憲法96条改正による「憲法改悪」の危険性
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憲法改正発議要件を緩和する憲法96条の改正
憲法96条1項は、「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする」と定めています。政権与党の自民党が、憲法改正の第一関門である「各議院の総議員の三分の二以上の賛成」を「各議院の総議員の過半数」に下げることを提案していることは周知のとおりです。
自民党の狙いは、憲法を改正するための第一関門を突破しやすくするということですが、第二関門である「国民投票における過半数の賛成」を突破しなければ、結局は憲法改正には至りません。しかし、「国民投票における三分の二以上の賛成」ではないため、第二関門自体は高いハードルとは言い難く、第一関門の突破を容易にすれば、憲法改正に至りやすいということはいえるでしょう。
現行憲法は「最高法規」であり、国家権力のあり方を定めたルール
しかしながら、現行憲法は、その第十章を「最高法規」と題し、その冒頭である97条は「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」とし、さらに99条が「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し、擁護する義務を負ふ」と定めています。
これは、憲法が基本的人権を究極の価値であることを確認し、その実現のために定められているという意味で、実質的に最高法規であるということを示していると考えられています。
この基本的人権は、人類が生まれながらにして有するものであって、国家という枠組みを前提とするものではないのです。そして、人類が生まれながらにして有する基本的人権を確保するために、これを侵害してきた国家権力のあり方について基本ルールを定めたのが憲法です。
改正要件の緩和で国家権力が「基本的人権」を侵害する危険性も
基本的人権が人類普遍の価値を有する権利である以上、多数決原理により作り出される国家権力によって侵害されることは許されません。しかし、憲法96条の定める改正要件を緩和するということは、政権与党が各議院の総議員の過半数を占めることにより憲法を改正しやすくできるということになります。
よって、国家権力のあり方の基本ルールも、その時々の多数決で作り出された国家権力側の都合で変えられるということになるため、場合によっては基本的人権の確保が疎かになってしまう危険性も大きくなります。
さらには、国民の側でも頻繁に改正される憲法を最高法規と捉える意識が薄れてしまいかねず、そのような国民が国家権力に携われるようになれば、ますますその危険性を高めることにつながります。
憲法改正について国民が関心を持って考えることが必要
もちろん、憲法96条改正にはメリットもあり、時代に適合した憲法に改正しやすいことや、国民が最高法規たる憲法の改正に参加することにより、国民が憲法のことを考え、より積極的に民主主義政治へ参加していく自覚も芽生えるといったことが挙げられます。
もし、実際に憲法改正について国会が何かしらの発議を行っても、国民投票で承認されなければ憲法が改正されることはありません。当然のことながら、憲法改正に関しては、メリットとデメリットの両面から国民ひとりひとりが熟慮する必要があると思います。
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