗を運営しているのが当たり前の時代です。
本社・本部だけでなく、店舗管理者は労務に関する正しい知識を持たなければなりません。そのためには、会社は労務管理教育を徹底して行うことが必要です。

パートタイマーの戦力化をサポートする社会保険労務士

小倉越子さん(小倉越子社会保険労務士事務所)

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