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美容医療のHP規制消費者委員会、トラブル増加で異例の再建議

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消費者委員会は美容医療のHPの規制を求める建議書を提出

美容医療のHP規制消費者委員会、トラブル増加で異例の再建議

先日、内閣府の消費者委員会は、レーザー脱毛などの美容医療を行う医療機関のホームページ上に虚偽・誇大な内容が目立つとして、関係法令を改正して規制するよう求める建議書を厚生労働省に提出しました。

美容医療とは、レーザー脱毛、脂肪吸引、二重まぶた手術、審美歯科、植毛などの「美容を目的とした医療サービス」を指します。治療目的ではないとはいえ医療ですから、医療広告規制の対象です。ただし、インターネット上のホームページには、患者や国民に医療情報を提供するという役割もあることから、原則として「広告」にはあたらないとされ、法規制の対象外となっていました。

取り締まりを強化して苦情相談対応などの整備が必要

しかし、インターネットを通じた情報の発信と入手が一般的な手法となっていること、広告規制の対象とされるバナー広告に限らずホームページに掲載されている情報をきっかけとして発生するトラブルが、美容医療の分野で多発している現実があります(しかも美容医療は、自由診療であるため、費用に関するトラブルが多い点も特徴的です)。

そこで、医療広告が「人の生命・身体に関わるため、被害がほかの分野に比べ深刻になること」「極めて専門性の高いサービスであるため、広告の受け手は、その文言から提供されるサービスの質について事前に判断することが非常に困難であること」から、インターネットのホームページも法規制の対象として、取り締まりを強化して苦情相談対応などの整備が必要とされたのです。

不当広告の具体例とは

不当広告の具体例としては、「リピート率No.1」「アイドルのAさんが選んだ○○法」など、他との比較によって優良性を強調する比較広告、「生着率100%」「絶対安全」など治療効果を誇張するもの(治療効果は、個々の患者の状態や症状により異なるものです)、「ただいまキャンペーン実施中!○○療法50%オフ」「○○治療し放題プラン」など早急な受診を過度にあおる表現や費用の過度な強調などがあります。

美容医療に関するトラブルには、施術のミスによる身体被害という医療ミス的なケースのほか、誇大広告や不当勧誘という消費者被害的なケースもあります。損害賠償請求や費用返還請求などの対応が必要となる場合がありますので、弁護士へのお早めのご相談をお勧めします。

中村伸子

家族関係のトラブルを解決する法律のプロ

弁護士

中村伸子さん(あおぞら法律事務所)

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