入籍前でも要注意!婚約中でも請求される慰謝料
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婚約中の浮気でも慰謝料を請求される可能性は?
夫婦の一方が配偶者以外の異性と肉体関係を持つに至る浮気をした場合、不貞行為といって、離婚原因になったり配偶者から慰謝料請求をされたりします。では、結婚の約束をした婚約中の男女間において、一方が他の異性と肉体関係を持つに至る浮気をした場合には、婚約解消の原因になるのか、また、慰謝料請求はどうなるのでしょうか。
婚約したということは、すなわち、結婚をする約束が成立したということです。そのため、正当な理由がなければ、婚約を解消する意思表示をしたとしても、それは一方的な婚約破棄ということになり、逆に慰謝料を請求されてしまいます。
夫婦関係にある場合とでは慰謝料額の評価が異なる
よって、婚約解消がやむを得ないとの正当理由が必要だという点において、離婚するには離婚理由が必要ということと類似しています。そして法律上、離婚理由に不貞行為が挙げられていますが、婚約解消の理由としても不貞行為といえる行為があったことは、離婚と同様に正当理由になりえます。夫婦の一方が不貞行為をしたとして離婚を請求する場合、さらに慰謝料請求もすることができます。しかし、この点は婚約相手が不貞行為をしたとして婚約を解消する場合にも、同様に慰謝料を請求することができます。
ここまで、離婚と婚約破棄が類似した考え方を取ることができましたが、慰謝料額については、夫婦になった上での浮気とその一歩手前の婚約中の関係での浮気とは評価が異なります。つまり、婚姻して夫婦となり、夫婦生活の実態が形成されていた上での浮気に比べると、婚約中というのはまだ夫婦生活の実態は形成されておらず、婚姻に至る前ですから、裏切り行為が相手に与える影響の程度は婚姻したことと同視することはできません。
口約束のみの場合は立証が困難
仮に不貞行為の回数やその期間等を考慮した態様が同程度であった場合においても、夫婦間における不貞行為と、婚約者間における不貞行為とでは、認定される慰謝料額も婚約者間における場合の方が低くなると考えられます。
また、そもそも婚約が成立していたといえるのかどうかが争点になることもあります。夫婦かどうかは戸籍を見れば一目瞭然ですが、婚約しても戸籍には載りません。それが、ただの口頭での約束だったという場合で婚約解消の紛争が裁判になったとき、訴えられた方は、「婚約はしていない、ただの交際関係にあっただけ」という反論が予想されます。婚約はしていなかったという男女間においては、浮気が原因で別れることになっても、法的に慰謝料責任を負うことになる可能性は低いでしょう。そのため、婚約していなかったという反論がなされがちなのです。
婚姻の約束を認定させるには?
理屈では、口頭での約束でも約束は成立しますが、本当に口約束だけだったとすれば、裁判で婚約の成立が争われた場合、成立を立証することは難しくなるでしょう。一方、互いの両親に婚約の挨拶をした、結納を済ませた、婚約指輪を渡した、結婚式場を予約するなど結婚に向けた準備に入っていることが客観的に認められるという場合には、それを主張立証することで、婚約が成立していたということが認定されやすくなります。
そのような行動に及んでいたのであれば、婚姻することに対して真に期待を持つことは当然であり、すなわち婚姻の約束が成立していたのだと評価できるからです。
離婚や相続に強い女性弁護士
柳原桑子さん(柳原法律事務所)
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